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保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

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損害保険

地震保険と想定外:関東大震災超の想定外巨大地震、地震保険は出るの?
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地震保険は地震被害に対する補償を目的としているわけですけど、支払い総額は5兆円ということになっています。この金額は、一回の地震で支払うことを想定した上限額で、これは法律によって決められています。

この5兆円という金額は、関東大震災級の大地震が発生しても、地震保険の保険金の支払いに問題が発生しないレベル、ということで決められているようですね。

では、支払い総額が5兆円を超えるような「想定外」の巨大地震が発生したらどうなるでしょう?

はい、答えは、1契約あたりの保険金額が削減されます。

もうちょっと裏事情を言うと、地震保険では契約者が支払う地震保険料のうち、契約上の必要経費を除いた額と、その運用収益のすべてを、責任準備金としてつみたてることが、これまた法律によって決められています。これは、政府と保険会社に課せられた義務なのです。

ちなみに、2005年末時点での責任準備金残高は1兆8185億円だそうです。まだ5兆円には達していませんけど、5兆円までの支払いは法律によって決められていることですので、もしも、そのような巨大地震が発生して、地震保険の保険金を支払う必要が出てきたら、政府は補正予算を組んで、保険会社は政府や銀行への借り入れとかをして、何とか資金を調達することになるんでしょうね。



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地震保険:地震発生から二週間後に隣家が倒壊して被害を受けた、地震保険は出るの?
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結論から言えば、出ません。

約款上、地震が発生した日から10日以上を経過していると、(地震との因果関係が不明確なため)地震保険の補償対象外になるからです。地震の際に発生した紛失、盗難(いわゆる火事場泥棒)被害も、同じ理由から補償対象外です。

それと、前にも書きましたけど、家財については、30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品、通貨、預貯金証書、有価証券、おまけで自動車といったものも補償対象外になります。

逆に補償対象となるのが、建築中の建物(門、塀、物置、車庫とかも含む)、別荘、空き家などの一定条件を満たしたモノ、さらには125cc以下の原付自転車などです。原付自転車については家財を対象とした地震保険でまかなうことになります。

どうですか?
地震保険は建物や家財について補償することになるのに、案外と具体的な補償範囲は知らなかったのではないでしょうか。契約に際しては、よく確認しておいた方が良いでしょうね。



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地震保険地震保険ではどのくらいの保険金がでるの?
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案外知られていないのが、地震保険は火災保険と対で契約する、ということですね。確かに地震保険という保険商品はあるんですが、それ単独では契約できないわけです。

さらに言うなら、契約できるのは個人の居住用建物か、生活用家財だけに限定されていて、会社のオフィスや工場などは対象外です。

次に契約金額の制限があります。

具体的には火災保険契約の30%〜50%であり、かつ、建物なら5000万円、家財なら1000万円が上限となります。

一応、例を挙げておけば、建物の火災保険金額が2000万円だとすると、地震保険は600万円から1000万円の範囲内で契約することになるわけです。

つまり、地震で言えが倒壊してしまったとしても、受け取れるのは最大でも1000万円ということになります。

と、まあ、いろいろと制限はありますが、地震被害が発生した際の唯一の補償手段は、今のところ地震保険しかないわけですから、心配な人はかけておくと良いでしょう。


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火災保険と模様替え:部屋を模様替えしていたら、テレビを落としてしまった! 火災保険は出るの?
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旧来の住宅火災保険や住宅総合保険では、今回のような状況では火災保険は支払われませんが、新型火災保険では出るようになりました。

具体的な対象条項は、

偶然の事故による建物や家財の破損・汚損

になります。

もちろん無条件ででるわけではありませんし、火災保険各社によっても条件は異なります。でも、基本的な点は大体共通しているようです。

つまり、火災や水害など以外では、たとえ自分自身が「偶然に起こした事故」であることが、まず挙げられます。当然、家財を対象にした新型火災保険に入っていることは絶対的に必要ですよ。

それと、偶然の事故のように見えて、実は偶然の事故とはみなされない、つまり、火災保険の保険金が支払われないのが、モノの自然な消耗、劣化、カビ、腐敗、ネズミ食い、あるいは、引っかき傷、かすり傷、塗料のはがれ、落書き等々です。


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火災保険と地震:地震で火災が発生して自宅が燃えた、火災保険は出るの?
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以前はともかく、今は「火災保険では地震被害は補償されない」ということを認識している人も多くなってきたようですね。地震が原因で家が倒壊したというときだけではなくて、家が延焼した場合であっても、やはり火災保険の保険金は支払われません。

で、それに変わるものとして昭和41年に「地震保険」という商品が誕生しました。

それと、知っておいて損はないのは、確かに地震被害では火災保険はでないんですけど、契約金額の5%、ないしは300万円を上限に「地震火災費用保険金」というのが支払われることですね。これは保険金と言っていますけど、実際には見舞金といった方が妥当ですね。

もちろん、これも無条件でってことはなくて、

建物の場合:半焼以上の損害となった場合
家財:建物が半焼以上となったか、家財が全焼になった場合

となっています。ちなみに「建物の半焼」の定義は、

主要構造物(軸組み、基礎、屋根、外壁)の火災で受けた損害が、建物の価値の20%以上となったとき、あるいは、消失した部分の床面積が20%以上となったとき

となっています。


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火災保険と当て逃げ:マイホームに当て逃げされた、火災保険って出るの?
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まず、当て逃げ以外の場合で、どのようなときに火災保険が支払われるのかを見ると、

建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、または倒壊で受けた損害

という条項があります。

ですから、クルマに当て逃げされたというような場合は、このうちの「物体の衝突」という項目が適用されます。つまり、火災保険金は出る、ということですね。

ただし、当然のことながら、クルマを運転していたのが建物の所有者本人だったときは、火災保険の保険金支払いの対象にはなりません。また、任意保険(自動車保険)の対物賠償保険も使うこともできません。

自分の家の敷地内でのクルマの運転には、よくよく注意してくださいね。

それと、このような条項があるのは、住宅総合保険か新型火災保険のいずれかですので、この点もお忘れなく!

ちなみにですが、この支払い条項は、例えばカラスが窓ガラスを突き破って飛び込んできたとか、飛行機の墜落があったとか(?)でもやっぱり出ます。

逆に、砂塵、粉塵、煤煙とかの損害では出ません。



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火災保険と空き巣(3):盗まれはしなかったが部屋の中をめちゃくちゃにされた! 火災保険は出るの?
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空き巣に入られた、でも盗むようなものがなくて(汗)、腹立ち紛れに(?)部屋の中を荒らされた、というような事態もないではないでしょう。建物や家財を壊された、とかですね。

この場合、警察に連絡するのは当然として、別途保険会社にも連絡の上、荒らされた様子を写真にとってから補修をするにしましょうね。補修をした際には、領収書もちゃんととっておいてください。

建物に受けた被害は、建物にかけた火災保険(住宅総合保険、新型火災保険)から保険金が支払われることになりますし、

家財の盗難(未遂含む)による毀損・汚損などの被害がある場合も、同様に家財にかけた火災保険から保険金が支払われます。遠慮せずにきちんと請求すると良いでしょう。



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火災保険と空き巣(2):空き巣に100万円の結婚指輪を盗まれた! 火災保険は出るの?
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火災保険には建物を補償対象とするものと、家財を補償対象とするものがあります。

家財の場合は、タンス、ピアノ、家電品、現金、預貯金証書といったものが、標準で補償対象となりますが、例えば、貴金属類、骨董品、書画、美術品、彫刻品(評価額30万円以上のもの)といったものは、標準では補償対象にはなりません。

これらを補償対象とするためには、契約時に、内容や評価額を申告して、保険証書に明記しておく必要があります。

ただ、ここでもやはり限度額というものがあります。先に挙げたものであれば、一回の東南事故について100万円が限度となります。これを超えた被害の場合は、超えた分については補償されませんので、ご注意のほどを。

ちなみに、これらは盗難をカバーする火災保険商品(住宅総合保険など)である必要があるのは、言うまでもありません。



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火災保険と空き巣:留守中、空き巣に現金10万円を盗まれた! 火災保険は出るの?
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空き巣被害では、やはり現金や貴金属類の盗難が多いですよね。

火災保険ではこういった被害に備えて、盗難の補償がある住宅総合保険や新型火災保険が用意されています。もちろん、家財を補償対象とした保険をかけておく必要があるのは当然です。

住宅総合保険や新型火災保険などに加入しておくと、単に空き巣被害にあったというだけでなく、家財を汚された、壊されたといった場合も補償の対象になります。

ちなみに、ここでいう「家財」には、現金だけでなく、預貯金証書の類もふくまれています(貴金属類については、別途補償対象を明記する必要があります)。

そして、現金いついては20万円を限度に損害額の全額が支払われます。と、言うことは、自宅には20万円以上の現金を置かないようにしておけば良い、ということですね。

盗まれたのが預貯金証書で、しかも引き出されてしまったという場合は、200万円か、または家財の保険金額のいずれか低い方を限度として、全額が支払われます。

ただし!

火事場泥棒とか屋外に置いてあった家財については、補償対象外ですのでご注意のほどを!



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火災保険と落雷:雷が落ちた! デレビが壊れた! 火災保険は出るの?
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火災保険の基本的なルールとして、建物と家財は別の補償対象になる、ということが挙げられます。

建物だけが補償対象となる火災保険に入っていれば、当然、家財の損害に対しては保険金は支払われません。まずこの点を知っておいてください。

で、今回のように、落雷が原因でテレビが壊れたというような場合、家財を補償対象とした火災保険に入っていれば、ちゃんと保険金が支払われます。この点、案外と知らない人が多いんじゃないでしょうか。

火災保険に限った話ではありませんけど、保険金は、契約者自身が請求しなければ支払われないのです。

それと、今回はテレビを例に取りましたけど、落雷によって、いわゆる電気機器が損害を被った場合は、きっちり支払い対象になりますので、忘れずに請求するようにしましょう。

なお、保険金を請求する際には、被害を受けた物件の写真や見積などの証明書を添付する必要があります。被害を受けたモノを処分する前に、保険代理店や保険会社に連絡して、必要な書類を確認のうえ、整えるようにしましょうね。


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住宅総合保険と床上浸水:突然の大雨で自宅が床上浸水、保険は出るの?
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水害と言うと、あなたなら何を思い浮かべますか?

多くの方は川の氾濫によって起こる洪水、傾斜地での土砂崩れといったところでしょうか。でもそういったものの他にも、融雪洪水とか、高潮もありますし、都市型水害の典型例として、集中豪雨によってマンホールから水が溢れ出てくるなんてのもあります。

そういった水害が原因で出た損害については、住宅総合保険が補償を行っています。

ただ、住宅総合保険では、水害の場合、床上浸水か、地盤面より45センチを超える浸水を被ったことが、がそもそもの条件なっています。

それに加えて、住宅総合保険の保険金支払いには金額的な上限があります。

  1. 建物や家財の価値の15%未満の損害:保険金額の5%(上限100万円)
  2. 建物や家財の価値の15%以上30未満の損害:保険金額の10%(上限200万円)
  3. 建物や家財の価値の30%以上の損害:保険金か損害額のいずれか低い方の70%


こうなりますが、これらの金額はあくまでも「上限額」ですので、常に上限額いっぱいまで出るわけではありません。



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火災保険と竜巻:竜巻で自宅が全壊、火災保険は出るの?
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米国あたりだと、毎年竜巻被害が発生してたりしますけど、日本ではあまり多くはありませんよね。

でも竜巻被害は前例がないわけではないんですから、もしもその被害にあったら、火災保険は出るのかという点は、やはり気になるところではありますね。

で、結論から言えば、竜巻被害は風災(台風、せん風、暴風、暴風雨等)とみなされて、出る可能性が高いと思います。

ただ一応覚えておいた方が良いのは、火災保険の約款には竜巻被害についての記載はない、ということです。つまり、はじめから想定外の災害なわけです。

ですから、保険会社としても何らかの「みなし」が必要になるわけで、竜巻被害については先に挙げたように、風災の一種と「みなす」ということになります。

それと前にも書きましたけど、保険金が出るのはあくまでも損害額が20万円以上であるということは認識しておいてください。

約款は、保険契約における「神様」ですけど、だからといって、すべての災害についての記載があるわけではありません。当然ですね。ですから、約款に書かれていないからと言って、あるいは、書かれていても判断できないというような場合は、まずは保険会社に問い合わせることが重要です。


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住宅総合保険と洪水:洪水で家屋が流失! 保険金は出るの?
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そもそも、水害だけを対象にした保険商品は存在しません。現在の日本にある保険商品のうち、水害を対象としているのは火災保険、それも、住宅総合保険だけです。

ですが、その住宅総合保険にしても、水害による損害を全額補償してくれるわけではないのです。

補償額の上限は、保険金額と損害額のいずれか低い方を基準にして、そこからさらに、その金額の70%までが補償の限度額になります。

出ないよりはマシとは言え、何とも心寂しいものですね。

でも朗報もあります。

いくつかの損害保険会社では、契約金額の最大100%まで支払われる新型の火災保険商品を出してきているようです。

実際に水害にあったことのある方、水害の予想される場所に住んでいる方は、そういった商品を選ぶのも一手かも知れませんね。


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火災保険と水濡れ損害:給排水設備の事故で部屋が水浸し、保険金は出るの?
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火災保険にもいろいろな種類があります。一番ポピュラーなのが「住宅総合保険」。あまりポピュラーではありませんが「住宅火災保険」っていうのもあります。

今回の記事にありような「球排水設備の事故」で部屋が水浸しになった(水濡れ損害と言います)場合、住宅総合保険では保険金支払いの対象になりますが、住宅火災保険では支払い対象にはなりません。

というのも、住宅総合保険では、

建物内外の給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ損害

に対して火災保険金が支払われると規定していて、これが理由になっています。

ですから、建物に生じた損害については建物の保険から保険金が支払われ、家財に生じた損害については家財の保険からそれぞれ火災保険金が支払われることになるわけです。

それと、注意しておきたいのは、これはあくまでも給排水設備が原因になった場合の話です。

もし台風が原因の場合(例えば、飛来物が直撃して窓ガラスが割れてしまった、それが原因で水濡れ損害が発生した、など)は、球排水設備事故の場合とはちょっと扱いが変わります。具体的には、損害額が20万円以上にならないと火災保険金の支払い対象にならないのです。

さらに、土砂崩れや洪水のような水害が原因の水濡れ損害では、床上浸水以上の被害が条件になります。

もちろん、被った損害の状況や程度により支払われる保険金額が異なります。


もうひとつ、留意点を。

水濡れ損害の原因が、先述した一文にある「他の戸室で生じた事故」の場合、その世帯に損害賠償を請求することも可能です。

しかしその場合、住宅総合保険による補償か、水濡れ原因を作った他世帯からの賠償か、いずれか一方しか受け取ることは出来ません。


最初に「あまりポピュラーではない」と書いた住宅火災保険では、球排水設備の事故による水濡れ損害に対する補償は、そもそも対象ではありません。ま、だからこそ「あまりポピュラーではない」のかも知れませんが。


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火災保険と豪雪(2):豪雪で屋根が落ちた、でもシロアリ被害が見つかった、火災保険は出るの?
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雪災ケースの二つ目です。

前の記事で、雪災でも条件付きで火災保険金は支払われるけど、損害額が20万円以上であることが条件と書きました。

では、豪雪で屋根が落ちた、でもよくよく調べたら、実は柱にシロアリ被害があることが判明した、という場合、さて火災保険金は支払われるのでしょうか?

火災保険の約款には、保険金を支払わない場合として、次のような一文があります。

保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の自由または鼠(ねずみ)食い、虫食い等に起因する損害

この条件を見る限り、シロアリ被害では火災保険金は支払われないことになります。

でも必ずしもそうとは言い切れないのです。

屋根が落ちた原因がシロアリ被害そのものだった場合は、確かに保険金の支払い対象にはなりませんけど、豪雪げ主要因で、シロアリ被害が直接の原因ではないなら、支払いの対象になると考えてよいでしょう。

つまり、「屋根が落ちた原因は何か?」によって保険金が支払われるか否かの判断がなされる、というわけです。


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火災保険と放火:未成年の子供が自宅に放火、保険金は出来るの?
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一口に未成年といっても、生まれたばかりの赤ちゃんから成人寸前まで、年代が幅広いですから、ここでは一応、ものの分別の付く高校生と、そうでない幼児(幼稚園以前?)とで考えて見ましょう。

まず火災保険契約で、火災保険金が支払われない状況として、約款上、

契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反

という条項があります。

ここで、被保険者は建物の所有者を指しています。

つまり、被保険者本人が放火すれば火災保険が出ませんが、その子供が放火したのであれば、少なくとも約款上は火災保険金が支払われることになります。

しかしこれは、とてもビミョーな問題です。

というのも、放火というのは立派な(?)犯罪です。ですから、火災保険会社はその犯人に対して、つまり被保険者の子供に対して、(保険金の範囲内で)賠償請求をするかも知れません。

でも、その子供には普通は支払えません(弁済能力がない)ので、結局、親=被保険者がそれを負担することになるかも知れないわけです。


次に、分別のつかない幼児の場合は同でしょう?

いわゆる「子供の火遊び」の結果、火事になったというわけですけど、この場合は、非常に高い確率で火災保険金は出ないと思います。

なぜかと言うと、こういった事態では、親の監督責任を問われるからです。先述した「火災保険が支払われない状況」のうち、「被保険者の重大な過失」に相当すると判断できるわけですね。


ここでは画一的に書きましたけど、実際には、子供の年齢やそのときの状況等によって、ビミョウーに事情が異なり、火災保険金が支払われる支払われないの問題は、それこそビミョーな問題なのです。


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火災保険と豪雪被害:豪雪で屋根が落ちた、火災保険って出るの?
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火災保険」と言いつつ、条件付とは言え水害でも保険金が出ることは、他の記事でも書きましたが、同じことが「雪害」でも言えます。

関東以西では滅多に雪害は発生しませんが、東北や北海道では毎年、何らかの豪雪による被害が発生していますよね。

こういった地域の方は、豪雪による被害に対応した火災保険に加入しておくのが良いと思います。


火災保険のうち、住宅火災保険や住宅総合保険では、雪害による被害額が20万円以上の場合に、火災保険金が支払われます。つまり、20万円の損害なら20万円の火災保険金が支払われますが、19万円では全く支払われないということです。

この考え方は雪害に限った話ではなく、例えば風災や雹(ひょう)災でも同じ考え方ができます。

ただ、火災保険が判りづらいのは、対象範囲が広いことのほかに、受けた被害の種類(火災、風災、雪災等)や程度によって、支払われる保険金に違いがあるという点が挙げられるでしょう。

ちなみにですが、損害額の鑑定は「損害保険登録鑑定人」が鑑定することになっています。
損害保険登録鑑定人というのは、(社)損害保険協会が実施する試験に合格し、登録した上で、損害保険会社からの委託を受け、損害を受けたものの評価や損害額の算定、事故の調査等の業務を実施する人のことです。いわゆる業界資格の一種ですね。



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火災保険と火災共済:両方入ると両方出るの?
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火災保険と火災共済の両方に入っていて、それぞれの条件を満たしていれば、当然両方とも支払われます。

ただし、支払われる保険金は、あくまでも建物の現在価値までで、契約金額は関係ありません。

例えば、建物の値段が2000万円だとしますよね。

で、火災保険で2000万円契約して、火災共済で同じく2000万円で契約する。

そして、その家が火災で焼失した場合にいくら支払われるかというと、これが4000万円ではなく、あくまでも2000万円なんです。これは、それぞれの契約先が支払いに必要な火災保険金=2000万円を按分して、1000万円ずつ支払うことになるわけです。

つまりは、たとえ2000万円でそれぞれと契約していても(合計4000万円でも)、実際に受け取れるのは2000万円ということは、火災保険料のムダということになります(4000万円分の火災保険料を支払っているわけですからね)。

"焼け太り"は出来ないようになっているというわけです。火災保険にどんぶり勘定は禁物です。



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火災保険:20年前に建てたときの火災保険、今、建て替えはできる?
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ほとんどの人にとって、火災保険に入るのは、マンションを購入するか、一戸建てを建てるときでしょうね。そういった持ち家を持たない人にとっては、ひょっとすると、火災保険は一生縁のない保険商品になるかも知れません。

そして、火災保険へは、言ってみれば自宅購入手続きの一環として加入することが多いでしょうから、案外、自分が加入した火災保険の内容を知らなかったりするわけです(ほとんどめくら判に近い?)。

でも、火災保険はマイホームを失うような災害や事故に備えて加入するものです。当然、保険商品の種類によって補償の内容や金額が異なってくるのです。ただ単に加入していれば良いというものでないのは、自明のことでしょう。

リスクの度合いに合った火災保険商品を選ばないと、結局、補償が足りなかったり、逆に不要な補償が含まれていて火災保険料が割り増しになったりする可能性があるわけです。

で、案外見落とされがちなのが、火災保険の契約期間です。

火災保険の契約期間は、原則として1年間なんですが、長期契約すると割引になったりしますので、少しでも費用を安くしようと、住宅ローンと同じ20年とか30年とかの期間で、火災保険も契約するのが一般的なようです。

そして、ここが問題なのです。

確かに長期契約にした方が火災保険料は安くてすみますが、逆に、適切な見直しが非常にやりづらいというデメリットもあるのです。

30年も経てば、経済状況が大きく変わっている可能性だって少なくないんです。物価の変動もあれば、時間の経過による建て替え等のコストの変動等、考え始めればいくらでも出てきます。

下手をすると建て替え費用が不足してしまって、建て替え自体が難しくなるかも知れないわけですね。

火災保険の基本は、建物や家財等の「現在の価値」がどのくらいあるかを見極めることですから、短期の(できれば1年間)契約見直しを図って、それに合わせた契約更新をすることが大切なのです。


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所得補償保険:胃潰瘍で休業して所得補償保険を受け取った、翌年の更新後も胃潰瘍で休業したら保険金は出るの?
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所得補償保険は、損害保険に分類されます。損害保険である以上は、他の損害保険と同様、おおむね1年間が保険期間となります。

契約期間が切れると、翌年にまた1契約で更新することになります。当然、病気やケガでの就業不能も補償対象となるため、初めて契約するときには、健康状態の告知が必須です

ここで問題になるのが、一般的な医療保険の場合、契約更新時にも、その時点での健康状態に関係なく、自動的に補償が継続できるのですが、所得補償保険の場合はそうはいかないのです。

この記事のタイトルにあるように、いったん胃潰瘍で休業して所得補償保険金を受領すると、翌年の契約更新時には、胃潰瘍や関連・類似の病気については、所得補償保険金の支払い対象からはずされてしまう可能性があるのです。

それどころか、場合によっては、契約更新自体を拒否される可能性もあります。

契約更新時には、健康状態の告知は必要ありませんが、保険会社からこのような事項を通知されるかも知れません。

さりとて、別の保険会社にすれば良いかというとそうもいかなくて、この場合は新たに保険契約を結ぶことになるわけですから、告知行為が必要となり、結局は契約を拒否されることになります。



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所得補償保険:うつ病で会社を欠勤、所得補償保険は出るの?
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あなたの家の家計で、一番大きな問題、特に経済的なリスクはなんですか?

人それぞれかも知れませんが、私なら、やはり病気やケガで働けなくなって、収入が減ってしまうことですね。最悪、収入がゼロになる可能性だってあるわけですから。

それでも、健康保険に入っていれば(会社員なら例外なく加入しているはずですが)、1年半の間は月収の60%に相当する傷病手当が支給されます。

でも、自営業者の場合だとそうはいきません。

ご存知の通り、自営業者が入る公的保険は、いわゆる国民健康保険になるわけですけど、これには健康保険にあるような公的保障がほとんどないんですよね。つまりは、自分であらかじめ備えを用意しておく必要があるのです。

前振りが長くなりましたが、自営業者(に限った話ではありませんが)の「所得保障」を考えるひとつの方法論として、所得補償保険という商品があります。

これは、ある一定以上の状態(例えば、病気やケガで働けなくなり、7日以上仕事ができないなど)になったとき、予め契約時に決めておいた期間(てん補期間)、決めておいた保険金が支払われるというものです。

所得補償保険は、例えば1年間というような、比較的長いスパンで就業不能になった場合を想定していますけど、それでもてん補期間を数年間に設定するというようなことは、実際には困難だと思います(保険会社が受けない)。

そして、就業不能期間がどうしても長くなりがちな精神障害(うつ病や自律神経失調症などを含む)の場合、所得補償保険は支払われないことを、覚えておいた方が良いでしょうね。

一言で言えば「心の病気には保険金は支払われない」ってことです。

ただ、一応の例外はあって、仮にあなたが今30歳だとして、60歳までというような超長期の就業不能の補償ということであれば、「長期就業不能所得補償保険」という保険商品があります。

これなら精神障害であっても保険金が支払われる特約を組むことができます。

ただし、上の例で言えば30年間、保険金が支給され続けるわけではありませんよ。商品によって違いはありますが、大体2年間くらいです。



所得補償保険:うつ病で会社を欠勤、所得補償保険は出るの?
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火災保険を見直すに関する情報をアップしました。
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今回は「火災保険の見直し」についてです。

以前、このブログでも「火災保険の見直し」について書いたことがあります。

火災保険の無駄払いを防ぐ(1)
火災保険の無駄払いを防ぐ(2)

(1)の方では、本来火災保険は、専有部分についてだけかければ良いので、他の部分(共有部分など)も併せて保険をかけていると、その分保険料が高くなりますよ、ということでした。

(2)の方では、いま同等の家を建て直すのにいくらかかるかを元に家の価値を算出するから、新築で購入した家でも、年数が経っていればそれなりに保険料は安くなる、でした。

今回の記事は、どちらかと言うと、(2)の方についての補足です。


例を挙げましょう。

相談者(?)は男性。15年前に新築でマンションを購入した。
購入価格は3000万円。火災保険もこれに合わせて3000万円で組んだ。
マンションなので、購入価格には専有部分、共有部分、土地代などが含まれている。

共有部分と土地代については、火災保険をかける必要がないのは、すでにお判りいただけると思います。この点について、具体的な削減額がどの程度になるかは、購入したマンション代金の内訳によっても変わってきますので、なんとも言えません。

後、マンションを購入してから15年が経過していますから、この点でも火災保険の見直しが可能である、ということも同様です。この例だと、年間で約1万円程度でしょうか。あまり大きな違いにはなりませんが、削減できることにはちがいありません。もちろん、この削減額もケースバイケースですね。


火災保険は、実際の価値(「時価」)に合わせてかけるのが基本ですので、評価額を上回る保険金額を設定しても、最大でもその評価額までしか受け取れません。つまり、超過部分の保険料は無駄払いになるわけです。つまりは、火災保険の見直しの対象となりえる、わけです。

ですが、ここで注意すべき点があります。つまり、

物件の評価額から保険金額を決めると、損害を受けた際に保険金だけでは建て直しができないことがある

と言うことです。

現在の評価額を「時価」と言いますが、この「時価」は、

損害を受けた物件と同等の物を新築・購入するのに必要な金額から、
所有物件の新築時以降の経過年数などによる消耗分を差し引いて

求めます。ですから、物件が古くなるほど時価は低くなります。

例えば、時価が1800万円の物件の新築に2500万円かかるとすると、時価を基に保険金を決めれば、火災が発生した後、建て直すには700万円が不足となってしまうわけです。

これを防ぐには、同等の物の新築・購入に必要な金額を保険金額に設定すれば良いことになります。先の例なら、1800万円ではなく2500万円を保険金額にするわけです。

この金額を「新価(または再調達価額)」と呼びます。

自分の契約が時価か新価かは、保険証券の確認や保険会社への照会でわります。最近は、初めから新価で設定した保険も増えているようですね。


で、時価で契約するか、新価で契約するか、をどうやって判断するのか、が次に来る問題ですね。

ざっくり言えば、

・災害後もそのマンションを修理して住み続けたいなら、新価での契約を検討する

・建て直しにこだわらず、買い替えも考える人は、保険料が割安な時価での契約を検討する

となるでしょうか。いずれにせよ、この点は、特定の保険会社に属さない、専門家に相談するのが吉でしょう。


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火災保険☆火災保険を活用する☆火災保険の無駄払いを防ぐ(2)に関する情報をアップしました。
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火災保険の無駄払いを防ぐ、その2です。

<バブル期の戸建の火災保険は見直しの価値大>

火災保険は「いま同等の家を建て直すのに、いくらかかるか」を元に、家の価値を算出するというのが、抑えておくべきポイントの二つ目です。

たとえば、バブル期に坪80万円ものお金をかけて建てた家も、いまなら坪50万円程度で同等の家が建つとすれば、いま見直してみると、もっと安い保険料で済む可能性が高いわけですね。

言い換えれば、同じ保険金額で継続していた場合では、結果的に坪単価の差額 30万円部分について、多めに保険料を払っていたことになるわけです。

この多めに払っている部分のことを「超過保険」といいますが、加入している火災保険が「超過保険」になっているか否かは、実際に家が被害を受けて損害額を確定してみないと、わからない性質であることには注意が必要です。

上に挙げた例とは逆に、「一部保険」と言える状態も有り得ます。

たとえばオイルショックのころは、わずか半年で建築資材の価格が倍になりましたので、再建築する費用に比べて、掛けている火災保険の保険金額のほうが少ないわけです。

「一部保険」になった場合では、実際の被害額より大きい保険金額を掛けていても、被害額全額が受け取れないという、超過保険よりも深刻な事態になります。

とは言え、少なくともバブル期の家の火災保険は、現時点から見れば「超過保険」になっている可能性が高いので、今の時期にいったん見直して、仕切り直ししておく価値は大きいのではないかと思われます。



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火災保険☆火災保険を活用する☆火災保険の無駄払いを防ぐ(1)に関する情報をアップしました。
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火災保険料のムダ払いが報道される中(損害保険のと言った方が正確?)、「我が家は大丈夫?」と思った人も多いのではないでしょうか?

ですが、火災保険のしくみって、実はかなり難しいものなんですね。保険情報館というブログを運営しているくせして、私はいまだによく判りません(苦笑)。

今回は、どんな人がムダ払いの可能性をチェックすべきか、ちょっと調べてみた結果をお知らせします。ちょっと長くなりそうなので、とりあえず2回に分けます。

<トラブルは「賃貸」よりも「購入」で発生>

火災保険を掛ける上で覚えておきたいポイントのひとつは、「建物」と「家財」について、それぞれ別々に保険を掛けるというルールがある、ということです。

たとえば、あなたが「賃貸物件」に住んでいる場合。

この場合、「建物」部分は大家さんが火災保険を契約しているはずですので、自分で掛ける必要があるのは「家財」の部分だけになります。

逆に、持ち家であれば、「建物」と「家財」の両方に掛ける必要があるわけです。

一般の個人にとって、火災保険料のムダ払いが特にトラブルになるのは、実はこの「建物」の部分なのです。

つまり、家を購入して「建物」にも火災保険を掛けている人は、保障内容について一度、見直してみることが大切と言えます。

<ローンで購入したマンションは要注意>

銀行等でお金を借り入れてマンションを購入した人の場合、火災保険料のムダ払いを見破るのは、実はとても簡単なのです。

・【火災保険の保険金額】=【物件価格】
・【火災保険料の保険金額】=【ローンの借入額】

この2つのケースに当てはまるご家庭では、保険料を払いすぎている可能性が高いと言えます。

なぜだか判りますか?

火災保険って、「建物」の部分にかけるものですよね? なのに、上のケースでは「土地(敷地利用権)」の金額も含めた額で、保険金額を設定している可能性が高いのです。

もう少し分けてみましょうか。

マンションの物件価格を簡単に分解してみると、以下の通りになります。

マンションの物件価格 =
建物価格(共有部分+専有部分)+敷地利用権の額+デベロッパー等の利益

このように、マンションの物件価格には、土地のお金やデベロッパーの利益なども含まれていることに、留意が必要です。

上に挙げた各要素のうち、実際火災保険にかける必要があるのは、建物価格のうちの「専有部分」だけになるのがわかると思います。

それ以外のもの、つまり、建物の共有部分(廊下・バルコニーなど)、敷地利用権の額、デベロッパー等の利益には、そもそも「保険をかける」理由がないわけですね。

もう少し、具体的に見てみましょう。

物件価格が、3,000万円として、その内訳が、

・建物価格1,500万円(共用部分800万円、専有部分700万円)
・土地1,000万円
・デベロッパー等の利益500万円

とすれば、自分で掛ける「建物」の火災保険は、700万円部分でいいことになります。残りの 2,300万円部分が「ムダ払い」ということになります。

これには、まさかと思う人も多いと思いますが、実際に火事になった時には、家の価値以上には保険金は下りないわけですから、ローンの借入額とは関係なく、適正な保険金額にすることが、見直しのコツといえますね。

ここではマンションを例に説明しましたが、建売の一戸建てでも、土地の価格を含めた金額で、火災保険の保険金額を設定しているケースも有り得ます。一度、保証内容を確認してみることをオススメします。

なお、保険金額を減額するためには、金融機関の承認も必要になることに、留意が必要です。特に、質権(火災保険金が融資先の金融機関に支払われるという条件)が設定されている場合には、火災保険の保険証券は金融機関で預かっていますので、手元に保険証券原本が無い場合は、金融機関に相談してみる必要があります。


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損害保険☆保険金不払い問題☆損害保険を活用するに関する情報をアップしました。
> 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

さてさて、久しぶりの記事更新になりました。

ここ最近、保険に係わる問題が発生していますね。よくもまあ今まで大きな問題にならなかったものだと、変な意味で感心してしまいます。

で、9月30日付けの「日テレNEWS24」によると、この問題について次のように報じています。

大手損保6社 保険金不払い160億円超に<9/30 0:30>

 大手損害保険会社6社の調査によると、自動車保険の特約など保険金の不払いの総額が160億円を超えたことが明らかになった。

  損保各社が金融庁の指示で行った再調査によると、「東京海上日動火災」で新たに約4万5000件、約33億円の不払いが見つかった。また、「あいおい損害保険」でも約4万件、14億円を超える不払いが見つかるなど、不払いの総数は全体で約26万件に、不払いの総額は160億円を超えたことがわかった。


事が公になってから、本当に短時間のうちに、これでもかと言うくらいぼこぼこと不払いが表面化していますよね。

北海道新聞では、29日付けで、

金融庁は昨年11月、損保26社で約18万件(約84億円分)の不払いがあったとして、全社に業務改善命令を出した。このうち、東京海上日動、日本興亜損害保険、あいおい損害保険、ニッセイ同和損害保険など大手6社が約14万4000件を占めた。

と報じていますが、実は、この金融庁の指示が引き金になって、さらに、先の阿部内閣成立時に、新たに
金融担当相に任命された山本有二氏が、「徹底的な調査」を命じたことが、ここ数日のあわただしい動きの裏にあったとの噂もあります。

ただ、私が思うに、単に表面的な対応だけをすると、本質的な問題をうやむやにしてしまうのではないでしょうか?

つまりは「なぜ、こんな問題が発生したのか?」という点です。

保険業界の体質的な問題とも言えそうですが、それだけに根が深いとも言えますね。生命保険絡みで消費者金融の問題もクローズアップされていますし、当分の間はこの事件を真剣に追いかけてみる必要があるかも知れません。



損害保険☆保険会社の信用度☆損害保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

 

金融ビックバンの進展と共に、金融取引において自己責任が求められるようになりました。自動車保険についても、これは例外ではなく、取引の際には保険会社の信用度をしっかりとチェックすることが大切です。

保険会社の信用度については、いくつかチェック項目がありますが、その中でもやはり重要なのは、

■ ソルベンシーマージン比率
■ 格付け

です。あとは、株式を上場している会社であれば、株価なども参考になります。

また、これ以外には、会社のバックグランド(親会社、金融グループ等)についてもチェックすることが大切です。特に、外資系や異業種系の場合、総合力を見る上で、バックグランドの情報はとても参考になります。

自己責任時代において、保険会社の信用度をチェックすることはもはや必須といえます。忘れずにチェックし、信用度のある保険会社と取引するようにしましょう。

損害保険会社のタイプを把握する

損害保険会社には様々なタイプがあります。自分が取引する保険会社がどんなタイプなのかを、信用度をチェックする前にしっかりと把握しておきましょう。

以下に、損害保険会社のタイプをまとめてみました。

■ 国内系損保 (損保系、生保系、異業種系)

 外資系損保

■ 既存系損保(代理店販売)

 ダイレクト系損保(通信販売)

ソルベンシーマージン比率をチェックする

ソルベンシーマージン比率とは、日本語で「保険金支払い余力」とも言われ、大規模な災害など不測の事態で保険金支払額が急増した場合でも、保険会社が契約通りに保険金の支払能力があるかどうかを示す指標です。保険会社の底力みたいなものでしょうか(違う?)。

この指標は、保険会社の経営の安全度を示し、数値が高いほど一般的に安全と言われています。また、この数値を見る場合、単独で見るよりも、正味収入保険料や総資産などと一緒に見ることが大切です。これにより、損害保険会社の財務の安全性をより総合的に把握することができます。

格付けをチェックする

格付けとは、格付機関による専門的な調査に基づいて発表される会社の財務力を一目で分かりやすく示したものです。

保険会社においては、保険契約に基づいた債務を履行する能力(保険金支払能力)について評価され、格付けが行われています。

格付けの際の評価項目には、

■ 保険会社の収益力
■ 保険契約履行のために必要なキャッシュフロー
■ 積立金の多寡
■ 資産内容の健全性

などがあります。

格付けでは、財務力の健全性を、AAA(トリプル・エー)、BB(ダブル・ビー)、C(シングル・シー)などの記号で表記され、AAAが一番良く、Cが一番悪いことを示します。

代表的な格付機関としては、次のようなものがあります。

■ スタンダード&プアーズ(S&P)
■ ムーディーズ・インベスターズ・サービス
■ 日本格付研究所(JCR)
■ 格付投資情報センター(R&I)

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