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保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

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火災保険

新型火災保険:火災保険の種類(2)
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前に書いた住宅火災保険と住宅総合保険にはいくつかの問題点がありました。

この問題点を解決したのが、今回の「新型火災保険」です。

まあ、解決したと言っても、すべての問題点をというわけではありませんし、また、すべての商品がそうというわけでもありません。なんせ、あくまでもそれは新型火災保険「商品」ですからね。商品内容によって異なるのは仕方がありません。

ただ、異なるとは言っても、概ね共通的に言えることはあります。

まず「新価」での契約が基本になります。つまり、実際にかかる修理費や建て替え費などが、原則そのまま補償されます。

次に、風災や水災などで損害額の全額を補償する商品が出てきていること。従来型の「住宅火災保険」や「住宅総合保険」では、一部しか支払われなかったのですから、すべての商品ではないとは言え、大きな進歩ですね。

次に、新型火災保険の特約として、地震保険と同額の補償を受け取れるタイプの商品も出てきました。

地震保険は、最大でも火災保険金額の50%までしか契約することができないという制限があります。

ですが、上記の特約を新型火災保険に加えることによって、その地震保険と同額の保険金を、地震保険とは別に受け取ることができるわけです。つまりは100%ってことです。

他にもあります。

「何ゆえにこれが「火災保険」?」と言いたくなるのが、「子供がボールを当てて、窓ガラスを壊した」とか「模様替えのときにビデオを落として破損した」とか・・・そんな損害までなぜか補償される「新型火災保険」もあったりします。



新型火災保険:火災保険の種類(2)
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住宅火災保険と住宅総合保険:火災保険の種類(1)
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住宅火災保険

住宅火災保険は、いわばすべての火災保険の中で最もシンプルな「火災保険」であるといえます。

火災による建物や家財の損害のほか、「落雷」「爆裂・爆風」「風・ひょう・雪災」についても補償されます。
ただ「風・ひょう・雪災」についてはちょっと条件があって、

20万円以上の損害額がしょうじていること

が保険金支払いの条件になっています。つまり、小さな損害は補償されないということですね。

住宅総合保険

住宅火災保険の拡張版です。住宅火災保険で補償している内容はすべて網羅していて、なおかつ、水災や盗難の補償などを加えたものが「住宅総合保険」であると言えます。

これまで住宅金融公庫で融資を受ける際に加入した「特約火災保険」も、これとほぼ同じ補償内容です。

もっともこれにも住宅火災保険と同様、ちょっと厳しい条件があります。つまり、

水災の補償は最大でも、保険金額または損害額のいずれか小さいほうの70%までの補償に限定される

ということです。注意しましょう。



住宅火災保険と住宅総合保険:火災保険の種類(1)
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火災保険契約時の注意点(5):費用保険
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標題にある「費用保険」って知ってますか?

知ってるぞ! って人は良いです。でも、案外、知っている人が少ないのがこの「費用保険」なんです。

費用保険とは何かと言うと、

災害時に契約者が支出した費用などを補償する保険

です。ほとんど例外なく、あらかじめ「火災保険」にセットされています。火災保険の一部(新型火災保険)では、この費用保険を一部除外できるタイプの出ているようですが、あくまでもそれはオプション扱い。原則は常に「火災保険とセット」になります。

この費用保険で支払われる費用には、

・臨時費用・・・100万円を上限に損害保険金の30%が支払われる
・地震火災費用・・・地震で火災を被った場合、300万円を限度に保険金額の5%が支払われる

といったものがあります(もちろん、これだけはなく、他にもいくつかあります)。

ですから、災害時にあれこれの出費があったら、忘れずに領収書を取っておいてください。せっかく受け取る権利のある保険金があるのに、領収書がないばっかりに貰えなかったりしたら損ですからね。請求漏れをしないようにしましょう。

一時期、保険会社による「不払い問題」が社会問題になりましたが、ある損保会社では、不払いの大半を自動車保険(任意保険)が占めていたそうですが、それ以外にも、火災保険の費用保険でも不払い(支払い漏れ)が確認されたそうです。

あなたが契約している火災保険の保険証券に、どのような費用保険があるかは明示されていますし、実際に支払いが行われた際には、保険金支払い明細書にも記述があるはずです。忘れずに確認しましょう。

それと余談ですが、火災保険商品の中には、10種類以上の費用保険をセットにしているものがありますが、個人的な意見を言わせて頂ければ、これって「余計なお世話」じゃないかな〜と思うんですけど・・・だって、こんなにセットされていると、それだけで請求漏れの危険性が急上昇すること請け合いではないですか。もっと、単純明快、かつシンプルにするのがベストだと思うんですね。



火災保険契約時の注意点(5):費用保険
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火災保険契約時の注意点(4):時価で契約しているなら、定期的な見直しをする
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火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」で書いたように、火災保険における評価額には「時価」と「新価」の二つがあります。

では、「時価」と「新価」のどちらの評価額を基準にして、火災保険に加入すれば良いのでしょうか。

あくまでも個人的な判断ですが、火災保険の保険金額は、「新価」での評価額を基準にした方が良いと考えています。

と言うのも、新価の定義は「損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額」であり、万が一、火災で建物が全焼しても、常に(同じような造りの)新しい建物を入手できるからです。

新価を選ぶことにより、保険料が若干高めになりますが、それを考慮に入れても、やはり新価での契約の方が望ましいと考えます。それも、新価による評価額、目いっぱいまで掛けるべきです。これは、最初に加入するときはもちろんのこと、更新の際にも同様です。

新価による契約をお勧めするのにあたり、ではなぜ時価をお勧めしないのか、一応、その理由も書いておきます。

時価の定義は「損害を受けた建物や家財の現状相当の金額」です。

住宅ローンと同時に申し込んだ火災保険の場合、20年なり30年なりの長期契約になるのが一般的なわけで、年数が経過するにつれて、保険金額は同じなのに、建物自体の評価額(時価)は、どんどん変化していってしまいます。

例えば、購入時(又は新築時)の建物の評価額が2000万円だったとすると、その金額(時価)で保険金額を設定することになります。

何年か経って、建物の時価が1500万円になったとすると、これは「超過保険」の状態にあることになります。万が一火災で建物を全焼したとしたら、(評価額までしか補償されないため)受け取れる保険金額は1500万ということになります。ですが、毎月支払う保険料はあくまでも2000万円を基準にしたものであるため、残り500万円分の保険料は全くのムダということになってしまいます。

逆に、建物の時価が、火災保険契約時よりも高くなったとしたらどうでしょう(あまりないと思いますが)?

この場合は、先の例と逆に「一部保険」の状態でなりますので、それはそれで問題ありなわけです。

<超過保険と一部保険の問題点については、「火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」を参照してください>

最終的な判断はあなたがすべきですが、どちらを選ぶにせよ、

「火災保険」では、保険金額の定期的な見直しが欠かせない

ということは肝に銘じておきましょう。



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火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」
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火災保険における「評価額」は、

・建物や家財の評価額は、建物については構造と床面積、築年数などから、
・家財については世帯主の年齢と家族構成から、

それぞれ保険会社か代理店が算定します。この金額はかなりアバウトなものです。少なくとも実際の市場価格と比べると、相当にいい加減(と言うと語弊がありますが)といえます。

で、標題にある「二つの「価」」ですが、まず答えから言ってしまうと、一つ目は「時価」、もうひとつは「新価」といいます。

・時価・・・損害を受けた建物や家財の現状相当の金額
・新価・・・損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額

一般的な解釈で言えば時価が評価額になると思いますが、火災保険の世界では新価が評価額になります。

なぜなら、そもそも火災保険は、損害を補償するのが目的なわけですから、「どこまで補償するのが妥当か?」との観点から考えれば、おのずと答えは決まってくることになります。



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火災保険契約時の注意点(2):保険金は評価額相応に
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火災保険の保険金額は、建物や家財の評価額に応じて設定することが原則です。当然、評価額を超えて保険金額を設定することも、逆に、評価額を下回って設定することも、可能といえば可能です。

しかし、こういった掛け方は決してお勧めはできません。

なぜか?

まず「火災保険」では「被った損害分しか保険金は出ない」という原則があります。

となると、評価額を超えて保険金額を設定したとしても(当然、その分保険料は高くなります)、実際に火災に遭った時には、評価額相応しか保険金は支払われないのです(つまり、火事になったらお金が増えたという、「焼け太り」はできないようになっている)。つまりは、超過している部分に相当する保険料は、全くのムダ、というわけです。

ちなみに、こういうように、設定した保険金額が評価額を上回っている状態を「超過保険」と言います。

では、保険金額が評価額を下回っている(この状態を「一部保険」と言います)ときはどうでしょう?

この場合だと、超過保険よりもさらに問題です。
と言うのも、例えば評価額2000万円の建物に、1000万円の保険金額を設定したとします。

実際に火災が発生して、半壊(被害額1000万円)となった場合、保険会社から支払われる保険金額は、625万円にしかならないのです。これは、保険金額が評価額の80%を下回ると、建物や家財の一部にしか保険を掛けていないとみなされるからなんですね。

この点で、自分自身で自由に受け取る保険金を決めることができる生命保険や医療保険とは、根本的に異なると言えます。ゆめゆめお忘れなきように!

このように、「火災保険」では、建物や家財の評価額に合わせて=実態通りに、保険金額を設定することがとても重要なのです。



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火災保険契約時の注意点(1):建物と家財、それぞれに加入したか
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マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りたことのある人ならご存知だと思いますが、「火災保険」に加入することを求められます。ここで注意しなければならないのは、ここで言う「火災保険」は、建物「だけ」を対象としたものだということです。当然、家財に関しては補償の対象にはなりません。

必要だと思うなら、建物とは別に、家財の損害に対する火災保険にも加入しておく必要があります。そうでないと、家財が損害を受けても補償を受けられません。ご留意のほどを。

ただ、家財についての火災保険に入れば、何でも補償されるというわけでは、当然ながら、ありません。

以前も書きましたが、「1点または1組30万円以上の貴金属、骨董品、美術品」などは家財に含まれません(家具や電化製品などは除く)。それと、これら家財に含まれるものについて、契約時に予め申告し、保険証券に明記しておく必要がります。そうしないと、損害を受けても、保険金を受け取れないのです。

余談ですが・・・
マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りる際に加入する火災保険ですが、これって別に強制ではないって知ってましたか? 銀行にとってのそれは、いわば手数料収入になるのです。まるで流れ作業のひとつのように、気が付いたら加入することになってしまった、ってなことになりがちですが、入らないと住宅ローンが借りられないということはありません。念のため。



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火災保険火災保険はどんなときに役立つのか
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以前にも書きましたが、日本の公的保険(保障)では、人間のカラダに関する公的医療制度は、かなりのレベルで充実しています。しかし、これが物的な損害となると、公的保障はほとんど無いに等しい状態です。

そして、そういった物的損害、例えば、火災や水害、台風などの自然災害は、いったん起こると、自宅や建物や家財に数千万円レベルの損害を与えることだって珍しくはありません(手持ちの貯蓄でカバーすることは、さらの厳しいと思いますしね)。

そこで役立つのが「火災保険」です。

火災保険」という名前から、火事による損害にしか適用されないと誤解している人が、案外多いみたいですが、これは大きな間違い。火事による損害はもちろんですけど、それ以外にも自然災害も原因対象となっています。

ただし、地震、噴火、津波の三つだけは、原則として補償対象になりません。どうしても必要な場合は、地震保険に別途加入する必要があります。

火災保険」にはいくつかのタイプがあります。旧来型の「火災保険」が補償対象としているのは、

・火災
・落雷
・破裂・爆発
・ひょう災・震災・風災

の4つがあります。

ただ、旧来の火災保険は、かなり制限事項の多いタイプであるため、その欠点を補うために考え出されたのが「住宅総合保険」や「新型火災保険」といわれるタイプです。補償範囲としては、

・水災
・高潮
・土砂崩れ
・給排水設備の事故による水漏れ
・物体の落下・飛来・衝突・倒壊
・盗難

などがあります。

通常は、補償範囲などを考慮して、新型火災保険を選ぶ場合が多いとは思いますが、どれを選ぶにせよ、その選択基準を明確にするためにも、我が家にどのようなリスクが存在するか、をきちんと見極めるようにした方が良いでしょう。



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