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保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

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個人賠償責任保険

個人賠償責任保険と天ぷら油:天ぷら油の火災で隣家を類焼!隣家が入っている保険会社から保険金分の返還を求められた!何か保険はないの?
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誰にでも間違いはあります。ちょっとした不注意からくる失火のため、隣家を類焼してしまうという事態も、ないではないでしょう。

このとき、本当に誰にでも起こりえる「ちょっとした不注意」が原因の失火であれば、失火責任法という法律によって、賠償責任を免除されることになっています。

でも逆に、本当に誰にでもわかるような、気をつけていれば発生しないであろう、重大な過失が原因の場合は、この失火責任法は適用されず、延焼させた隣家への賠償責任が発生します。延焼してしまった隣家すべてに対して、建物、家財等、すべて賠償対象になります。

隣家が火災保険に加入していれば、当然そこから保険金が支払われることになりますが、だからと言って、火元が何もしなくて良いということにはなりません。

今回のケースのように、保険会社がいったんは保険金を(隣家に対して)支払うにしても、その保険金分を火元に対して請求することは、充分に有り得ることです。

火の元には充分注意しましょう、ということなんですが、この場合であっても、当然ながら個人賠償責任保険は支払われます(損害賠償請求の対象だから)。

余談ですが、前述した「失火責任法」ですが、これはなんと明治時代に出来た法律だそうです。

日本は木造家屋が大半を占めている(占めていた?)ため、個人にすべての責任を負わせるのは、余りにも酷であると考えられたため、こういう法律ができたんだそうです。



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失火責任法とアパート火災:賃貸アパートを失火で損傷!失火責任法は適用される?
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明治時代に作られた失火責任法により、ごく軽度の過失により失火し、隣家の建物や住んでいるアパートを損傷してしまった場合は、損害賠償責任は発生しません(免除される)。

でも、そのアパートの大家さんに対してはそうはいきません。

賃貸アパートへの入居に際して交わす契約書には、退去する際に原状復帰が明記されています。つまり、退去するときには、元通りにして返しなさいよ、ってことですね。

でも、失火で建物や部屋を損傷してしまうと、この原状復帰は事実上できませんから、大家さんに対して賠償責任を負うことになるわけです。

つまり、失火責任法云々は関係なく、賃貸契約自体に基づいての損害賠償責任ということになります。

こういった場合に備えて、賃貸契約を結ぶ際に「借家人賠償責任保険」もセットで結ぶことが多いのです。もしもそのような保険が契約時になければ、是非とも入っておくことをオススメします。



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個人賠償責任保険と子供の落書き:来客のクルマに子供落書き!何か保険はない?
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個人賠償責任保険は日常生活の中で、他人に対して負わせた賠償責任を補償するための保険です。

ですから、今回のように、来客のクルマに子供が落書きしたというような場合はも、補償対象になります。

さらに、その子供が親元を離れて下宿している場合であっても同様です。つまりは、本人だけでなく、同居の家族や下宿中の家族まで、すべて補償されるわけです。

子供の落書き以外では、ホームパーティーで振舞った食事のためにゲストが食中毒を起こしたとかでも、当然個人賠償責任保険から保険金が支払われます。

でも、例えば妻が作った料理を食べた夫や子供が食中毒になった、というような場合は、他人に与えた損害ではないため、個人賠償責任保険から保険金は出ません。先の例で言えば、子供が落書きしたのが、同居の親族の所有するクルマであった場合は、個人賠償責任保険からは保険金は出ない、ということです。

ついでに言うなら、そば職人が作ったそばを食べたら食中毒になった、という場合は、そもそも「日常生活上」ではない(仕事上で発生した)ため、個人賠償責任保険の対象にはなりません。



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個人賠償責任保険と物干し竿:台風で物干し竿が飛び、近所の窓ガラスを割ってしまった!何か保険はない?
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個人賠償責任保険は、その名が示すとおり、個人が賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。つまり、法的な意味で賠償責任が発生した場合ということです。

これって、見方を変えれば、損害賠償責任が発生しない場合には、個人賠償責任保険は支払われないと言うこともできます。

今回のケースではどうでしょうか?

台風で物干し竿が飛んだという場合、隣近所では飛ばなくて、その家だけが飛んだとなると、これはその家の所有者の管理責任が問われることになります。

となると、窓ガラスを割られた家の人は、物干し竿の所有者に対して損害賠償請求をすることができます。つまり、損害賠償責任が発生するということですね。

損害賠償責任が発生すると言うことは、個人賠償責任保険は支払われる、ということになります。

では、台風の風がめちゃくちゃ強くて、隣近所例外なく物干し竿が飛んだっていう場合はどうなるのか?

この場合は、不可抗力ということで、個人の賠償責任を問うことはできなくなります。

個人の賠償責任を問えないということは、損害賠償を請求できず、当然ながら個人賠償責任保険は出ない、ということになります。

ちなみにですが、物干し竿の所有者に対して損害賠償請求ができない被害者はどうしたらよいかということですが、これは、住宅総合保険や新型火災保険などから(物体の飛来名目で)保険金を受け取ることができます。



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