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保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

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介護保険

介護保険:民間介護保険は、契約前に支払われる条件をしっかり確認
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介護保険に限らず、生命保険でも医療保険でも、保険金が支払われる条件というものが、それぞれに必ずあります。知らなかったでは済まされませんので、契約前に充分な確認を心がけるようにした方が良いでしょう。

介護保険の保険金が支払われる認定基準は、当然、保険会社や商品により異なります。具体的に例を挙げるのは難しいのですが、

・公的介護保険の要介護認定基準に連動する商品
・保険会社が独自に認定する商品

基本的にはこの二つになります。

とは言え、例え前者であっても、「公的介護保険で要介護認定を受けられれば必ず、民間介護保険から保険金を受け取れる」というわけではありませんので、誤解しないようにしてください。

なお、これも当然ながら、加入時には告知があります。



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介護保険介護保険は公的なものだけではない
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民間の「介護保険」は、各生損保会社によって独自の商品が販売されています。

内容としては概ね、どれも似たようなものになっています。つまり、

・寝たきりや痴呆により要介護状態となり、
・その状態が一定期間、続いた場合

こうった場合に、保険金や一時金が支払われることになります。ちなみに、ここで言う「一定期間」というのは、30日、80日、180日などがあります。

保険金の種類としては、次のようなものがあります。

・介護基本保険金
・介護年金
・介護一時金
・回復(健康)祝い金

これらは、保険会社によって異なります。

介護保険で保険金が支払われる期間も、生命保険と同様、「定期型」と「終身型」があります。

ちなみに、これらの民間介護保険と公的介護保険との違いのひとつに、40歳未満でも加入できる、という点が挙げられます。



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介護保険とマヒ:民間の介護保険、脳梗塞で軽いマヒが残ると、保険金は出るの?
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介護保険というと、公的介護保険制度が真っ先に思い浮かびますけど、民間にもちゃんと介護保険商品はあります。

そして、大切なことは、どちらを選択するかではなく、公的介護保険の存在を基本として、プラスαの安心を得るために、民間介護保険を利用するという判断が、最も適切だと思います。というより、民間の介護保険は、そのためにこそ存在すると言った方が良いかも知れません。

民間の介護保険は、本人が要介護状態になり、その状態が一定期間続いた場合に、その状態が解消するまで保険金が支払われる、ということになります。

どの程度の要介護状態が条件かは、介護保険商品によって違いますが、そうとう重い状態であることは確かでしょう。

いくつかある介護保険商品の中でも、比較的軽い状態認定のレベルは、公的介護保険における「要介護2」以上であることが、一般的のようですね。

ちなみに、「要介護2」というのは、

「立ち上がったり歩くことなどが自力でできず、毎日、日常生活の一部または全般に介助や見守りが必要な状態」

となっています。

留意事項をさらに言うなら、こういった状態が180日以上継続しないと、給付対象にならないんです。

ですから、この記事のタイトルになるように、脳梗塞により軽いマヒが残る、という程度ではまず保険金は出ないと考えた方が良いでしょう。


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介護保険☆介護保険を活用する☆障害者施策のと統合問題に関する情報をアップしました。
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介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重

今年の4月1日から施行された「障害者自立支援法」は、その後、えっらくあちこちに混乱を招いているようですね。詳細は私の方では把握していないのですが、障害者施策を将来、介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えているのだそうです。

調査を実施したのは今年9月。東京都23区を含む802全市を対象に、首長自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があったそうな。この種のアンケートとしては、かなり高い回答率ですね。それだけ、重要な問題と各首長さんも判断しているのでしょう。

で、もう少し詳しく結果を書いてみます。

まず、障害者施策と介護保険制度との統合については22%が反対し、賛成は8%程度。

反対または慎重とした理由は、

「社会参加を前提とする障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」

これが63%と最多です。
あと、53%が

介護保険料や利用者負担に課題が生じる」

を挙げたそうな。

一方、賛成派の意見としては、

「地域福祉の観点から総合的に考える必要がある」

「障害者に対する関心・理解が深まり、社会全体で支える意識が高まる」

などを理由に挙げていました。

どちらが正しいか正しくないかは、正直私には判断できませんが、少なくとも、弱者切捨てだけはやめて欲しいものだと、そう願わずにはいられません。

(参考)障害者自立支援法 URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95

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介護保険☆介護保険を活用する☆Jリーグが高齢者をアシストに関する情報をアップしました。
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厚生労働省は、お年寄りの健康増進に向けてサッカーのJリーグと手を組む・・・

この話題は、今年4月に施行された「改正介護保険法」で新たに導入された「介護予防事業」に係わるものです。

あなたもご存知のように、Jリーグは、全国の主な都市に本拠を構えていますよね。で、その地域に根ざして活動しているわけです。この運営方針が、現在のJリーグの繁栄を支えている、ひとつの理由であることは確かだと思います。

そこに厚生労働省が目をつけた、いえいえ、注目したのです。

具体的には、クラブチームに競技施設や体力づくりのノウハウなどを提供してもらい、介護が必要になるのを防ぐ(介護予防)とともに、高齢化で膨らむ介護保険費を抑える狙いであるわけです。

Jリーグ側にとっても、介護保険の主な給付対象になる高齢者という、これまで馴染みが薄かった年代のファン獲得につながるというメリットがあります。

つまりは、お互いに Win-Winの関係になれるわけですね。

厚生労働省によると、05年11月末現在、65歳以上は2556万人で、要介護認定者は428万人。推計では、15年度はお年寄り3300万人のうち620万人が要介護認定者になるそうです。高齢者は首都圏や愛知、大阪などの都市部ほど増加が著しいという面もあります。

この事業計画を踏まえて、鹿島アントラーズ(茨城県鹿嶋市)は来年度から、介護予防の健康教室を始める予定だそうです。具体的には、選手が教室や啓発イベントに参加したり、お年寄りを公式戦に招待したりすることも計画しているとか。

アントラーズの鈴木秀樹・事業部長は「お年寄りにサッカーへの興味をもってもらうことで新たなファン層を獲得でき、試合がないときの施設の有効利用にもなる。まさに一石二鳥」と、手放しで歓迎しているそうです。

厚生労働省は16日、札幌市内で開かれるJリーグの実行委員会で、J1、J2の計31チームに参加を呼びかける予定だとか。

介護予防事業は、軽い運動やストレッチなどで要介護や要支援になるのを水際で防ぐのが主な目的です。さらに言えば、介護認定を受けていない65歳以上のお年寄りまで対象を広げたのが特徴です。

この事業の実施主体は市町村ですが、クラブチームなどに運営を委託することもできます。

06年度の事業費(財源)は介護保険給付費6.5兆円の最大1.5%で賄うとか。現在のところ、給付費は15年度には10兆円程度に膨らむと推計されているため、少しでも抑えることが課題となっています。

厚生労働省ではこの事業について、

「介護予防はお年寄りと家族だけで取り組むのは難しい。地域を挙げて後押しすることが大切で、人気者のJリーグが協力してくれれば力強い」

と話しているとか。

私自身は、小学校以来、サッカーはほとんどやっていませんが、見る分にはとても面白いスポーツだと思います。

Jリーグと厚生労働省という、ある意味意外な組み合わせですが、是非軌道に乗せて欲しいものです。



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介護保険☆医療の介護保険範囲見直し☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。

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厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含めて将来像の検討に入った。介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師の配置基準見直しなどが重要課題となる。


もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待されている両施設の見直しが必要と判断。加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医療全体のあり方についても議論を進める方針。


これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビリ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、と役割が異なる。



医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3人いる療養病床での処置は多い。常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。


このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診療や訪問介護で十分とする意見もある。



また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用が複雑で分かりにくいとの指摘がある。


このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそうだ。



出典:神戸新聞Web News 2006年10月26日 02:03




生命保険☆病気の人でも入れる生命保険は?☆生命保険を活用する


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介護保険☆介護サービス情報公表制度☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。

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質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に

2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタートした。これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホームなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に大きな差が生まれたことがある。介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結んでサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようになったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センターに対して報告しなければならない。

(NB Online 2006年10月4日)

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介護保険☆老人保健制度改正☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。

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読売新聞のWeb版である、YOMIURI ONLINE の10月2日付けに、10月1日からの老人保健制度の改正に関する記事がアップされていました。このブログにも大いに関係があると思われますので、引用しておきます。


Q.

 2006 年10月1日より老人保健の制度改正され、その中で、療養病床(70歳以上)に入院者の負担が増えると聞きました。制度が改正されると現在と、どのように変わるのでしょうか。また、介護施設や老人保健施設等に入所する際には、介護保険か健康保険どちらを利用することになるのでしょうか?(E.A 22 群馬県)

A.

実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められる

 これまで支給されていた「入院時食事療養費」に替わって「入院時生活療養費」が支給される。介護保険が適用される場合は、介護保険が健康保険等(以下「医療保険」という。)に優先して適用される。

 老人保健制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されるのは2008年4月からです。それに先立って2006年10月からは高額療養費の自己負担限度額の見直し、70歳以上の医療費の自己負担の見直しなど医療保険各法の改正が行われます。その改正点のひとつがご質問にある70 歳以上の方の療養病床入院時の利用者負担の見直しです。

 これまで療養病床入院時の食費は「入院時食事療養費」として食材費相当(24,000円/月)を患者が負担し、残りは医療保険から支払われていました。2006年10月からは、70歳未満の方には従来どおり「入院時食事療養費」が支払われ、70歳以上の方には「入院時生活療養費」として入院時の食費は食材費+調理コスト相当(42,000円/月)※を、居住費は光熱水費相当(10,000円/月)※を患者が負担し、残りの生活療養費用は医療保険から支払われる仕組みに変わります。

 ただし、70歳以上であっても難病など入院の必要が高い方は、従来どおり食費の一部負担のままとなります。

 ※(  )の食費・居住費の自己負担額は平均的目安なので、実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められます。また、低所得者には所得に応じ、食費・居住費の負担額の軽減が図られます。

 介護保険施設には指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設の3種類があります。これらの施設に入所する方は介護保険が適用される医療サービスは介護保険から、介護保険が適用されない医療サービスは医療保険から給付を受けることになります。

 療養病床入院時の食費・居住費は介護保険では既に2005年10月より利用者負担になっています。慢性疾患の長期入院用の療養病床には現在、医療保険適用と介護保険適用のベッドがありますが、介護保険適用の療養病床は2011年度末に廃止となる予定です。
(正木 美和子・社会保険労務士)

(2006年10月2日  読売新聞)


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