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保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

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保険の時事ネタ

海外旅行保険と自宅前骨折:いざ海外旅行! でも家を出た途端にころんで骨折!海外旅行保険は出るの?
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海外旅行保険がカバーする期間は、海外旅行のために自宅を出たときから、自宅に戻るまでとなっています。

ですから、今回のように「海外旅行に行くために自宅を出たとたんに骨折」ということであれば、海外旅行保険の支払い対象になります。つまり、「海外」旅行保険だからと言って、必ずしも海外での損害だけが対象になるわけではない、ということですね。

ここでケガの場合と病気の場合にわけて考えてみましょう。

まずケガの場合。
海外旅行保険の保険期間(自宅を出てから帰るまで)が切れた後でも、ケガの原因となった事故の日から、180日以内(ケガを負った日を含む)なら、その期間にかかった治療費が支払われます。

次に病気の場合。
保険期間が終わってから72時間以内に、旅行先が原因で病気になり、かつ、同じ期間内に医師の治療を受けた場合も、海外旅行保険の保険金が支払われます。

ちなみに、もしも旅行先でかかった病気が、コレラやマラリアなどの規定の感染症の場合は、72時間以内ではなく、30日以内になります。

さらに、海外旅行保険をかけるのに際して、死亡・後遺障害保険を契約している場合には、こういった旅行先でのケガや病気が元で死亡した場合に、死亡保険金が支払われます。

そして、180日以内に後遺障害が発生した場合には、その等級に応じた後遺障害保険金が支払われます。

ちなみに、180日を超えて治療を受ける必要がある場合には、181日目の医師の診断に基づいて、後遺障害保険金が支払われます。

ただし!

海外旅行保険は、旅行に出かける前に掛けなければなりません。空港で掛けることもできますが、これだと保険料は同じなのに、自宅から空港まで(海外旅行保険を掛けるまで)の時間帯は、保障対象外になってしまうのです。

それと、現地に到着してから掛けることもできません。



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任意保険:妻が実家に帰省して、カーポートを破損した、任意保険は出るの?
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任意保険の一種である対物賠償保険は、自動車事故で他人のモノに損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に、保険金が支払われるものです。

で、ここでキモなのは、損害を与えたモノが「他人の」モノであるかどうか、なんですね。

対物賠償保険は「契約自動車を運転中の人、その父母、配偶者、子供が所有・管理しているモノが受けた損害」に対しては補償対象外になると謳っています。

今回の件だと、損害を与えた相手方は、運転者(妻)の実の父母の所有であるため、補償対象にならないのです。たとえ、今現在、結婚して性も変わって、もちろん別居をしていても、親子である事実には変わりはないので、補償は受けられません。

逆に、同様の状況、つまり、夫が妻の実家に行ってカーポートを破損したというような場合は、補償対象になります。夫と義父母は実の親子ではありませんので、任意保険にとっては「他人」と解釈されるのです。

さらに言うなら、同居していない兄弟姉妹の所有するモノに損害を与えた場合も、同じ理由から補償対象になります。

このように、任意保険の保険金が出るとか出ないとかは、ケースによってビミョーに異なるので、注意しておくべきでしょう。


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厚生年金☆厚生年金を活用する☆パート労働者、年金・保険など処遇見直しに関する情報をアップしました。
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政策課題としての「パート労働者の待遇改善」を巡って、いくつかの案件が挙がっています。

・低い労働条件の改善や正社員化
厚生年金への加入

などです。

労働条件の改善についてはパート労働法の改正で道筋をつける形のようです。

次に問題になるのは「厚生年金加入の基準作り」という点にあるようですね。


パートの厚生年金加入については、自民党の丹羽雄哉総務会長が次のように言っています。

(1)勤続1年以上
(2)月収が厚生年金の下限である9万8000円以上
(3)正社員と同等の管理業務に携わる人

を対象に、労働時間が正社員の4分の3(週30時間)以上の人に限られているいまの規制を「20時間以上」に緩めるべきだ(私案:11月23日、京都市内の講演で)。

丹羽氏は「従業員300人以下の企業には当面適用を見合わせる経過措置を設け、現場の実態に即した対策を検討」とも語っています。

政府・与党は年内に方針をまとめ、来年の通常国会に法案を提出する構えのようです。

ですが、関係者の合意形成は容易ではないようです。

04年の年金改革時には、パートに依存する流通・外食業界が保険料の負担増を理由に強く反発し、頓挫した経緯があります。

通常、厚生年金とともに加入する健康保険も合わせれば、本人、企業の保険料負担はそれぞれ収入の10%以上になります。つまりは「手取りの減少に直結する」ことになるため、労働者のための制度が、必ずしも労働者側に歓迎されるとは限らない、というわけです。

労働者側にとってはこのような問題があるわけですが、企業側にとっても同様の課題があります。

厚生年金の対象にならないパートに対しても、厚労省は国民年金の保険料を給与から「天引き」するなど、企業への協力を求める考えですので、企業側にとっても、負担が重なることになるため、企業からの反発も予想されるわけですね。

どうも、調整が難航するのは避けられそうにありません。


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介護保険☆介護保険を活用する☆障害者施策のと統合問題に関する情報をアップしました。
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介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重

今年の4月1日から施行された「障害者自立支援法」は、その後、えっらくあちこちに混乱を招いているようですね。詳細は私の方では把握していないのですが、障害者施策を将来、介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えているのだそうです。

調査を実施したのは今年9月。東京都23区を含む802全市を対象に、首長自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があったそうな。この種のアンケートとしては、かなり高い回答率ですね。それだけ、重要な問題と各首長さんも判断しているのでしょう。

で、もう少し詳しく結果を書いてみます。

まず、障害者施策と介護保険制度との統合については22%が反対し、賛成は8%程度。

反対または慎重とした理由は、

「社会参加を前提とする障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」

これが63%と最多です。
あと、53%が

介護保険料や利用者負担に課題が生じる」

を挙げたそうな。

一方、賛成派の意見としては、

「地域福祉の観点から総合的に考える必要がある」

「障害者に対する関心・理解が深まり、社会全体で支える意識が高まる」

などを理由に挙げていました。

どちらが正しいか正しくないかは、正直私には判断できませんが、少なくとも、弱者切捨てだけはやめて欲しいものだと、そう願わずにはいられません。

(参考)障害者自立支援法 URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95

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介護保険☆介護保険を活用する☆障害者施策のと統合問題
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失業保険☆失業保険を活用する☆正社員とパートの失業給付を一本化?に関する情報をアップしました。
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11月14日付けの産経新聞に、厚生労働省が正社員とパートの、雇用保険における失業給付要件を一本化する、という法案を次期通常国会に提出するそうです。

法案の名前は「雇用保険改正案」。

現在、雇用者が失業した際に支給される雇用保険の失業給付(基本手当)は、正社員とパートとで異なっていることはご存知だと思います。

具体的には、週30時間労働を基準として、これ以上働けば「正社員」として6ヶ月間の雇用期間で失業給付が受けられますが、これ未満であれば、倍の1年間の雇用期間が必要になります。


一言薀蓄
週30時間以上労働をする人のことを「一般被保険者」、それ未満の人を「短時間労働被保険者」と呼びます。



見方を変えれば、パート社員であっても、週30時間以上働けば「一般被保険者」扱いになるということですね。

17年度平均で、倒産やリストラなど非自発的理由による失業給付の実績は、一般被保険者が20万3351人だったのに対して、短時間労働被保険者はわずか1万2298人だったそうですが、これも、雇用保険の失業給付要件のひとつである、雇用期間に倍の開きがあることも、大きな原因のひとつになっていることは、明白だと思います。

ですが、雇用実態を見てみれば、短時間労働被保険者に属するパート労働者が主な労働力を占めている企業は少なくありません。

特に、この数年間に企業が人件費圧縮のため、社員の非正規化を進めていた関係で、パート社員の働き方も、以前に比べて随分と多様化してきています。

例えば、主婦が家計を補うために、ごく数時間だけ働くなどのケースも当たり前にありますし、それどころか、正社員なみに働く人も少なくないでしょう。

この件に関して、国の統計情報として、次のようなものがあります。

・1週間の労働時間が35時間未満のパート社員(非農林業) → 1510万人

・上記のうち、週30時間以上 → 447万人

・短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満) → 650万人

前二つは総務省の労働力調査(17年度平均)、最後のは厚生労働省の推計です。

雇用保険の中で、教育訓練、育児休業、高齢者雇用継続などの、他の給付については、労働時間による区分は既になくなっていますし、今回の法案提出についても、「労働時間の差で分ける意味が薄れた」との判断によるところが大きいとのことです。

ちなみに、今回のこの法案提出は、安倍内閣が掲げる再チャレンジ支援のひとつである、正社員と非正社員の格差是正の一環だそうです。


失業保険☆失業保険を活用する☆正社員とパートの失業給付要件を一本化?
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介護保険☆医療の介護保険範囲見直し☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。

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厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含めて将来像の検討に入った。介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師の配置基準見直しなどが重要課題となる。


もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待されている両施設の見直しが必要と判断。加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医療全体のあり方についても議論を進める方針。


これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビリ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、と役割が異なる。



医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3人いる療養病床での処置は多い。常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。


このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診療や訪問介護で十分とする意見もある。



また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用が複雑で分かりにくいとの指摘がある。


このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそうだ。



出典:神戸新聞Web News 2006年10月26日 02:03




生命保険☆病気の人でも入れる生命保険は?☆生命保険を活用する


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介護保険☆老人保健制度改正☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。

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読売新聞のWeb版である、YOMIURI ONLINE の10月2日付けに、10月1日からの老人保健制度の改正に関する記事がアップされていました。このブログにも大いに関係があると思われますので、引用しておきます。


Q.

 2006 年10月1日より老人保健の制度改正され、その中で、療養病床(70歳以上)に入院者の負担が増えると聞きました。制度が改正されると現在と、どのように変わるのでしょうか。また、介護施設や老人保健施設等に入所する際には、介護保険か健康保険どちらを利用することになるのでしょうか?(E.A 22 群馬県)

A.

実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められる

 これまで支給されていた「入院時食事療養費」に替わって「入院時生活療養費」が支給される。介護保険が適用される場合は、介護保険が健康保険等(以下「医療保険」という。)に優先して適用される。

 老人保健制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されるのは2008年4月からです。それに先立って2006年10月からは高額療養費の自己負担限度額の見直し、70歳以上の医療費の自己負担の見直しなど医療保険各法の改正が行われます。その改正点のひとつがご質問にある70 歳以上の方の療養病床入院時の利用者負担の見直しです。

 これまで療養病床入院時の食費は「入院時食事療養費」として食材費相当(24,000円/月)を患者が負担し、残りは医療保険から支払われていました。2006年10月からは、70歳未満の方には従来どおり「入院時食事療養費」が支払われ、70歳以上の方には「入院時生活療養費」として入院時の食費は食材費+調理コスト相当(42,000円/月)※を、居住費は光熱水費相当(10,000円/月)※を患者が負担し、残りの生活療養費用は医療保険から支払われる仕組みに変わります。

 ただし、70歳以上であっても難病など入院の必要が高い方は、従来どおり食費の一部負担のままとなります。

 ※(  )の食費・居住費の自己負担額は平均的目安なので、実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められます。また、低所得者には所得に応じ、食費・居住費の負担額の軽減が図られます。

 介護保険施設には指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設の3種類があります。これらの施設に入所する方は介護保険が適用される医療サービスは介護保険から、介護保険が適用されない医療サービスは医療保険から給付を受けることになります。

 療養病床入院時の食費・居住費は介護保険では既に2005年10月より利用者負担になっています。慢性疾患の長期入院用の療養病床には現在、医療保険適用と介護保険適用のベッドがありますが、介護保険適用の療養病床は2011年度末に廃止となる予定です。
(正木 美和子・社会保険労務士)

(2006年10月2日  読売新聞)


損害保険☆保険金不払い問題☆損害保険を活用するに関する情報をアップしました。
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さてさて、久しぶりの記事更新になりました。

ここ最近、保険に係わる問題が発生していますね。よくもまあ今まで大きな問題にならなかったものだと、変な意味で感心してしまいます。

で、9月30日付けの「日テレNEWS24」によると、この問題について次のように報じています。

大手損保6社 保険金不払い160億円超に<9/30 0:30>

 大手損害保険会社6社の調査によると、自動車保険の特約など保険金の不払いの総額が160億円を超えたことが明らかになった。

  損保各社が金融庁の指示で行った再調査によると、「東京海上日動火災」で新たに約4万5000件、約33億円の不払いが見つかった。また、「あいおい損害保険」でも約4万件、14億円を超える不払いが見つかるなど、不払いの総数は全体で約26万件に、不払いの総額は160億円を超えたことがわかった。


事が公になってから、本当に短時間のうちに、これでもかと言うくらいぼこぼこと不払いが表面化していますよね。

北海道新聞では、29日付けで、

金融庁は昨年11月、損保26社で約18万件(約84億円分)の不払いがあったとして、全社に業務改善命令を出した。このうち、東京海上日動、日本興亜損害保険、あいおい損害保険、ニッセイ同和損害保険など大手6社が約14万4000件を占めた。

と報じていますが、実は、この金融庁の指示が引き金になって、さらに、先の阿部内閣成立時に、新たに
金融担当相に任命された山本有二氏が、「徹底的な調査」を命じたことが、ここ数日のあわただしい動きの裏にあったとの噂もあります。

ただ、私が思うに、単に表面的な対応だけをすると、本質的な問題をうやむやにしてしまうのではないでしょうか?

つまりは「なぜ、こんな問題が発生したのか?」という点です。

保険業界の体質的な問題とも言えそうですが、それだけに根が深いとも言えますね。生命保険絡みで消費者金融の問題もクローズアップされていますし、当分の間はこの事件を真剣に追いかけてみる必要があるかも知れません。



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