傷害保険
所得補償保険:契約できる保険金額は前年の年収より低くなる
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所得補償保険の月額保険金額は、前年の税込み年収や所得(保険会社により異なる)の12分の1を基準にして設定されます。とはいっても、その全額というわけではなくて、割合的には6割や4割といったところです。
この割合は、あらかじめ保険会社より示されますし、現在の手取り収入で設定することはできません。
これが何を意味するか、判りますか?
たとえば、ある年の年収を元に保険料が設定されますよね?
で、その保険金を受け取ったとすると、当然、その人の年収は下がります。
で、その下がった年収を基準として、翌年の保険金額が決定される、ということになります。
つまりは、毎年毎年、所得補償保険の保険金を受け取り続けることができたとしても、契約を更新するたびに、どんどん保険金の金額は減っていくということです。しかも、保険料の見直しをしないと、最初の保険料がそのまま引き継がれます。
この点が、契約した給付金が定額で受け取れる医療保険などとは、根本的に異なる点です。
加えるなら、初めて契約するときには健康状態の告知があります。
更新以降は告知しなくても良いのですが、いったん病気で保険金を受け取ると、次回の契約ができないとか、できても条件がつくなどの制限があります。
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これが何を意味するか、判りますか?
たとえば、ある年の年収を元に保険料が設定されますよね?
で、その保険金を受け取ったとすると、当然、その人の年収は下がります。
で、その下がった年収を基準として、翌年の保険金額が決定される、ということになります。
つまりは、毎年毎年、所得補償保険の保険金を受け取り続けることができたとしても、契約を更新するたびに、どんどん保険金の金額は減っていくということです。しかも、保険料の見直しをしないと、最初の保険料がそのまま引き継がれます。
この点が、契約した給付金が定額で受け取れる医療保険などとは、根本的に異なる点です。
加えるなら、初めて契約するときには健康状態の告知があります。
更新以降は告知しなくても良いのですが、いったん病気で保険金を受け取ると、次回の契約ができないとか、できても条件がつくなどの制限があります。
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所得補償保険:所得を補償するといっても無条件ではない
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「所得補償保険」は、障害保険の一種(なのかな? ちょっと自信ない)ですが、就業不能になった(ケガや病気が原因で仕事ができなくなった)場合に、ひと月いくらで設定した所得補償保険金が支払われるものです。
特徴的なのは、
・保険期間は1年から10年程度
・保険期間中に生じた就業不能状態であれば、7日などの免責期間を超えてからの2年間など、長期間にわたる就業不能に対しても保険金を受け取ることができる
・一部の損保会社が取り扱っている「長期就業不能所得補償保険」は、60歳までの就業不能にも保険金が支払われる
などがあります。
”就業不能”とは、病気やケガの治療のため、入院しているか、あるいは入院をしていなくても医師の治療を受けている状態を指し、
これだけ読めば良いことずくめかも知れませんが、当然、それなりの制限はあります。
・当然ながら、休んでいても病気が治っていると判断された場合は支払われない
・被保険者の精神病や人格障害、アルコールや薬物依存などの精神障害には保険金が支払われない
・妊娠や出産の場合は支払われない
ちなみに、長期就業不能所得補償保険には、アルコール依存症などをのぞく精神障害も2年まで補償する、なんて特約があったりします。
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・保険期間は1年から10年程度
・保険期間中に生じた就業不能状態であれば、7日などの免責期間を超えてからの2年間など、長期間にわたる就業不能に対しても保険金を受け取ることができる
・一部の損保会社が取り扱っている「長期就業不能所得補償保険」は、60歳までの就業不能にも保険金が支払われる
などがあります。
”就業不能”とは、病気やケガの治療のため、入院しているか、あるいは入院をしていなくても医師の治療を受けている状態を指し、
これだけ読めば良いことずくめかも知れませんが、当然、それなりの制限はあります。
・当然ながら、休んでいても病気が治っていると判断された場合は支払われない
・被保険者の精神病や人格障害、アルコールや薬物依存などの精神障害には保険金が支払われない
・妊娠や出産の場合は支払われない
ちなみに、長期就業不能所得補償保険には、アルコール依存症などをのぞく精神障害も2年まで補償する、なんて特約があったりします。
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傷害保険:傷害保険の保険料は3段階
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生命保険にせよ医療保険にせよ、保険料は、通常年齢や性別によって異なります。ですが、傷害保険では、これらは保険料には(普通は)関係しません。それよりも、傷害保険の保険料は「職業」に依存していると言えます。
傷害保険は、被保険者本人が負ったケガに対して保険金を支払うものですが、そこには年齢とかは余り関係しないんですね(全く無関係とは言いませんけど)。
むしろ、職業の危険度に応じて保険料が設定されているのです。そして、その職業(の危険度)に応じて、保険料は3段階に分かれます。
保険契約はおおむね1年間というのが多いようです。もちろん、その後も更新することができます。
「傷害保険」には、生命保険や医療保険と同様、告知義務や通知義務があります。ただ、傷害保険におけるそれらは、いわゆる「健康状態を告知する」ものではなく、
・どのような職業に従事しているか
・他の傷害保険を契約しているか
・保険金を受領したことがあるか
といったことが問われます。正しく申告しないと、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないという点は、生命保険や医療保険の告知と同じです。
当然、契約締結後に仕事が変わった場合は保険会社に通知する必要がありますし、他の傷害保険契約を結ぶ場合も、同様に通知が必要です(通知しないと、保険金が削減されることもある)。
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むしろ、職業の危険度に応じて保険料が設定されているのです。そして、その職業(の危険度)に応じて、保険料は3段階に分かれます。
保険契約はおおむね1年間というのが多いようです。もちろん、その後も更新することができます。
「傷害保険」には、生命保険や医療保険と同様、告知義務や通知義務があります。ただ、傷害保険におけるそれらは、いわゆる「健康状態を告知する」ものではなく、
・どのような職業に従事しているか
・他の傷害保険を契約しているか
・保険金を受領したことがあるか
といったことが問われます。正しく申告しないと、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないという点は、生命保険や医療保険の告知と同じです。
当然、契約締結後に仕事が変わった場合は保険会社に通知する必要がありますし、他の傷害保険契約を結ぶ場合も、同様に通知が必要です(通知しないと、保険金が削減されることもある)。
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傷害保険:傷害保険は病気が原因で負ったケガには支払われない
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「傷害保険」は、被保険者本人が負ったケガに対して各種の保険金が支払われる保険です。
ですが、被保険者が負った「すべてのケガ」に保険金が支払われるわけではない、ということに注意してください。
「傷害保険」の対象となるケガとは、”急激かつ偶然な外来の事故”によって発生したもの、と定義されています。
(1)急激 → 突発的である
(2)偶然 → 予知不能である
(3)外来 → 外部作用による
たとえば、
・靴擦れ:対象になりません(「急激」に起きるわけではないから)
・貧血症で倒れて骨折:対象になりません(病気が原因で負ったケガは「外来」とはいえないから)
逆に、対象になる例としては、
・ケガに起因する創傷伝染病(破傷風など)
・溺死や窒息死
そんなこんなで、傷害保険はケガだけを対象とした保険であるため、他の医療保険に比べて、保険料はお安く設定されています。
ですから「割安な医療保険だと思って加入したら、障害保険だった」なんて勘違いをしないよう、注意してくださいね。
ちなみに、支払われる保険金には次のようなものがあります。
・死亡・後遺障害保険金
・入院保険金
・手術保険金
・通院保険金
・後遺障害保険金
最後の分を除いて、いずれも事故から180日以内に発生したものが対象となります。
じゃあ最後の「後遺障害保険金」とは何かというと、180日以内に治療が完了しなかった場合に、事故の日から、その日を含めて181日目における医師の診断に基づいて支払われる保険金です。
補足しておくと、傷害保険では、入院していなくても通院保険金が受け取れるます。それと、保険金支払いの対象となる入院や通院の治療を受けているときに、新たに異なるケガを負ったとしても、保険金を重複して受け取ることはできません。
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(1)急激 → 突発的である
(2)偶然 → 予知不能である
(3)外来 → 外部作用による
たとえば、
・靴擦れ:対象になりません(「急激」に起きるわけではないから)
・貧血症で倒れて骨折:対象になりません(病気が原因で負ったケガは「外来」とはいえないから)
逆に、対象になる例としては、
・ケガに起因する創傷伝染病(破傷風など)
・溺死や窒息死
そんなこんなで、傷害保険はケガだけを対象とした保険であるため、他の医療保険に比べて、保険料はお安く設定されています。
ですから「割安な医療保険だと思って加入したら、障害保険だった」なんて勘違いをしないよう、注意してくださいね。
ちなみに、支払われる保険金には次のようなものがあります。
・死亡・後遺障害保険金
・入院保険金
・手術保険金
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最後の分を除いて、いずれも事故から180日以内に発生したものが対象となります。
じゃあ最後の「後遺障害保険金」とは何かというと、180日以内に治療が完了しなかった場合に、事故の日から、その日を含めて181日目における医師の診断に基づいて支払われる保険金です。
補足しておくと、傷害保険では、入院していなくても通院保険金が受け取れるます。それと、保険金支払いの対象となる入院や通院の治療を受けているときに、新たに異なるケガを負ったとしても、保険金を重複して受け取ることはできません。
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