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年金

年金保険・母親を扶養にいれると年金は減るのか?に関する情報をアップしました。
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【質問】

質問者:息子
対象者:一人暮らしの母親
内容:
13年間生活保護を受けていたので年金受給額はかなり低く、すぐにでも扶養に入れたいと思っている。
扶養になると年金が減額されるようなことがあるのか。


【回答】

母親が受給している年金の種類が不明なので、公的年金ということで解答する。

結論から言えば、生活保護を受けていた方を扶養に入れても、公的年金年金額が減額されることはない。

生活保護の適用の可否は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と本人の収入を比較して、収入が最低生活費に満たないか否かによって判断する。

・生活保護費は、最低生活費から収入を差し引いた差額となる。
・収入とは、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等を言う

したがって、生活保護費の減額は有り得るが、年金額が減額されることはない。

【留意点】

ここでいう「扶養」とは何かを明確にする必要がある。

健康保険の被扶養者にいれることは生活保護費を受けられているので問題はなく、年金額も減額されることはない。しかし、税務上の扶養親族としてだと条件が違ってくる。

税務上の扶養親族とは、

1. 親族であること
2. 生計を一にしていること
3. 合計所得金額が38万円以下であること
4. 扶養親族が他の控除対象配偶者または扶養親族として控除の対象とされていないこと

の4点を満たすことが条件になる。

別居している母親を扶養親族とするには、生活費、療養費等の仕送りが行われ、生計を一にしていることが必要となる。

親族からの援助等詳細については、母親が在住している市区町村に問い合わせると良い。


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