保険の基礎知識
海外旅行保険:虫歯、持病、妊娠出産は支払われない
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「海外旅行保険」には、沢山の補償オプションがありますが、その中でも特に優先すべきは、何と言ってもケガや病気で治療を受けるときの補償である治療費用です。
医療事情は、国よって異なりますし、何と言っても日本という国は本当に医療体制が整っているのです。その日本を基準に世界の医療事情を見てしまうと、とんでもない間違いを犯すことになります。
訪れる国の医療事情を外務省のホームページ(各国・地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html )などで確認したうえ、各国の事情に見合った治療費用の設定を行なうようにしてください。
それと、この治療費用なんですが、クレジットカードにも海外旅行保険がついていることは、皆さんご存知だと思います。これを利用するのはもちろん構わないのですが、それだけでは不十分である場合も、往々にしてあるということは覚えておいた方が良いと思います。
クレジットカードについている海外旅行保険は、カードにより50万円くらいから300万円程度まで、補償限度額が大きくことなりますので、この点は事前によく確認しておいた方が良いでしょう。
ここで注意点。
仮に、あなたが2枚のクレジットカードを持っているとしましょう。
旅行先で事故に遭遇したとして、その治療費用が50万円だったとします。2枚のクレジットカードの補償限度額が50万円だとすると、あなたが受け取れる保険金は、あくまでも治療費用としての50万円だけだということです。両方から保険金が支払われるからと言って、損害額(50万円)の2倍の補償が受けられるということにはなりません。
冷静に考えれば判ることではありますが、一応念のため書いておきますね。
いずれにせよ、クレジットカードの海外旅行保険を使うのであれば、その補償金額を調べて、旅行先の医療事情を調べて、治療費用の補償がクレジットカード分だけでは不十分と判断したら、別途、海外旅行保険の加入をすべきでしょう。
そうそう、クレジットカードについている「海外旅行保険」を利用する場合、旅行先で事故が起きたときのサポート窓口の電話番号など、具体的な使い方を事前にきちんと確かめておきましょうね。でないと、いざというとき困った事態になりかねませんよ。
最後に。虫歯の治療とか、持病、妊娠出産に関する費用などについては、保険金は支払われません。海外旅行保険の補償対象になるのは、あくまでも旅行先での「事故」に限定されるのです。
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「海外旅行保険」には、沢山の補償オプションがありますが、その中でも特に優先すべきは、何と言ってもケガや病気で治療を受けるときの補償である治療費用です。
医療事情は、国よって異なりますし、何と言っても日本という国は本当に医療体制が整っているのです。その日本を基準に世界の医療事情を見てしまうと、とんでもない間違いを犯すことになります。
訪れる国の医療事情を外務省のホームページ(各国・地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html )などで確認したうえ、各国の事情に見合った治療費用の設定を行なうようにしてください。
それと、この治療費用なんですが、クレジットカードにも海外旅行保険がついていることは、皆さんご存知だと思います。これを利用するのはもちろん構わないのですが、それだけでは不十分である場合も、往々にしてあるということは覚えておいた方が良いと思います。
クレジットカードについている海外旅行保険は、カードにより50万円くらいから300万円程度まで、補償限度額が大きくことなりますので、この点は事前によく確認しておいた方が良いでしょう。
ここで注意点。
仮に、あなたが2枚のクレジットカードを持っているとしましょう。
旅行先で事故に遭遇したとして、その治療費用が50万円だったとします。2枚のクレジットカードの補償限度額が50万円だとすると、あなたが受け取れる保険金は、あくまでも治療費用としての50万円だけだということです。両方から保険金が支払われるからと言って、損害額(50万円)の2倍の補償が受けられるということにはなりません。
冷静に考えれば判ることではありますが、一応念のため書いておきますね。
いずれにせよ、クレジットカードの海外旅行保険を使うのであれば、その補償金額を調べて、旅行先の医療事情を調べて、治療費用の補償がクレジットカード分だけでは不十分と判断したら、別途、海外旅行保険の加入をすべきでしょう。
そうそう、クレジットカードについている「海外旅行保険」を利用する場合、旅行先で事故が起きたときのサポート窓口の電話番号など、具体的な使い方を事前にきちんと確かめておきましょうね。でないと、いざというとき困った事態になりかねませんよ。
最後に。虫歯の治療とか、持病、妊娠出産に関する費用などについては、保険金は支払われません。海外旅行保険の補償対象になるのは、あくまでも旅行先での「事故」に限定されるのです。
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海外旅行保険の契約はインターネットがおトク
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海外旅行保険と言えばインターネット・・・と言うわけでもありませんが、最近は、海外旅行保険の契約の多くは(ほとんど一般的と言っても良いでしょう)インターネット経由になっています。
告知義務やら診査医による健康診断、あるいはモラルリスク等、多くの問題がある生命保険や医療保険とは違い、海外旅行保険は簡便な手続で契約できるのが魅力と言えますね。
もちろん店頭での加入もできますけど、補償内容が同じならインターネット経由の方がずっと安い費用で賄えるのです。つまりは、とても手軽ですよってことですね。
一応、海外旅行保険に入る場合の注意事項を書いておきますね。
旅行会社では「○○プラン」といったセット商品を扱っていて、それを契約すれば、色々な補償がセットになっていてお得ですよ、ってことなんですが、これを契約するのはちょっと考え物だと思います。
なぜかというと、人により必要性の薄い補償や、必要以上に高額の補償が自動的に含まれてきますから、その分、保険料が割高になってしまいがちなのです。
たとえば、独身者が海外旅行にいく場合に、子供のケガによる死亡補償なんてものがあっても、使う機会はないわけですよね。あと、バックハッカーの携行品損害なんてのも補償の優先度の低いリスクではないでしょうか。
インターネット経由であれ店頭であれ、必要な補償はバラで掛けることができますので、面倒でもその方が良いと思います。
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もちろん店頭での加入もできますけど、補償内容が同じならインターネット経由の方がずっと安い費用で賄えるのです。つまりは、とても手軽ですよってことですね。
一応、海外旅行保険に入る場合の注意事項を書いておきますね。
旅行会社では「○○プラン」といったセット商品を扱っていて、それを契約すれば、色々な補償がセットになっていてお得ですよ、ってことなんですが、これを契約するのはちょっと考え物だと思います。
なぜかというと、人により必要性の薄い補償や、必要以上に高額の補償が自動的に含まれてきますから、その分、保険料が割高になってしまいがちなのです。
たとえば、独身者が海外旅行にいく場合に、子供のケガによる死亡補償なんてものがあっても、使う機会はないわけですよね。あと、バックハッカーの携行品損害なんてのも補償の優先度の低いリスクではないでしょうか。
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海外旅行保険の適用範囲は?
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「海外旅行保険」が通称だって知ってましたか? 正式名称は「海外旅行傷害保険」とか「海外旅行総合保険」などと言うのだそうです。
では、保険契約上、どこからどこまでが「海外旅行」なのか、が大切になってきます。というのも、事故に遭遇したタイミングによって、保険金が出たり出なかったりするわけですからね。
結論から言えば、海外旅行のために
「自宅から出発」してから
「自宅に帰って」くるまで
の間、ということになります。ほぼすべて、ですね。
この間に遭遇した事故に対して(経済的損失に対して)、それを補償してくれます。
次に、補償の範囲ですが、これもかなり広範囲に渡っています。
・カラダの補償(自分が病気やケガで治療を受けたり、死亡、あるいは後遺障害を負う等)
・携行品の損害
・賠償責任を負った場合の補償
・万が一のときに、家族が日本から旅行先に駆けつけられる費用
・旅行をキャンセルした場合のコスト
ちなみに「地震、噴火、津波」によるケガも補償の範囲に入っています。
保険会社では24時間体制で日本語で事故対応してくれるオフィスを構えていますので、旅行先で事故が起きたら、まずここに連絡することになります。
ケガや急病などの場合でしたら、提携病院を紹介してくれて、しかもキャッシュレスで治療を受けられます。日本国内とは事情(特に医療事情)が大きく異なりますますので、こうしたサービスは非常にありがたい存在ですね。
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「海外旅行保険」が通称だって知ってましたか? 正式名称は「海外旅行傷害保険」とか「海外旅行総合保険」などと言うのだそうです。
では、保険契約上、どこからどこまでが「海外旅行」なのか、が大切になってきます。というのも、事故に遭遇したタイミングによって、保険金が出たり出なかったりするわけですからね。
結論から言えば、海外旅行のために
「自宅から出発」してから
「自宅に帰って」くるまで
の間、ということになります。ほぼすべて、ですね。
この間に遭遇した事故に対して(経済的損失に対して)、それを補償してくれます。
次に、補償の範囲ですが、これもかなり広範囲に渡っています。
・カラダの補償(自分が病気やケガで治療を受けたり、死亡、あるいは後遺障害を負う等)
・携行品の損害
・賠償責任を負った場合の補償
・万が一のときに、家族が日本から旅行先に駆けつけられる費用
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ちなみに「地震、噴火、津波」によるケガも補償の範囲に入っています。
保険会社では24時間体制で日本語で事故対応してくれるオフィスを構えていますので、旅行先で事故が起きたら、まずここに連絡することになります。
ケガや急病などの場合でしたら、提携病院を紹介してくれて、しかもキャッシュレスで治療を受けられます。日本国内とは事情(特に医療事情)が大きく異なりますますので、こうしたサービスは非常にありがたい存在ですね。
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任意保険に入るときの注意点(3):オートローンがあるときは、車両保険を考慮すべし
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車両保険の保険料は、単に車の価格だけで決まるわけではありません。過去事故の多い車かどうかなど、さまざな要素を加味して決まってくるものです。そのせいもあって、保険料が高くなる場合に、契約するかどうか、悩む人も多いのではないでしょうか。
”モノ”を持つということは、同時にそれを失うリスクを背負うことでもあります。クルマの購入時に、保険や税金、維持費も含めた資金計画を考えておくことが大切です。
オートローン返済中のクルマに乗っていて、電信柱にぶつけてクルマを大破してしまった、なんていうことは当たり前に起こりえることですよね?
保険の本質のひとつが「経済的リスクへの備え」にあることを考えれば、保険に入っておくことによって、オートローンの支払いも困らずに済む・・・つまり、経済的リスクへの対応が可能になるということなわけです。
このための保険のひとつが、車両保険であると言えます。
ちなみに、自分のための補償である「人身生涯補償保険」や「搭乗者障害保険」については、別途契約している「生命保険」や「医療保険」などから保険金が受け取れることを考慮し、保険金額を設定しましょう。
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車両保険の保険料は、単に車の価格だけで決まるわけではありません。過去事故の多い車かどうかなど、さまざな要素を加味して決まってくるものです。そのせいもあって、保険料が高くなる場合に、契約するかどうか、悩む人も多いのではないでしょうか。
”モノ”を持つということは、同時にそれを失うリスクを背負うことでもあります。クルマの購入時に、保険や税金、維持費も含めた資金計画を考えておくことが大切です。
オートローン返済中のクルマに乗っていて、電信柱にぶつけてクルマを大破してしまった、なんていうことは当たり前に起こりえることですよね?
保険の本質のひとつが「経済的リスクへの備え」にあることを考えれば、保険に入っておくことによって、オートローンの支払いも困らずに済む・・・つまり、経済的リスクへの対応が可能になるということなわけです。
このための保険のひとつが、車両保険であると言えます。
ちなみに、自分のための補償である「人身生涯補償保険」や「搭乗者障害保険」については、別途契約している「生命保険」や「医療保険」などから保険金が受け取れることを考慮し、保険金額を設定しましょう。
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任意保険に入るときの注意点(2):割引制度は漏れなく適用すべし
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任意保険の特約は必要なものだけを選んで入るべしと、前の記事で書きました。
その逆に、任意保険の割引制度は、きちんと状況を申告して漏れの無いように適用した方が良いでしょう。
割引制度は、優良ドライバであるなど運転者の状況、あるいは安全装置があるなど一定のクルマに適用されます。
例えば、運転者の年齢条件は、保険を使える前提となるとても重要なポイントです。年齢条件によって保険料は大きく変わるわけですし、契約当初は合致していても、家族の状況や本人の状況は常に変化するものですので、必ず毎年確認をするようにしましょう。
そのほかにも、
・年間走行距離
・レジャー使用か仕事用か
とかによっても保険料は変わるのです。
繰り返しになりますが、実際の利用状況をきちんと申告し、事故の時に問題なく適用されるようにしておくべきです。そして、利用状況に変化があったら、その都度見直すことを忘れずに。
任意保険に入るときの注意点(2):割引制度は漏れなく適用すべし
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割引制度は、優良ドライバであるなど運転者の状況、あるいは安全装置があるなど一定のクルマに適用されます。
例えば、運転者の年齢条件は、保険を使える前提となるとても重要なポイントです。年齢条件によって保険料は大きく変わるわけですし、契約当初は合致していても、家族の状況や本人の状況は常に変化するものですので、必ず毎年確認をするようにしましょう。
そのほかにも、
・年間走行距離
・レジャー使用か仕事用か
とかによっても保険料は変わるのです。
繰り返しになりますが、実際の利用状況をきちんと申告し、事故の時に問題なく適用されるようにしておくべきです。そして、利用状況に変化があったら、その都度見直すことを忘れずに。
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任意保険に入るときの注意点(1):他人のための補償を優先、特約は必要なものを選ぶべし
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自動車保険で最も大切なことは、間違いなく「他人のための補償」です。自賠責保険が、たとえ事故を起こした原因が酒酔い運転や無免許運転でも保険金が出るのも、それは事故を起こした人のためではなく、あくまでも被害者救済のためなのです。
事故を起こした際の損害賠償額は、予期することも選ぶこともできないのはご理解いただけると思います。すべては相手次第なんです。
ですから、任意保険による保障は、可能な限り手厚くしておくべきなのです。「対人」はもちろんのこと、「対物」もです。無制限にしておけば安心できます。
任意保険に付加する特約にはいろいろなタイプがありますが、それらは柱の補償を補完するものでしかありません。金額から言っても、数千円〜数百万単位でしかありません。いわば特約は「オマケ」なのだということをキモに命じておくべきでしょう。
余りに沢山の特約をつけても、それらがすべてイザというときに使えるとはかぎりませんし、多すぎる特約は、請求漏れの原因にもなります。
目先のおトク感で、むやみやたらに特約などを付加するのは止めておいた方が無難だと思いますよ。
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自動車保険で最も大切なことは、間違いなく「他人のための補償」です。自賠責保険が、たとえ事故を起こした原因が酒酔い運転や無免許運転でも保険金が出るのも、それは事故を起こした人のためではなく、あくまでも被害者救済のためなのです。
事故を起こした際の損害賠償額は、予期することも選ぶこともできないのはご理解いただけると思います。すべては相手次第なんです。
ですから、任意保険による保障は、可能な限り手厚くしておくべきなのです。「対人」はもちろんのこと、「対物」もです。無制限にしておけば安心できます。
任意保険に付加する特約にはいろいろなタイプがありますが、それらは柱の補償を補完するものでしかありません。金額から言っても、数千円〜数百万単位でしかありません。いわば特約は「オマケ」なのだということをキモに命じておくべきでしょう。
余りに沢山の特約をつけても、それらがすべてイザというときに使えるとはかぎりませんし、多すぎる特約は、請求漏れの原因にもなります。
目先のおトク感で、むやみやたらに特約などを付加するのは止めておいた方が無難だと思いますよ。
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任意保険:任意保険の特約、割引、サービス
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自由化が進んだことにより、任意保険で柱となる補償に付加する、様々な特約や割引、サービス等、、多様化が進みました。各社各様に独自のものを開発していて、どの保険会社でも競って取り扱い品目を増やしています。
以下に、特約、割引、サービスのそれぞれについて、どのようなものがあるのか、ざっくりと概観してみますね。
1.特約<補償範囲を広げるもの>
・臨時運転者特約
・子供特約
・弁護士費用
・継続忘れサポート
・免ゼロ特約、等々
2.特約<補償範囲を狭めるもの>
・運転者限定特約
・家族限定特約、等々
3.特約<プラスアルファの費用などを補償するもの>
・代車費用
・事故付随費用
・車両全損時諸費用
・車両新価特約
・対物臨時費用
・等級プロテクト
・身の回り品、日常生活賠償
・キャンセル費用
・搬送・引き取り費用、等々
4.割引<使用者や使用状況に関するもの>
・安全運転講習受講割引
・お早め登録
・ゴールド免許
・家族の運転実績に対する優遇
・くりこし割引
・指定日以降変更特約
・紹介割引
・20等級特別割引
・新規年払い割引
・保険証券不発送割引
・免許取得3年以上保険料割引
・年間走行距離
・セカンドカー、等々
5.割引<クルマに関するもの>
・イモビライザー
・エアバッグ
・ABS
・エコカー
・衝突安全ボディ
・新車割引
・福祉車両
・横滑り防止装置
・ステーションワゴン割引、等々
6.サービス
・ロードアシスタントサービス
・現場急行サービス
・故障相談サービス
・ベビーシッターサービス
・レンタカー案内サービス
・各種情報提供・相談サービス、等々
まだまだありますよ。契約する際には、よくよく話を聞いて、必要十分な特約・割引・サービスを選択するようにしたいものですね。
任意保険:任意保の特約、割引、サービス
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自由化が進んだことにより、任意保険で柱となる補償に付加する、様々な特約や割引、サービス等、、多様化が進みました。各社各様に独自のものを開発していて、どの保険会社でも競って取り扱い品目を増やしています。
以下に、特約、割引、サービスのそれぞれについて、どのようなものがあるのか、ざっくりと概観してみますね。
1.特約<補償範囲を広げるもの>
・臨時運転者特約
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・弁護士費用
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2.特約<補償範囲を狭めるもの>
・運転者限定特約
・家族限定特約、等々
3.特約<プラスアルファの費用などを補償するもの>
・代車費用
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・安全運転講習受講割引
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任意保険:任意保険で自分の損害を補償する
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1.人身障害補償保険
人身障害補償保険は、自動車事故であなたが死傷した場合に、設定した保険金額を上限として、相手方との示談を待たずに、こちら側の損害額の全額を受け取ることができるという保険です(ただし、相手方から実際に受け取った補償などを除きますし、また、保険金額は、事前に設定した金額を上限とします)。
これは何を意味するか?
自動車事故では、通常、当事者双方にいくばくかの過失がある場合がほとんどですよね。その際に、相手の対人賠償責任保険からあなたのケガなどについて保険金を受け取ることができるわけですけど、その金額は、あなたの側の過失部分を差し引いたものになります。
つまり、あなたの損害額が1000万円で、あなたの過失割合が30%だとすると、あなたが相手方から受け取れる保険金は700万円になる、というわけです。
人身障害保証保険は、この「あなたの側の過失部分」に相当する部分も含めて、保険金が支払われる、ということです。
ついでに言うなら、相手方との示談が長引いたりすると、それだけ保険金の支払いが遅くなることもあったりしますので、そういう点から見ても、人身障害保証保険は役に立つと言えると思います。
2.搭乗者障害保険
「搭乗者傷害保険」は、契約している自動車に乗っている人が、自動車事故により死亡、後遺障害、ケガを被った場合に一定の保険金が支払われます。
この保険は、加害者からの賠償金や保険金、社会保障による給付などとは一切関係しません。つまり、あらかじめ決められた保険金が支払われる「定額型」の保険ということになります。
また、面白いのは、保険金の支払い対象は、必ずしも交通事故とは限りません。つまり、
・車の中にいたときに発生した火災や爆発
・モノが落下してきたなどで被ったケガ
とかも対象になります。
ただし、被保険者の重大な過失による事故や、無免許運転や酒酔い運転などの影響でのケガなどの場合は、保険金の支払い対象になりません。
3.自損事故保険
自損事故保険は、対人賠償保険に加入すると、自動的にセットされる保険です。
保険内容としては、被保険者の”自爆”事故でも、1500万円を上限として、保険金が支払われる保険です。
ちなみに、自賠責保険や政府保障事業では、こうした”自爆"事故は補償の対象にはなりません。
4.無保険者傷害保険
「無保険者傷害保険」は対物賠償保険に加入すると、自動的にセットされる保険です。
本来なら事故の相手方に責任があるのに、相手方の自動車に「対人賠償保険」などが付いていなくて補償を全額受け取れない場合に、保険金が支払われるというものです。
5.車両保険
「車両保険」は、事故によって被保険者のマイカーが損害を被ったとき、保険金が支払われるものです。
保険金が支払われる対象には、当然自動車の衝突、接触、追突は入っていますが、それだけではなく、
・モノの飛来
・火災、爆発、盗難
・台風、洪水、高潮といった自然災害(地震、噴火、津波は除く)
も対象となります。ただし、タイヤがパンクしただけとか、電気的、機械的な故障とかは対象にはなりませんので、ご注意を。
また、単独事故や相手が不明な事故については、保険のタイプにより、補償の有無が異なりますので注意してください。
・一般の車両保険:電信柱に衝突するなどの単独事故や、当て逃げなど相手不明の事故でも保険金が支払われます。
・「車対車+A」:単独事故や相手方不明の事故は対象外になります。
後者の場合、補償が狭まる分、当然ながら負担する保険料は安くなります。
任意保険:任意保で自分の損害を補償する
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1.人身障害補償保険
人身障害補償保険は、自動車事故であなたが死傷した場合に、設定した保険金額を上限として、相手方との示談を待たずに、こちら側の損害額の全額を受け取ることができるという保険です(ただし、相手方から実際に受け取った補償などを除きますし、また、保険金額は、事前に設定した金額を上限とします)。
これは何を意味するか?
自動車事故では、通常、当事者双方にいくばくかの過失がある場合がほとんどですよね。その際に、相手の対人賠償責任保険からあなたのケガなどについて保険金を受け取ることができるわけですけど、その金額は、あなたの側の過失部分を差し引いたものになります。
つまり、あなたの損害額が1000万円で、あなたの過失割合が30%だとすると、あなたが相手方から受け取れる保険金は700万円になる、というわけです。
人身障害保証保険は、この「あなたの側の過失部分」に相当する部分も含めて、保険金が支払われる、ということです。
ついでに言うなら、相手方との示談が長引いたりすると、それだけ保険金の支払いが遅くなることもあったりしますので、そういう点から見ても、人身障害保証保険は役に立つと言えると思います。
2.搭乗者障害保険
「搭乗者傷害保険」は、契約している自動車に乗っている人が、自動車事故により死亡、後遺障害、ケガを被った場合に一定の保険金が支払われます。
この保険は、加害者からの賠償金や保険金、社会保障による給付などとは一切関係しません。つまり、あらかじめ決められた保険金が支払われる「定額型」の保険ということになります。
また、面白いのは、保険金の支払い対象は、必ずしも交通事故とは限りません。つまり、
・車の中にいたときに発生した火災や爆発
・モノが落下してきたなどで被ったケガ
とかも対象になります。
ただし、被保険者の重大な過失による事故や、無免許運転や酒酔い運転などの影響でのケガなどの場合は、保険金の支払い対象になりません。
3.自損事故保険
自損事故保険は、対人賠償保険に加入すると、自動的にセットされる保険です。
保険内容としては、被保険者の”自爆”事故でも、1500万円を上限として、保険金が支払われる保険です。
ちなみに、自賠責保険や政府保障事業では、こうした”自爆"事故は補償の対象にはなりません。
4.無保険者傷害保険
「無保険者傷害保険」は対物賠償保険に加入すると、自動的にセットされる保険です。
本来なら事故の相手方に責任があるのに、相手方の自動車に「対人賠償保険」などが付いていなくて補償を全額受け取れない場合に、保険金が支払われるというものです。
5.車両保険
「車両保険」は、事故によって被保険者のマイカーが損害を被ったとき、保険金が支払われるものです。
保険金が支払われる対象には、当然自動車の衝突、接触、追突は入っていますが、それだけではなく、
・モノの飛来
・火災、爆発、盗難
・台風、洪水、高潮といった自然災害(地震、噴火、津波は除く)
も対象となります。ただし、タイヤがパンクしただけとか、電気的、機械的な故障とかは対象にはなりませんので、ご注意を。
また、単独事故や相手が不明な事故については、保険のタイプにより、補償の有無が異なりますので注意してください。
・一般の車両保険:電信柱に衝突するなどの単独事故や、当て逃げなど相手不明の事故でも保険金が支払われます。
・「車対車+A」:単独事故や相手方不明の事故は対象外になります。
後者の場合、補償が狭まる分、当然ながら負担する保険料は安くなります。
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任意保険:任意保険は他人と自分を保障するもの
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「任意保険」の補償の基本構成には、保険商品間にあまり大きな違いはありません。
保障の柱の二つあって、ひとつは”他人のための補償”であり、もうひとつは"自分のための補償”です。
”自分のための保障”については、次の記事に譲るとして、”他人のための補償”について見てみます。
1.対人賠償保険とは
自動車事故で他人をケガさせたり死亡させたりしたとき、保険金が支払われる保険です。ただ、損害額すべてを補償するわけではなく、ベースに「自賠責保険」があって、これの支払い額を超える部分が支払われる対象になります。
被保険者が酒酔い運転や無免許運転によって人身事故を起こしたのだとしても、被害者救済の観点から保険金は支払われます。
2.対物賠償保険とは
「対物賠償保険」は、その名の通り、他人のモノ(その人の車とかですね)を破損させた場合などに保険金が支払われる保険です。
この「モノ」には犬や猫といったペットも含まれます。ただ、注意した方が良いのは、被保険者が他人から預かったモノに対しては保険金支払いの対象外であるということです。
この対物賠償保険についても、対人賠償保険と同様、被保険者が酒酔い運転や無免許運転で対物事故を起こし、被害者のモノを破損させた場合でも、保険金は支払われます。当然、目的は被害者救済、ですね。
任意保険:任意保険は他人と自分を保障するもの
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「任意保険」の補償の基本構成には、保険商品間にあまり大きな違いはありません。
保障の柱の二つあって、ひとつは”他人のための補償”であり、もうひとつは"自分のための補償”です。
”自分のための保障”については、次の記事に譲るとして、”他人のための補償”について見てみます。
1.対人賠償保険とは
自動車事故で他人をケガさせたり死亡させたりしたとき、保険金が支払われる保険です。ただ、損害額すべてを補償するわけではなく、ベースに「自賠責保険」があって、これの支払い額を超える部分が支払われる対象になります。
被保険者が酒酔い運転や無免許運転によって人身事故を起こしたのだとしても、被害者救済の観点から保険金は支払われます。
2.対物賠償保険とは
「対物賠償保険」は、その名の通り、他人のモノ(その人の車とかですね)を破損させた場合などに保険金が支払われる保険です。
この「モノ」には犬や猫といったペットも含まれます。ただ、注意した方が良いのは、被保険者が他人から預かったモノに対しては保険金支払いの対象外であるということです。
この対物賠償保険についても、対人賠償保険と同様、被保険者が酒酔い運転や無免許運転で対物事故を起こし、被害者のモノを破損させた場合でも、保険金は支払われます。当然、目的は被害者救済、ですね。
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任意保険:任意保険の保険料はどのように決まるのか
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任意保険の保険料は、かつてはどの損害保険会社でも同じでした。もちろん、すべての条件下で一定だったわけではなくて、契約する自動車や運転する人の状況によって変化するものだったのです。その条件や保険金額が、かつてはすべての損保会社で同じだったということですね。ちなみに、自賠責保険は車種や保険期間により一律となっています。
しかし、今は自由化が進んできて、補償が同じようなものでも、保険会社によって保険料が異なるというふうになってきました。これはとても良いことだと思いますね。
で、こうしたリスクに関わる条件を、従来よりもさらに細かく区分して、それに応じた保険料を設定するのが「リスク細分型自動車保険」です(現在はこちらが主流となっている)。
代表的なリスク区分としては、
・年齢
・性別
・運転歴
・使用目的
・使用状況
・地域
・車の車種
・安全装置の有無
・所有台数
の9つがあります。
たとえば、年齢の若い人ほど事故を起こす可能性が高いとか、事故の少ない地域に住む30歳以上の優良ドライバなら、事故を起こすリスク度合いが低いとか・・・事故を起こすリスクが高いと判断されれば、その分保険料は高く設定されます。
もちろん、これらのリスク内容に対する判断の「モノサシ」は、保険会社によってことなりますので、同じ地域に住む同じ年齢の人が被保険者であっても、保険会社によって保険料が異なると言うことは、当たり前にあります。
もうひとついえることは、生命保険が、なかなか通信販売やインターネット販売されないのと異なり、任意保険では結構な数の商品が通販やネットで販売されています。
さらに、いろいろな割引制度が導入されてもいますので、適用漏れのないよう、しっかりチェックしましょう。
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任意保険の保険料は、かつてはどの損害保険会社でも同じでした。もちろん、すべての条件下で一定だったわけではなくて、契約する自動車や運転する人の状況によって変化するものだったのです。その条件や保険金額が、かつてはすべての損保会社で同じだったということですね。ちなみに、自賠責保険は車種や保険期間により一律となっています。
しかし、今は自由化が進んできて、補償が同じようなものでも、保険会社によって保険料が異なるというふうになってきました。これはとても良いことだと思いますね。
で、こうしたリスクに関わる条件を、従来よりもさらに細かく区分して、それに応じた保険料を設定するのが「リスク細分型自動車保険」です(現在はこちらが主流となっている)。
代表的なリスク区分としては、
・年齢
・性別
・運転歴
・使用目的
・使用状況
・地域
・車の車種
・安全装置の有無
・所有台数
の9つがあります。
たとえば、年齢の若い人ほど事故を起こす可能性が高いとか、事故の少ない地域に住む30歳以上の優良ドライバなら、事故を起こすリスク度合いが低いとか・・・事故を起こすリスクが高いと判断されれば、その分保険料は高く設定されます。
もちろん、これらのリスク内容に対する判断の「モノサシ」は、保険会社によってことなりますので、同じ地域に住む同じ年齢の人が被保険者であっても、保険会社によって保険料が異なると言うことは、当たり前にあります。
もうひとついえることは、生命保険が、なかなか通信販売やインターネット販売されないのと異なり、任意保険では結構な数の商品が通販やネットで販売されています。
さらに、いろいろな割引制度が導入されてもいますので、適用漏れのないよう、しっかりチェックしましょう。
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自賠責保険:自賠責保険は「最低限の補償」であることを忘れずに
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もしもあなたが交通事故を起こしてしまい、その結果、相手の方(被害者)が死亡したり、ケガを負ったというような場合、日本では「自動車損害賠償責任保険」いわゆる「自賠責保険」によって、被害者は、一定額の補償を確実に受け取ることができます。これはそのまま、加害者が負担すべき経済的リスクをカバーしてくれることも意味しています。あなたが自動車を運転するのであれば、当然、ご存知のことと思います。
では、その自賠責保険の補償限度額はいくらなのかは、知っていますか? 例を挙げれば、ケガでは120万円、死亡では3000万円になります。
ということは、言い方を変えれば、それを超えた被害に関しては、自賠責保険からは保険金は支払われないことになりますし、その超えた分は、結局加害者が負担する(賠償金を支払う)必要があります。
さらに言うなら、車対車の事故であれば、当然、被害者に対して、車の損害をも賠償する必要があります。
しかし、自賠責保険ではモノの損害に対する補償は対象外ですので、その分は確実に加害者の負担になるわけです。
その意味では、自賠責保険は、最低限度の補償しかないと考えておく必要があります。
そこで、自賠責保険では補償されない部分の経済的リスクに対応するために、「任意の自動車保険(任意保険)」が必要になるわけですね。
事故を起こしてしまった場合に発生する経済的リスクを考えれば「任意」とは言っても、事実上、必須の保険といえます。
ちなみに、自賠責保険にせよ任意保険にせよ、あなたが被害者で、加害者が不明の場合(歩行中のひき逃げとか)、あるいは、自動車保険が契約されていない車や盗難車の被害になった場合は、「政府保障事業」による保証を受けられます。
補償される金額は自賠責保険と同額ですが、加害者から支払われた金額があれば差し引かれますので、被害者が受け取る金額は最小限の額となります。
請求は2年以内に。損害保険会社やJA共済で手続きできます。
自賠責保険:自賠責保険は「最低限の補償」であることを忘れずに
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もしもあなたが交通事故を起こしてしまい、その結果、相手の方(被害者)が死亡したり、ケガを負ったというような場合、日本では「自動車損害賠償責任保険」いわゆる「自賠責保険」によって、被害者は、一定額の補償を確実に受け取ることができます。これはそのまま、加害者が負担すべき経済的リスクをカバーしてくれることも意味しています。あなたが自動車を運転するのであれば、当然、ご存知のことと思います。
では、その自賠責保険の補償限度額はいくらなのかは、知っていますか? 例を挙げれば、ケガでは120万円、死亡では3000万円になります。
ということは、言い方を変えれば、それを超えた被害に関しては、自賠責保険からは保険金は支払われないことになりますし、その超えた分は、結局加害者が負担する(賠償金を支払う)必要があります。
さらに言うなら、車対車の事故であれば、当然、被害者に対して、車の損害をも賠償する必要があります。
しかし、自賠責保険ではモノの損害に対する補償は対象外ですので、その分は確実に加害者の負担になるわけです。
その意味では、自賠責保険は、最低限度の補償しかないと考えておく必要があります。
そこで、自賠責保険では補償されない部分の経済的リスクに対応するために、「任意の自動車保険(任意保険)」が必要になるわけですね。
事故を起こしてしまった場合に発生する経済的リスクを考えれば「任意」とは言っても、事実上、必須の保険といえます。
ちなみに、自賠責保険にせよ任意保険にせよ、あなたが被害者で、加害者が不明の場合(歩行中のひき逃げとか)、あるいは、自動車保険が契約されていない車や盗難車の被害になった場合は、「政府保障事業」による保証を受けられます。
補償される金額は自賠責保険と同額ですが、加害者から支払われた金額があれば差し引かれますので、被害者が受け取る金額は最小限の額となります。
請求は2年以内に。損害保険会社やJA共済で手続きできます。
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地震保険:地震保険は火災保険と対で加入した方が良い
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火災保険には「住宅火災保険」「住宅総合保険」「新型火災保険」の三つがあります。
しかし、いずれの「火災保険」でも「地震・噴火・津波」による被害に対しては、一切、保険金は支払われません。
なぜ火災保険では、それらを補償対象外にしているのでしょうか?
それは、地震という現象が、いつ、どこで、どの程度の規模で起こるかを予測することがとても難しいからです。
保険商品は「損害の発生する確率を計算して保険料を導き出す」という、とても精緻な確率計算のもとに設計されていますから、地震・噴火・津波といった、発生予測の難しい自然現象に対して、確率計算することは無理なのです。つまり、「保険の仕組みになじみにくい」ということです。
そこで、国と保険会社が協調して、火災保険とは別に「地震保険」を運営してます(「地震保険に関する法律」)
地震保険は、火災保険とは別に加入する必要があります。火災保険の特約ではありません。間違えないでくださいね?
ただ、いくら地震保険とは言っても、地震・噴火・津波の被害を100%補償してくれるわけではありません。
地震保険は、
・建物について5000万円まで
・家財について1000万円まで
・火災保険契約の30〜50%の範囲だけ
など、契約に制限が設けられています。計算すると、最大でも火災保険金額の50%までの補償になります。つまりは、地震保険金だけで、建物や家財を元通りにすることはできないということですね。
保険金の支払いは、
・全損(地震保険金額の100%)
・半損(同・50%)
・一部損(同・5%)
の3段階しかありません。
一方、保険料は地域により4段階に分かれます。つまり、保険金は損害の状況に応じて、保険料は地域によって、それぞれ変動してくるということになります。
地震保険に加入することによって得られるメリットはそれなりですが、その分、保険料も(地域によっては)割高に感じることもあるかも知れませんね。その辺はあなたの判断次第ですが、地震、噴火、津波の被害に対する公的な補償は、ほとんどありませんので(国が超法規的措置でもしない限り)、入っておくにしくはない、かも知れません。
この点に関して補足しておくと、
・昭和56年6月1日以降に進捗された建物には10%の保険料割引がある
・「住宅性能表示制度」(2000年にできた住宅品質確保促進法という法律に基づく任意制度)における耐震等級により最大30%の保険料割引が儲けられている
上記いずれかに該当する場合は、忘れずに申告しましょう(ただし、両方合わせて30%の割引が上限)。
さらに、2007年7月1日からは、地震保険料控除が新設されました。2007年の年末調整の書類をご覧頂ければ、地震保険の控除項目が加わっているのがわかるとおもいます。
地震保険:地震保険は火災保険と対で加入した方が良い
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火災保険には「住宅火災保険」「住宅総合保険」「新型火災保険」の三つがあります。
しかし、いずれの「火災保険」でも「地震・噴火・津波」による被害に対しては、一切、保険金は支払われません。
なぜ火災保険では、それらを補償対象外にしているのでしょうか?
それは、地震という現象が、いつ、どこで、どの程度の規模で起こるかを予測することがとても難しいからです。
保険商品は「損害の発生する確率を計算して保険料を導き出す」という、とても精緻な確率計算のもとに設計されていますから、地震・噴火・津波といった、発生予測の難しい自然現象に対して、確率計算することは無理なのです。つまり、「保険の仕組みになじみにくい」ということです。
そこで、国と保険会社が協調して、火災保険とは別に「地震保険」を運営してます(「地震保険に関する法律」)
地震保険は、火災保険とは別に加入する必要があります。火災保険の特約ではありません。間違えないでくださいね?
ただ、いくら地震保険とは言っても、地震・噴火・津波の被害を100%補償してくれるわけではありません。
地震保険は、
・建物について5000万円まで
・家財について1000万円まで
・火災保険契約の30〜50%の範囲だけ
など、契約に制限が設けられています。計算すると、最大でも火災保険金額の50%までの補償になります。つまりは、地震保険金だけで、建物や家財を元通りにすることはできないということですね。
保険金の支払いは、
・全損(地震保険金額の100%)
・半損(同・50%)
・一部損(同・5%)
の3段階しかありません。
一方、保険料は地域により4段階に分かれます。つまり、保険金は損害の状況に応じて、保険料は地域によって、それぞれ変動してくるということになります。
地震保険に加入することによって得られるメリットはそれなりですが、その分、保険料も(地域によっては)割高に感じることもあるかも知れませんね。その辺はあなたの判断次第ですが、地震、噴火、津波の被害に対する公的な補償は、ほとんどありませんので(国が超法規的措置でもしない限り)、入っておくにしくはない、かも知れません。
この点に関して補足しておくと、
・昭和56年6月1日以降に進捗された建物には10%の保険料割引がある
・「住宅性能表示制度」(2000年にできた住宅品質確保促進法という法律に基づく任意制度)における耐震等級により最大30%の保険料割引が儲けられている
上記いずれかに該当する場合は、忘れずに申告しましょう(ただし、両方合わせて30%の割引が上限)。
さらに、2007年7月1日からは、地震保険料控除が新設されました。2007年の年末調整の書類をご覧頂ければ、地震保険の控除項目が加わっているのがわかるとおもいます。
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新型火災保険:火災保険の種類(2)
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前に書いた住宅火災保険と住宅総合保険にはいくつかの問題点がありました。
この問題点を解決したのが、今回の「新型火災保険」です。
まあ、解決したと言っても、すべての問題点をというわけではありませんし、また、すべての商品がそうというわけでもありません。なんせ、あくまでもそれは新型火災保険「商品」ですからね。商品内容によって異なるのは仕方がありません。
ただ、異なるとは言っても、概ね共通的に言えることはあります。
まず「新価」での契約が基本になります。つまり、実際にかかる修理費や建て替え費などが、原則そのまま補償されます。
次に、風災や水災などで損害額の全額を補償する商品が出てきていること。従来型の「住宅火災保険」や「住宅総合保険」では、一部しか支払われなかったのですから、すべての商品ではないとは言え、大きな進歩ですね。
次に、新型火災保険の特約として、地震保険と同額の補償を受け取れるタイプの商品も出てきました。
地震保険は、最大でも火災保険金額の50%までしか契約することができないという制限があります。
ですが、上記の特約を新型火災保険に加えることによって、その地震保険と同額の保険金を、地震保険とは別に受け取ることができるわけです。つまりは100%ってことです。
他にもあります。
「何ゆえにこれが「火災保険」?」と言いたくなるのが、「子供がボールを当てて、窓ガラスを壊した」とか「模様替えのときにビデオを落として破損した」とか・・・そんな損害までなぜか補償される「新型火災保険」もあったりします。
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前に書いた住宅火災保険と住宅総合保険にはいくつかの問題点がありました。
この問題点を解決したのが、今回の「新型火災保険」です。
まあ、解決したと言っても、すべての問題点をというわけではありませんし、また、すべての商品がそうというわけでもありません。なんせ、あくまでもそれは新型火災保険「商品」ですからね。商品内容によって異なるのは仕方がありません。
ただ、異なるとは言っても、概ね共通的に言えることはあります。
まず「新価」での契約が基本になります。つまり、実際にかかる修理費や建て替え費などが、原則そのまま補償されます。
次に、風災や水災などで損害額の全額を補償する商品が出てきていること。従来型の「住宅火災保険」や「住宅総合保険」では、一部しか支払われなかったのですから、すべての商品ではないとは言え、大きな進歩ですね。
次に、新型火災保険の特約として、地震保険と同額の補償を受け取れるタイプの商品も出てきました。
地震保険は、最大でも火災保険金額の50%までしか契約することができないという制限があります。
ですが、上記の特約を新型火災保険に加えることによって、その地震保険と同額の保険金を、地震保険とは別に受け取ることができるわけです。つまりは100%ってことです。
他にもあります。
「何ゆえにこれが「火災保険」?」と言いたくなるのが、「子供がボールを当てて、窓ガラスを壊した」とか「模様替えのときにビデオを落として破損した」とか・・・そんな損害までなぜか補償される「新型火災保険」もあったりします。
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住宅火災保険と住宅総合保険:火災保険の種類(1)
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住宅火災保険
住宅火災保険は、いわばすべての火災保険の中で最もシンプルな「火災保険」であるといえます。
火災による建物や家財の損害のほか、「落雷」「爆裂・爆風」「風・ひょう・雪災」についても補償されます。
ただ「風・ひょう・雪災」についてはちょっと条件があって、
20万円以上の損害額がしょうじていること
が保険金支払いの条件になっています。つまり、小さな損害は補償されないということですね。
住宅総合保険
住宅火災保険の拡張版です。住宅火災保険で補償している内容はすべて網羅していて、なおかつ、水災や盗難の補償などを加えたものが「住宅総合保険」であると言えます。
これまで住宅金融公庫で融資を受ける際に加入した「特約火災保険」も、これとほぼ同じ補償内容です。
もっともこれにも住宅火災保険と同様、ちょっと厳しい条件があります。つまり、
水災の補償は最大でも、保険金額または損害額のいずれか小さいほうの70%までの補償に限定される
ということです。注意しましょう。
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住宅火災保険
住宅火災保険は、いわばすべての火災保険の中で最もシンプルな「火災保険」であるといえます。
火災による建物や家財の損害のほか、「落雷」「爆裂・爆風」「風・ひょう・雪災」についても補償されます。
ただ「風・ひょう・雪災」についてはちょっと条件があって、
20万円以上の損害額がしょうじていること
が保険金支払いの条件になっています。つまり、小さな損害は補償されないということですね。
住宅総合保険
住宅火災保険の拡張版です。住宅火災保険で補償している内容はすべて網羅していて、なおかつ、水災や盗難の補償などを加えたものが「住宅総合保険」であると言えます。
これまで住宅金融公庫で融資を受ける際に加入した「特約火災保険」も、これとほぼ同じ補償内容です。
もっともこれにも住宅火災保険と同様、ちょっと厳しい条件があります。つまり、
水災の補償は最大でも、保険金額または損害額のいずれか小さいほうの70%までの補償に限定される
ということです。注意しましょう。
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火災保険契約時の注意点(5):費用保険
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標題にある「費用保険」って知ってますか?
知ってるぞ! って人は良いです。でも、案外、知っている人が少ないのがこの「費用保険」なんです。
費用保険とは何かと言うと、
災害時に契約者が支出した費用などを補償する保険
です。ほとんど例外なく、あらかじめ「火災保険」にセットされています。火災保険の一部(新型火災保険)では、この費用保険を一部除外できるタイプの出ているようですが、あくまでもそれはオプション扱い。原則は常に「火災保険とセット」になります。
この費用保険で支払われる費用には、
・臨時費用・・・100万円を上限に損害保険金の30%が支払われる
・地震火災費用・・・地震で火災を被った場合、300万円を限度に保険金額の5%が支払われる
といったものがあります(もちろん、これだけはなく、他にもいくつかあります)。
ですから、災害時にあれこれの出費があったら、忘れずに領収書を取っておいてください。せっかく受け取る権利のある保険金があるのに、領収書がないばっかりに貰えなかったりしたら損ですからね。請求漏れをしないようにしましょう。
一時期、保険会社による「不払い問題」が社会問題になりましたが、ある損保会社では、不払いの大半を自動車保険(任意保険)が占めていたそうですが、それ以外にも、火災保険の費用保険でも不払い(支払い漏れ)が確認されたそうです。
あなたが契約している火災保険の保険証券に、どのような費用保険があるかは明示されていますし、実際に支払いが行われた際には、保険金支払い明細書にも記述があるはずです。忘れずに確認しましょう。
それと余談ですが、火災保険商品の中には、10種類以上の費用保険をセットにしているものがありますが、個人的な意見を言わせて頂ければ、これって「余計なお世話」じゃないかな〜と思うんですけど・・・だって、こんなにセットされていると、それだけで請求漏れの危険性が急上昇すること請け合いではないですか。もっと、単純明快、かつシンプルにするのがベストだと思うんですね。
火災保険契約時の注意点(5):費用保険
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標題にある「費用保険」って知ってますか?
知ってるぞ! って人は良いです。でも、案外、知っている人が少ないのがこの「費用保険」なんです。
費用保険とは何かと言うと、
災害時に契約者が支出した費用などを補償する保険
です。ほとんど例外なく、あらかじめ「火災保険」にセットされています。火災保険の一部(新型火災保険)では、この費用保険を一部除外できるタイプの出ているようですが、あくまでもそれはオプション扱い。原則は常に「火災保険とセット」になります。
この費用保険で支払われる費用には、
・臨時費用・・・100万円を上限に損害保険金の30%が支払われる
・地震火災費用・・・地震で火災を被った場合、300万円を限度に保険金額の5%が支払われる
といったものがあります(もちろん、これだけはなく、他にもいくつかあります)。
ですから、災害時にあれこれの出費があったら、忘れずに領収書を取っておいてください。せっかく受け取る権利のある保険金があるのに、領収書がないばっかりに貰えなかったりしたら損ですからね。請求漏れをしないようにしましょう。
一時期、保険会社による「不払い問題」が社会問題になりましたが、ある損保会社では、不払いの大半を自動車保険(任意保険)が占めていたそうですが、それ以外にも、火災保険の費用保険でも不払い(支払い漏れ)が確認されたそうです。
あなたが契約している火災保険の保険証券に、どのような費用保険があるかは明示されていますし、実際に支払いが行われた際には、保険金支払い明細書にも記述があるはずです。忘れずに確認しましょう。
それと余談ですが、火災保険商品の中には、10種類以上の費用保険をセットにしているものがありますが、個人的な意見を言わせて頂ければ、これって「余計なお世話」じゃないかな〜と思うんですけど・・・だって、こんなにセットされていると、それだけで請求漏れの危険性が急上昇すること請け合いではないですか。もっと、単純明快、かつシンプルにするのがベストだと思うんですね。
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火災保険契約時の注意点(4):時価で契約しているなら、定期的な見直しをする
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「火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」で書いたように、火災保険における評価額には「時価」と「新価」の二つがあります。
では、「時価」と「新価」のどちらの評価額を基準にして、火災保険に加入すれば良いのでしょうか。
あくまでも個人的な判断ですが、火災保険の保険金額は、「新価」での評価額を基準にした方が良いと考えています。
と言うのも、新価の定義は「損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額」であり、万が一、火災で建物が全焼しても、常に(同じような造りの)新しい建物を入手できるからです。
新価を選ぶことにより、保険料が若干高めになりますが、それを考慮に入れても、やはり新価での契約の方が望ましいと考えます。それも、新価による評価額、目いっぱいまで掛けるべきです。これは、最初に加入するときはもちろんのこと、更新の際にも同様です。
新価による契約をお勧めするのにあたり、ではなぜ時価をお勧めしないのか、一応、その理由も書いておきます。
時価の定義は「損害を受けた建物や家財の現状相当の金額」です。
住宅ローンと同時に申し込んだ火災保険の場合、20年なり30年なりの長期契約になるのが一般的なわけで、年数が経過するにつれて、保険金額は同じなのに、建物自体の評価額(時価)は、どんどん変化していってしまいます。
例えば、購入時(又は新築時)の建物の評価額が2000万円だったとすると、その金額(時価)で保険金額を設定することになります。
何年か経って、建物の時価が1500万円になったとすると、これは「超過保険」の状態にあることになります。万が一火災で建物を全焼したとしたら、(評価額までしか補償されないため)受け取れる保険金額は1500万ということになります。ですが、毎月支払う保険料はあくまでも2000万円を基準にしたものであるため、残り500万円分の保険料は全くのムダということになってしまいます。
逆に、建物の時価が、火災保険契約時よりも高くなったとしたらどうでしょう(あまりないと思いますが)?
この場合は、先の例と逆に「一部保険」の状態でなりますので、それはそれで問題ありなわけです。
<超過保険と一部保険の問題点については、「火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」を参照してください>
最終的な判断はあなたがすべきですが、どちらを選ぶにせよ、
「火災保険」では、保険金額の定期的な見直しが欠かせない
ということは肝に銘じておきましょう。
火災保険契約時の注意点(4):時価で契約しているなら、定期的な見直しをする
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「火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」で書いたように、火災保険における評価額には「時価」と「新価」の二つがあります。
では、「時価」と「新価」のどちらの評価額を基準にして、火災保険に加入すれば良いのでしょうか。
あくまでも個人的な判断ですが、火災保険の保険金額は、「新価」での評価額を基準にした方が良いと考えています。
と言うのも、新価の定義は「損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額」であり、万が一、火災で建物が全焼しても、常に(同じような造りの)新しい建物を入手できるからです。
新価を選ぶことにより、保険料が若干高めになりますが、それを考慮に入れても、やはり新価での契約の方が望ましいと考えます。それも、新価による評価額、目いっぱいまで掛けるべきです。これは、最初に加入するときはもちろんのこと、更新の際にも同様です。
新価による契約をお勧めするのにあたり、ではなぜ時価をお勧めしないのか、一応、その理由も書いておきます。
時価の定義は「損害を受けた建物や家財の現状相当の金額」です。
住宅ローンと同時に申し込んだ火災保険の場合、20年なり30年なりの長期契約になるのが一般的なわけで、年数が経過するにつれて、保険金額は同じなのに、建物自体の評価額(時価)は、どんどん変化していってしまいます。
例えば、購入時(又は新築時)の建物の評価額が2000万円だったとすると、その金額(時価)で保険金額を設定することになります。
何年か経って、建物の時価が1500万円になったとすると、これは「超過保険」の状態にあることになります。万が一火災で建物を全焼したとしたら、(評価額までしか補償されないため)受け取れる保険金額は1500万ということになります。ですが、毎月支払う保険料はあくまでも2000万円を基準にしたものであるため、残り500万円分の保険料は全くのムダということになってしまいます。
逆に、建物の時価が、火災保険契約時よりも高くなったとしたらどうでしょう(あまりないと思いますが)?
この場合は、先の例と逆に「一部保険」の状態でなりますので、それはそれで問題ありなわけです。
<超過保険と一部保険の問題点については、「火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」」を参照してください>
最終的な判断はあなたがすべきですが、どちらを選ぶにせよ、
「火災保険」では、保険金額の定期的な見直しが欠かせない
ということは肝に銘じておきましょう。
火災保険契約時の注意点(4):時価で契約しているなら、定期的な見直しをする
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火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」
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火災保険における「評価額」は、
・建物や家財の評価額は、建物については構造と床面積、築年数などから、
・家財については世帯主の年齢と家族構成から、
それぞれ保険会社か代理店が算定します。この金額はかなりアバウトなものです。少なくとも実際の市場価格と比べると、相当にいい加減(と言うと語弊がありますが)といえます。
で、標題にある「二つの「価」」ですが、まず答えから言ってしまうと、一つ目は「時価」、もうひとつは「新価」といいます。
・時価・・・損害を受けた建物や家財の現状相当の金額
・新価・・・損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額
一般的な解釈で言えば時価が評価額になると思いますが、火災保険の世界では新価が評価額になります。
なぜなら、そもそも火災保険は、損害を補償するのが目的なわけですから、「どこまで補償するのが妥当か?」との観点から考えれば、おのずと答えは決まってくることになります。
火災保険契約時の注意点(3):評価額の二つの「価」
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火災保険における「評価額」は、
・建物や家財の評価額は、建物については構造と床面積、築年数などから、
・家財については世帯主の年齢と家族構成から、
それぞれ保険会社か代理店が算定します。この金額はかなりアバウトなものです。少なくとも実際の市場価格と比べると、相当にいい加減(と言うと語弊がありますが)といえます。
で、標題にある「二つの「価」」ですが、まず答えから言ってしまうと、一つ目は「時価」、もうひとつは「新価」といいます。
・時価・・・損害を受けた建物や家財の現状相当の金額
・新価・・・損害を受けた建物や家財を再度、新たに取得するための金額
一般的な解釈で言えば時価が評価額になると思いますが、火災保険の世界では新価が評価額になります。
なぜなら、そもそも火災保険は、損害を補償するのが目的なわけですから、「どこまで補償するのが妥当か?」との観点から考えれば、おのずと答えは決まってくることになります。
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火災保険契約時の注意点(2):保険金は評価額相応に
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火災保険の保険金額は、建物や家財の評価額に応じて設定することが原則です。当然、評価額を超えて保険金額を設定することも、逆に、評価額を下回って設定することも、可能といえば可能です。
しかし、こういった掛け方は決してお勧めはできません。
なぜか?
まず「火災保険」では「被った損害分しか保険金は出ない」という原則があります。
となると、評価額を超えて保険金額を設定したとしても(当然、その分保険料は高くなります)、実際に火災に遭った時には、評価額相応しか保険金は支払われないのです(つまり、火事になったらお金が増えたという、「焼け太り」はできないようになっている)。つまりは、超過している部分に相当する保険料は、全くのムダ、というわけです。
ちなみに、こういうように、設定した保険金額が評価額を上回っている状態を「超過保険」と言います。
では、保険金額が評価額を下回っている(この状態を「一部保険」と言います)ときはどうでしょう?
この場合だと、超過保険よりもさらに問題です。
と言うのも、例えば評価額2000万円の建物に、1000万円の保険金額を設定したとします。
実際に火災が発生して、半壊(被害額1000万円)となった場合、保険会社から支払われる保険金額は、625万円にしかならないのです。これは、保険金額が評価額の80%を下回ると、建物や家財の一部にしか保険を掛けていないとみなされるからなんですね。
この点で、自分自身で自由に受け取る保険金を決めることができる生命保険や医療保険とは、根本的に異なると言えます。ゆめゆめお忘れなきように!
このように、「火災保険」では、建物や家財の評価額に合わせて=実態通りに、保険金額を設定することがとても重要なのです。
火災保険契約時の注意点(2):保険金は評価額相応に
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火災保険の保険金額は、建物や家財の評価額に応じて設定することが原則です。当然、評価額を超えて保険金額を設定することも、逆に、評価額を下回って設定することも、可能といえば可能です。
しかし、こういった掛け方は決してお勧めはできません。
なぜか?
まず「火災保険」では「被った損害分しか保険金は出ない」という原則があります。
となると、評価額を超えて保険金額を設定したとしても(当然、その分保険料は高くなります)、実際に火災に遭った時には、評価額相応しか保険金は支払われないのです(つまり、火事になったらお金が増えたという、「焼け太り」はできないようになっている)。つまりは、超過している部分に相当する保険料は、全くのムダ、というわけです。
ちなみに、こういうように、設定した保険金額が評価額を上回っている状態を「超過保険」と言います。
では、保険金額が評価額を下回っている(この状態を「一部保険」と言います)ときはどうでしょう?
この場合だと、超過保険よりもさらに問題です。
と言うのも、例えば評価額2000万円の建物に、1000万円の保険金額を設定したとします。
実際に火災が発生して、半壊(被害額1000万円)となった場合、保険会社から支払われる保険金額は、625万円にしかならないのです。これは、保険金額が評価額の80%を下回ると、建物や家財の一部にしか保険を掛けていないとみなされるからなんですね。
この点で、自分自身で自由に受け取る保険金を決めることができる生命保険や医療保険とは、根本的に異なると言えます。ゆめゆめお忘れなきように!
このように、「火災保険」では、建物や家財の評価額に合わせて=実態通りに、保険金額を設定することがとても重要なのです。
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火災保険契約時の注意点(1):建物と家財、それぞれに加入したか
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マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りたことのある人ならご存知だと思いますが、「火災保険」に加入することを求められます。ここで注意しなければならないのは、ここで言う「火災保険」は、建物「だけ」を対象としたものだということです。当然、家財に関しては補償の対象にはなりません。
必要だと思うなら、建物とは別に、家財の損害に対する火災保険にも加入しておく必要があります。そうでないと、家財が損害を受けても補償を受けられません。ご留意のほどを。
ただ、家財についての火災保険に入れば、何でも補償されるというわけでは、当然ながら、ありません。
以前も書きましたが、「1点または1組30万円以上の貴金属、骨董品、美術品」などは家財に含まれません(家具や電化製品などは除く)。それと、これら家財に含まれるものについて、契約時に予め申告し、保険証券に明記しておく必要がります。そうしないと、損害を受けても、保険金を受け取れないのです。
余談ですが・・・
マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りる際に加入する火災保険ですが、これって別に強制ではないって知ってましたか? 銀行にとってのそれは、いわば手数料収入になるのです。まるで流れ作業のひとつのように、気が付いたら加入することになってしまった、ってなことになりがちですが、入らないと住宅ローンが借りられないということはありません。念のため。
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マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りたことのある人ならご存知だと思いますが、「火災保険」に加入することを求められます。ここで注意しなければならないのは、ここで言う「火災保険」は、建物「だけ」を対象としたものだということです。当然、家財に関しては補償の対象にはなりません。
必要だと思うなら、建物とは別に、家財の損害に対する火災保険にも加入しておく必要があります。そうでないと、家財が損害を受けても補償を受けられません。ご留意のほどを。
ただ、家財についての火災保険に入れば、何でも補償されるというわけでは、当然ながら、ありません。
以前も書きましたが、「1点または1組30万円以上の貴金属、骨董品、美術品」などは家財に含まれません(家具や電化製品などは除く)。それと、これら家財に含まれるものについて、契約時に予め申告し、保険証券に明記しておく必要がります。そうしないと、損害を受けても、保険金を受け取れないのです。
余談ですが・・・
マイホームを購入し、銀行などから住宅ローンを借りる際に加入する火災保険ですが、これって別に強制ではないって知ってましたか? 銀行にとってのそれは、いわば手数料収入になるのです。まるで流れ作業のひとつのように、気が付いたら加入することになってしまった、ってなことになりがちですが、入らないと住宅ローンが借りられないということはありません。念のため。
火災保険契約時の注意点(1):建物と家財、それぞれに加入したか
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火災保険:火災保険はどんなときに役立つのか
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以前にも書きましたが、日本の公的保険(保障)では、人間のカラダに関する公的医療制度は、かなりのレベルで充実しています。しかし、これが物的な損害となると、公的保障はほとんど無いに等しい状態です。
そして、そういった物的損害、例えば、火災や水害、台風などの自然災害は、いったん起こると、自宅や建物や家財に数千万円レベルの損害を与えることだって珍しくはありません(手持ちの貯蓄でカバーすることは、さらの厳しいと思いますしね)。
そこで役立つのが「火災保険」です。
「火災保険」という名前から、火事による損害にしか適用されないと誤解している人が、案外多いみたいですが、これは大きな間違い。火事による損害はもちろんですけど、それ以外にも自然災害も原因対象となっています。
ただし、地震、噴火、津波の三つだけは、原則として補償対象になりません。どうしても必要な場合は、地震保険に別途加入する必要があります。
「火災保険」にはいくつかのタイプがあります。旧来型の「火災保険」が補償対象としているのは、
、
・火災
・落雷
・破裂・爆発
・ひょう災・震災・風災
の4つがあります。
ただ、旧来の火災保険は、かなり制限事項の多いタイプであるため、その欠点を補うために考え出されたのが「住宅総合保険」や「新型火災保険」といわれるタイプです。補償範囲としては、
・水災
・高潮
・土砂崩れ
・給排水設備の事故による水漏れ
・物体の落下・飛来・衝突・倒壊
・盗難
などがあります。
通常は、補償範囲などを考慮して、新型火災保険を選ぶ場合が多いとは思いますが、どれを選ぶにせよ、その選択基準を明確にするためにも、我が家にどのようなリスクが存在するか、をきちんと見極めるようにした方が良いでしょう。
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以前にも書きましたが、日本の公的保険(保障)では、人間のカラダに関する公的医療制度は、かなりのレベルで充実しています。しかし、これが物的な損害となると、公的保障はほとんど無いに等しい状態です。
そして、そういった物的損害、例えば、火災や水害、台風などの自然災害は、いったん起こると、自宅や建物や家財に数千万円レベルの損害を与えることだって珍しくはありません(手持ちの貯蓄でカバーすることは、さらの厳しいと思いますしね)。
そこで役立つのが「火災保険」です。
「火災保険」という名前から、火事による損害にしか適用されないと誤解している人が、案外多いみたいですが、これは大きな間違い。火事による損害はもちろんですけど、それ以外にも自然災害も原因対象となっています。
ただし、地震、噴火、津波の三つだけは、原則として補償対象になりません。どうしても必要な場合は、地震保険に別途加入する必要があります。
「火災保険」にはいくつかのタイプがあります。旧来型の「火災保険」が補償対象としているのは、
、
・火災
・落雷
・破裂・爆発
・ひょう災・震災・風災
の4つがあります。
ただ、旧来の火災保険は、かなり制限事項の多いタイプであるため、その欠点を補うために考え出されたのが「住宅総合保険」や「新型火災保険」といわれるタイプです。補償範囲としては、
・水災
・高潮
・土砂崩れ
・給排水設備の事故による水漏れ
・物体の落下・飛来・衝突・倒壊
・盗難
などがあります。
通常は、補償範囲などを考慮して、新型火災保険を選ぶ場合が多いとは思いますが、どれを選ぶにせよ、その選択基準を明確にするためにも、我が家にどのようなリスクが存在するか、をきちんと見極めるようにした方が良いでしょう。
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介護保険:民間介護保険は、契約前に支払われる条件をしっかり確認
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介護保険に限らず、生命保険でも医療保険でも、保険金が支払われる条件というものが、それぞれに必ずあります。知らなかったでは済まされませんので、契約前に充分な確認を心がけるようにした方が良いでしょう。
介護保険の保険金が支払われる認定基準は、当然、保険会社や商品により異なります。具体的に例を挙げるのは難しいのですが、
・公的介護保険の要介護認定基準に連動する商品
・保険会社が独自に認定する商品
基本的にはこの二つになります。
とは言え、例え前者であっても、「公的介護保険で要介護認定を受けられれば必ず、民間介護保険から保険金を受け取れる」というわけではありませんので、誤解しないようにしてください。
なお、これも当然ながら、加入時には告知があります。
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介護保険に限らず、生命保険でも医療保険でも、保険金が支払われる条件というものが、それぞれに必ずあります。知らなかったでは済まされませんので、契約前に充分な確認を心がけるようにした方が良いでしょう。
介護保険の保険金が支払われる認定基準は、当然、保険会社や商品により異なります。具体的に例を挙げるのは難しいのですが、
・公的介護保険の要介護認定基準に連動する商品
・保険会社が独自に認定する商品
基本的にはこの二つになります。
とは言え、例え前者であっても、「公的介護保険で要介護認定を受けられれば必ず、民間介護保険から保険金を受け取れる」というわけではありませんので、誤解しないようにしてください。
なお、これも当然ながら、加入時には告知があります。
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介護保険:介護保険は公的なものだけではない
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民間の「介護保険」は、各生損保会社によって独自の商品が販売されています。
内容としては概ね、どれも似たようなものになっています。つまり、
・寝たきりや痴呆により要介護状態となり、
・その状態が一定期間、続いた場合
こうった場合に、保険金や一時金が支払われることになります。ちなみに、ここで言う「一定期間」というのは、30日、80日、180日などがあります。
保険金の種類としては、次のようなものがあります。
・介護基本保険金
・介護年金
・介護一時金
・回復(健康)祝い金
これらは、保険会社によって異なります。
介護保険で保険金が支払われる期間も、生命保険と同様、「定期型」と「終身型」があります。
ちなみに、これらの民間介護保険と公的介護保険との違いのひとつに、40歳未満でも加入できる、という点が挙げられます。
介護保険:介護保険は公的なものだけではない
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民間の「介護保険」は、各生損保会社によって独自の商品が販売されています。
内容としては概ね、どれも似たようなものになっています。つまり、
・寝たきりや痴呆により要介護状態となり、
・その状態が一定期間、続いた場合
こうった場合に、保険金や一時金が支払われることになります。ちなみに、ここで言う「一定期間」というのは、30日、80日、180日などがあります。
保険金の種類としては、次のようなものがあります。
・介護基本保険金
・介護年金
・介護一時金
・回復(健康)祝い金
これらは、保険会社によって異なります。
介護保険で保険金が支払われる期間も、生命保険と同様、「定期型」と「終身型」があります。
ちなみに、これらの民間介護保険と公的介護保険との違いのひとつに、40歳未満でも加入できる、という点が挙げられます。
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所得補償保険:契約できる保険金額は前年の年収より低くなる
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所得補償保険の月額保険金額は、前年の税込み年収や所得(保険会社により異なる)の12分の1を基準にして設定されます。とはいっても、その全額というわけではなくて、割合的には6割や4割といったところです。
この割合は、あらかじめ保険会社より示されますし、現在の手取り収入で設定することはできません。
これが何を意味するか、判りますか?
たとえば、ある年の年収を元に保険料が設定されますよね?
で、その保険金を受け取ったとすると、当然、その人の年収は下がります。
で、その下がった年収を基準として、翌年の保険金額が決定される、ということになります。
つまりは、毎年毎年、所得補償保険の保険金を受け取り続けることができたとしても、契約を更新するたびに、どんどん保険金の金額は減っていくということです。しかも、保険料の見直しをしないと、最初の保険料がそのまま引き継がれます。
この点が、契約した給付金が定額で受け取れる医療保険などとは、根本的に異なる点です。
加えるなら、初めて契約するときには健康状態の告知があります。
更新以降は告知しなくても良いのですが、いったん病気で保険金を受け取ると、次回の契約ができないとか、できても条件がつくなどの制限があります。
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所得補償保険の月額保険金額は、前年の税込み年収や所得(保険会社により異なる)の12分の1を基準にして設定されます。とはいっても、その全額というわけではなくて、割合的には6割や4割といったところです。
この割合は、あらかじめ保険会社より示されますし、現在の手取り収入で設定することはできません。
これが何を意味するか、判りますか?
たとえば、ある年の年収を元に保険料が設定されますよね?
で、その保険金を受け取ったとすると、当然、その人の年収は下がります。
で、その下がった年収を基準として、翌年の保険金額が決定される、ということになります。
つまりは、毎年毎年、所得補償保険の保険金を受け取り続けることができたとしても、契約を更新するたびに、どんどん保険金の金額は減っていくということです。しかも、保険料の見直しをしないと、最初の保険料がそのまま引き継がれます。
この点が、契約した給付金が定額で受け取れる医療保険などとは、根本的に異なる点です。
加えるなら、初めて契約するときには健康状態の告知があります。
更新以降は告知しなくても良いのですが、いったん病気で保険金を受け取ると、次回の契約ができないとか、できても条件がつくなどの制限があります。
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所得補償保険:所得を補償するといっても無条件ではない
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「所得補償保険」は、障害保険の一種(なのかな? ちょっと自信ない)ですが、就業不能になった(ケガや病気が原因で仕事ができなくなった)場合に、ひと月いくらで設定した所得補償保険金が支払われるものです。
特徴的なのは、
・保険期間は1年から10年程度
・保険期間中に生じた就業不能状態であれば、7日などの免責期間を超えてからの2年間など、長期間にわたる就業不能に対しても保険金を受け取ることができる
・一部の損保会社が取り扱っている「長期就業不能所得補償保険」は、60歳までの就業不能にも保険金が支払われる
などがあります。
”就業不能”とは、病気やケガの治療のため、入院しているか、あるいは入院をしていなくても医師の治療を受けている状態を指し、
これだけ読めば良いことずくめかも知れませんが、当然、それなりの制限はあります。
・当然ながら、休んでいても病気が治っていると判断された場合は支払われない
・被保険者の精神病や人格障害、アルコールや薬物依存などの精神障害には保険金が支払われない
・妊娠や出産の場合は支払われない
ちなみに、長期就業不能所得補償保険には、アルコール依存症などをのぞく精神障害も2年まで補償する、なんて特約があったりします。
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「所得補償保険」は、障害保険の一種(なのかな? ちょっと自信ない)ですが、就業不能になった(ケガや病気が原因で仕事ができなくなった)場合に、ひと月いくらで設定した所得補償保険金が支払われるものです。
特徴的なのは、
・保険期間は1年から10年程度
・保険期間中に生じた就業不能状態であれば、7日などの免責期間を超えてからの2年間など、長期間にわたる就業不能に対しても保険金を受け取ることができる
・一部の損保会社が取り扱っている「長期就業不能所得補償保険」は、60歳までの就業不能にも保険金が支払われる
などがあります。
”就業不能”とは、病気やケガの治療のため、入院しているか、あるいは入院をしていなくても医師の治療を受けている状態を指し、
これだけ読めば良いことずくめかも知れませんが、当然、それなりの制限はあります。
・当然ながら、休んでいても病気が治っていると判断された場合は支払われない
・被保険者の精神病や人格障害、アルコールや薬物依存などの精神障害には保険金が支払われない
・妊娠や出産の場合は支払われない
ちなみに、長期就業不能所得補償保険には、アルコール依存症などをのぞく精神障害も2年まで補償する、なんて特約があったりします。
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傷害保険:傷害保険の保険料は3段階
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生命保険にせよ医療保険にせよ、保険料は、通常年齢や性別によって異なります。ですが、傷害保険では、これらは保険料には(普通は)関係しません。それよりも、傷害保険の保険料は「職業」に依存していると言えます。
傷害保険は、被保険者本人が負ったケガに対して保険金を支払うものですが、そこには年齢とかは余り関係しないんですね(全く無関係とは言いませんけど)。
むしろ、職業の危険度に応じて保険料が設定されているのです。そして、その職業(の危険度)に応じて、保険料は3段階に分かれます。
保険契約はおおむね1年間というのが多いようです。もちろん、その後も更新することができます。
「傷害保険」には、生命保険や医療保険と同様、告知義務や通知義務があります。ただ、傷害保険におけるそれらは、いわゆる「健康状態を告知する」ものではなく、
・どのような職業に従事しているか
・他の傷害保険を契約しているか
・保険金を受領したことがあるか
といったことが問われます。正しく申告しないと、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないという点は、生命保険や医療保険の告知と同じです。
当然、契約締結後に仕事が変わった場合は保険会社に通知する必要がありますし、他の傷害保険契約を結ぶ場合も、同様に通知が必要です(通知しないと、保険金が削減されることもある)。
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生命保険にせよ医療保険にせよ、保険料は、通常年齢や性別によって異なります。ですが、傷害保険では、これらは保険料には(普通は)関係しません。それよりも、傷害保険の保険料は「職業」に依存していると言えます。
傷害保険は、被保険者本人が負ったケガに対して保険金を支払うものですが、そこには年齢とかは余り関係しないんですね(全く無関係とは言いませんけど)。
むしろ、職業の危険度に応じて保険料が設定されているのです。そして、その職業(の危険度)に応じて、保険料は3段階に分かれます。
保険契約はおおむね1年間というのが多いようです。もちろん、その後も更新することができます。
「傷害保険」には、生命保険や医療保険と同様、告知義務や通知義務があります。ただ、傷害保険におけるそれらは、いわゆる「健康状態を告知する」ものではなく、
・どのような職業に従事しているか
・他の傷害保険を契約しているか
・保険金を受領したことがあるか
といったことが問われます。正しく申告しないと、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないという点は、生命保険や医療保険の告知と同じです。
当然、契約締結後に仕事が変わった場合は保険会社に通知する必要がありますし、他の傷害保険契約を結ぶ場合も、同様に通知が必要です(通知しないと、保険金が削減されることもある)。
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傷害保険:傷害保険は病気が原因で負ったケガには支払われない
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「傷害保険」は、被保険者本人が負ったケガに対して各種の保険金が支払われる保険です。
ですが、被保険者が負った「すべてのケガ」に保険金が支払われるわけではない、ということに注意してください。
「傷害保険」の対象となるケガとは、”急激かつ偶然な外来の事故”によって発生したもの、と定義されています。
(1)急激 → 突発的である
(2)偶然 → 予知不能である
(3)外来 → 外部作用による
たとえば、
・靴擦れ:対象になりません(「急激」に起きるわけではないから)
・貧血症で倒れて骨折:対象になりません(病気が原因で負ったケガは「外来」とはいえないから)
逆に、対象になる例としては、
・ケガに起因する創傷伝染病(破傷風など)
・溺死や窒息死
そんなこんなで、傷害保険はケガだけを対象とした保険であるため、他の医療保険に比べて、保険料はお安く設定されています。
ですから「割安な医療保険だと思って加入したら、障害保険だった」なんて勘違いをしないよう、注意してくださいね。
ちなみに、支払われる保険金には次のようなものがあります。
・死亡・後遺障害保険金
・入院保険金
・手術保険金
・通院保険金
・後遺障害保険金
最後の分を除いて、いずれも事故から180日以内に発生したものが対象となります。
じゃあ最後の「後遺障害保険金」とは何かというと、180日以内に治療が完了しなかった場合に、事故の日から、その日を含めて181日目における医師の診断に基づいて支払われる保険金です。
補足しておくと、傷害保険では、入院していなくても通院保険金が受け取れるます。それと、保険金支払いの対象となる入院や通院の治療を受けているときに、新たに異なるケガを負ったとしても、保険金を重複して受け取ることはできません。
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「傷害保険」は、被保険者本人が負ったケガに対して各種の保険金が支払われる保険です。
ですが、被保険者が負った「すべてのケガ」に保険金が支払われるわけではない、ということに注意してください。
「傷害保険」の対象となるケガとは、”急激かつ偶然な外来の事故”によって発生したもの、と定義されています。
(1)急激 → 突発的である
(2)偶然 → 予知不能である
(3)外来 → 外部作用による
たとえば、
・靴擦れ:対象になりません(「急激」に起きるわけではないから)
・貧血症で倒れて骨折:対象になりません(病気が原因で負ったケガは「外来」とはいえないから)
逆に、対象になる例としては、
・ケガに起因する創傷伝染病(破傷風など)
・溺死や窒息死
そんなこんなで、傷害保険はケガだけを対象とした保険であるため、他の医療保険に比べて、保険料はお安く設定されています。
ですから「割安な医療保険だと思って加入したら、障害保険だった」なんて勘違いをしないよう、注意してくださいね。
ちなみに、支払われる保険金には次のようなものがあります。
・死亡・後遺障害保険金
・入院保険金
・手術保険金
・通院保険金
・後遺障害保険金
最後の分を除いて、いずれも事故から180日以内に発生したものが対象となります。
じゃあ最後の「後遺障害保険金」とは何かというと、180日以内に治療が完了しなかった場合に、事故の日から、その日を含めて181日目における医師の診断に基づいて支払われる保険金です。
補足しておくと、傷害保険では、入院していなくても通院保険金が受け取れるます。それと、保険金支払いの対象となる入院や通院の治療を受けているときに、新たに異なるケガを負ったとしても、保険金を重複して受け取ることはできません。
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がん保険:待機期間内にがんになるとどうなる?
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がん保険には「待機期間」というものがあります。
これは他の医療保険にはない特徴的なものなんですが、
契約してから90日間(3ヶ月という場合もある)は、がんと診断されると保険が無効になる
というものです。
なぜこんなものがあるのかというのは、ちょっと考えれば判ると思います。つまりこれがないと、具合の悪い人が駆け込みでがん保険に加入して、保障を受けることができてしまうからです。これを避けるための待機期間というわけです。
ただでさえ、がん保険は、他の医療保険と比べて保険金の給付要件が緩いものになっていますし(これは、がんという病気の特殊性に起因している)、それだけ保険会社にとってはリスキーな商品であるとも言えるのです。
そしてそのリスクを小さくするための補助手段として、がん保険には「待機期間」という考え方が導入されたともいえますね。
ついでに書いておきますと、がん保険の中には「上皮内がん」が補償の対象となるものとならないものがあります。
上皮内がんというのは、「がん」と名はついていても「がん」ではありません。つまり、手術で除去すれば完治もするし、転移もないっていう感じです。いわばポリープのようなものと考えておけば良いでしょう。この上皮内がんを保障の対象としていないがん保険も結構あったりするわけです(がんではないから、ある意味当然とも言えますが)。
もっとも、がんではない以上、治療のための費用はさほど大きくはなりませんので(公的医療保険もありますしね)、その程度の自己負担はさほど問題にはならないと思います。
がん保険:待機期間内にがんになるとどうなる?
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がん保険には「待機期間」というものがあります。
これは他の医療保険にはない特徴的なものなんですが、
契約してから90日間(3ヶ月という場合もある)は、がんと診断されると保険が無効になる
というものです。
なぜこんなものがあるのかというのは、ちょっと考えれば判ると思います。つまりこれがないと、具合の悪い人が駆け込みでがん保険に加入して、保障を受けることができてしまうからです。これを避けるための待機期間というわけです。
ただでさえ、がん保険は、他の医療保険と比べて保険金の給付要件が緩いものになっていますし(これは、がんという病気の特殊性に起因している)、それだけ保険会社にとってはリスキーな商品であるとも言えるのです。
そしてそのリスクを小さくするための補助手段として、がん保険には「待機期間」という考え方が導入されたともいえますね。
ついでに書いておきますと、がん保険の中には「上皮内がん」が補償の対象となるものとならないものがあります。
上皮内がんというのは、「がん」と名はついていても「がん」ではありません。つまり、手術で除去すれば完治もするし、転移もないっていう感じです。いわばポリープのようなものと考えておけば良いでしょう。この上皮内がんを保障の対象としていないがん保険も結構あったりするわけです(がんではないから、ある意味当然とも言えますが)。
もっとも、がんではない以上、治療のための費用はさほど大きくはなりませんので(公的医療保険もありますしね)、その程度の自己負担はさほど問題にはならないと思います。
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がん保険:がん保険には入院限度日数がない
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以前、ほとんどの医療保険には「1入院限度日数」とか「通算限度日数」という、給付金が出る日数的な制限があると書きました。
しかし、医療保険の亜流である「がん保険」には、この入院限度日数や通算限度日数という制限はありません。
長期入院だろうが、入退院を繰り返そうが、無制限に保険金を受け取ることができます。
こんなことができるのは、保障の対象を”がん”だけに特化しているからなんですね。それと、表立っては言いませんが、がんという病気は、早期発見によって、必ずしも不治の病ではなくなってきていることも、大きな理由です。まあ、その分、入院が長期化するという現象もありますけどね。
「がん保険」の保障には、次のようなものがあります。
・入院給付金
・手術給付金
・診断給付金
・退院療養給付金
・通院給付金
・死亡給付金
つまりは、がん保険商品によって、さまざまな組み合わせがあるんですね。
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以前、ほとんどの医療保険には「1入院限度日数」とか「通算限度日数」という、給付金が出る日数的な制限があると書きました。
しかし、医療保険の亜流である「がん保険」には、この入院限度日数や通算限度日数という制限はありません。
長期入院だろうが、入退院を繰り返そうが、無制限に保険金を受け取ることができます。
こんなことができるのは、保障の対象を”がん”だけに特化しているからなんですね。それと、表立っては言いませんが、がんという病気は、早期発見によって、必ずしも不治の病ではなくなってきていることも、大きな理由です。まあ、その分、入院が長期化するという現象もありますけどね。
「がん保険」の保障には、次のようなものがあります。
・入院給付金
・手術給付金
・診断給付金
・退院療養給付金
・通院給付金
・死亡給付金
つまりは、がん保険商品によって、さまざまな組み合わせがあるんですね。
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告知:告知が不要の医療保険とは?
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医療保険では、通常「告知」を必要としています。
告知は、保険会社にとってはリスクヘッジの役割を果たしていますし、保険加入者にとっては、加入者同士の不平等を可能な限り低減という意味があります。
でも、健康状態についての告知が不要の医療保険もあります。それが「無選択型医療保険」です。つまりは、誰でも入れる医療保険というわけです。
誰でも入れるということは?
そうです。告知を必要とする普通の医療保険と比べて、あれこれと色々な制限があるわけです。
曰く「病気で入院しても、90日間など一定期間の待機期間を経過しなければ、保険金が支払われない」
曰く「1入院の限度日数は45日、通算限度日数は120日などと短め」
曰く「保険料は高め」
などなどです。
いずれも、至極当然の制限ですね。
ただ、そうは言ってもやはり、誰でも入れるというのは大きなアドバンテージなわけで、どうしてもそれを必要としている人にとっては、上に挙げたような制限事項を承知の上でなお、有力な商品なんでしょうね。
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告知は、保険会社にとってはリスクヘッジの役割を果たしていますし、保険加入者にとっては、加入者同士の不平等を可能な限り低減という意味があります。
でも、健康状態についての告知が不要の医療保険もあります。それが「無選択型医療保険」です。つまりは、誰でも入れる医療保険というわけです。
誰でも入れるということは?
そうです。告知を必要とする普通の医療保険と比べて、あれこれと色々な制限があるわけです。
曰く「病気で入院しても、90日間など一定期間の待機期間を経過しなければ、保険金が支払われない」
曰く「1入院の限度日数は45日、通算限度日数は120日などと短め」
曰く「保険料は高め」
などなどです。
いずれも、至極当然の制限ですね。
ただ、そうは言ってもやはり、誰でも入れるというのは大きなアドバンテージなわけで、どうしてもそれを必要としている人にとっては、上に挙げたような制限事項を承知の上でなお、有力な商品なんでしょうね。
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医療保険:医療保険の「1入院」の意味は何か?
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今回は、「同じ病気で入退院を繰り返すと「1入院」とみなされるかもしれません」って話です。
「医療保険」は原則として、支払いを受けられる入院日数に限度があります。無制限というわけではないわけですね。
その日数というのは、
・1入院限度日
・通算限度日数
の二つです。
で、「1入院限度日数」ですが、具体的な日数としては(商品によって違いますけど)30日や60日といった短いものから、1000日を超える超長期のものまであります。
ここで間違えてはいけないのは、「1入院」=「1回の入院」ではない、ということです。
つまり、ほとんどの「医療保険」では、退院後、同じ病気で180日以内に入院した場合は、前回の入院と合わせて「1入院」とみなされてしまうのです(もちろん、違う病気であれば、別カウントになる)。
これは簡保の場合も考え方は同じで、「疾病入院特約」(あるいは疾病障害特約の疾病入院の場合)なら、1入院は120日までですが、1年経過前に同じ病気で再入院したときには1入院とみなされてしまいます。
では、入院→180日超の退院→同じ病気で再入院→180日超の退院→同じ病気で再入院・・・ということを、何回も繰り返した場合は、どうなるでしょう?
ここで関係してくるのが「通算限度日数」です。
通算限度日数は、保険期間全体を通じて支払われる給付金の支払い限度日数です。
具体的には700日とか1095日とかとなっていますが、結局、無制限に給付金が支払われるわけではないということですね。
注意しましょう、って言ってもどう注意したら良いのかわかりませんが、とにかくこの点については知っておくべきことですね。
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今回は、「同じ病気で入退院を繰り返すと「1入院」とみなされるかもしれません」って話です。
「医療保険」は原則として、支払いを受けられる入院日数に限度があります。無制限というわけではないわけですね。
その日数というのは、
・1入院限度日
・通算限度日数
の二つです。
で、「1入院限度日数」ですが、具体的な日数としては(商品によって違いますけど)30日や60日といった短いものから、1000日を超える超長期のものまであります。
ここで間違えてはいけないのは、「1入院」=「1回の入院」ではない、ということです。
つまり、ほとんどの「医療保険」では、退院後、同じ病気で180日以内に入院した場合は、前回の入院と合わせて「1入院」とみなされてしまうのです(もちろん、違う病気であれば、別カウントになる)。
これは簡保の場合も考え方は同じで、「疾病入院特約」(あるいは疾病障害特約の疾病入院の場合)なら、1入院は120日までですが、1年経過前に同じ病気で再入院したときには1入院とみなされてしまいます。
では、入院→180日超の退院→同じ病気で再入院→180日超の退院→同じ病気で再入院・・・ということを、何回も繰り返した場合は、どうなるでしょう?
ここで関係してくるのが「通算限度日数」です。
通算限度日数は、保険期間全体を通じて支払われる給付金の支払い限度日数です。
具体的には700日とか1095日とかとなっていますが、結局、無制限に給付金が支払われるわけではないということですね。
注意しましょう、って言ってもどう注意したら良いのかわかりませんが、とにかくこの点については知っておくべきことですね。
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