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健康保険における治療費の未払い問題に関する情報をアップしました。
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今回は「健康保険における治療費の未払い問題」についてです。

病院にかかったとき、あなたはちゃんと治療費を払っていますか・・・という、話題です。

健康保険で病院にかかると、治療費の多くは健康保険から出ます。それでも高齢者の1割負担や、サラリーマンの3割負担など、それなりに治療費を患者本人が負担することには違いはありませんね。

で、世の中にはいろいろな人がいるもので、治療を受けていながら、そういった治療費を払わない人がいるんだそうですね。にわかには信じられない話ですが。

で、そういう病院側の未収金は、2004年までの3年間で計426億円に達するとか。これは、患者の自己負担増もありますが、それと同じくらい患者側のモラルの低下が原因となっているらしいです。

生活が苦しくて払いたくても払えないっていうなら、理解できなくはないですが、充分に支払い能力があるのに、「モッタイナイ」の一言で払わずにばっくれてしまう人がいるとのことで、なんとも嘆かわしい話ではありますね。

それに、病院側としても強制的に徴収することも難しいわけです。

特に、医師法では、患者に治療費の支払能力がないことなどを理由に、医療機関が診療を拒否することを禁じているんですよね。だから、多くの病院が未収金問題に、有効な手を打つことができなかった、という背景もあります。

加えて、健康保険における診療報酬改定などで病院経営も厳しさを増してもいます。

ある実態調査では(3372病院)の実に94%が未収金を抱えているとのことで、2002年から04年に、続けて調査できた病院の累計は426億円。1病院あたり1620万円だそうです。特に、公的病院では4424万円とか。とんでもない金額ですね。

国民健康保険法と健康保険法は、

「医療機関が相当の徴収努力をしたにもかかわらず、患者から支払いを受けられない場合は、保険者が医療機関の請求に基づいて患者から徴収できる」

などと規定しています。これを根拠にして「保険者に支払いを請求できる」と解釈し、患者からの徴収は、企業の健康保険組合や国保の保険者である市町村などが担うよう求める、という動きも具体的に出てきているようです。

ところが、厚生労働省は「診療行為は、医療機関と患者の契約」(保険課)との立場を取っているため、保険者が未払い患者から徴収することは可能だが、徴収できなくても肩代わりする義務はないとの見解を示しています。

国民のために診療義務を果たした病院が、巨額の未収金を背負うのは道理に合わない話ですし、

・支払い能力があるのに治療費を何度も踏み倒す確信犯
・患者を入院させて行方不明になる家族

など、モラル低下に伴う悪質な例も少なくないとか。で、こういう人に限って、病院側の不手際とかを声高に罵ったりするんでしょうね〜。困ったモンです。


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健康保険☆健康保険を活用する☆フリーランスの妻が夫の扶養に入るにはに関する情報をアップしました。
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今回の事例は、あまり一般的ではないかも知れませんが、夫が会社員で、妻がフリーランスのライターをしている場合の、健康保険における「妻の収入の考え方」についてです。

これまでにも、何度か健康保険における「年収130万円の壁」について扱ってきましたが、この件についての事例となります。

【質問】

妻の仕事:フリーのライター。
夫の仕事:会社員

質問の内容:

収入が不安定なので、夫の健康保険の扶養に入りたい。

その際の収入が130万円までと聞いたが、この130万円というのは、その年の収入から必要経費を引いた後の額なのか。それとも、上記からさらに基礎控除や青色申告特別控除や医療費控除などを引いた後の額なのか。

それから健康保険は次年度の収入を申告するようにとのことだが、来年のことはさっぱり予定がたたない場合は、少なめに見積もって良いのか

【回答】

・年間収入は必要経費や所得控除を差し引く前の生(なま)の収入のこと、年間収入額のめどがたたなくても、わかる範囲で予定額を申告する

・事業所得における年間収入とは、必要経費や所得控除を差し引く前の総収入金額のことを言う。
もしライター収入以外に給料、失業給付、利子収入などその他の収入がある場合にはこれらを合算することになる。

「次年度の収入を申告」とあるが、正確には、年度にかかわらず「今後1年間の収入見込み」で考える。

収入が不安定で正確な金額のめどがたたない場合は、予測できる範囲で構わない。

もちろん故意に少なく見積もってはいけないが、一時的に予想外の収入があり、たまたま年間収入が130万円以上になってしまうこともあると思われる。

しかし、あくまで年間収入の見込み額が130万円未満であるならば被扶養者として差し支えない。

ただし、継続した収入が年間130万円以上になる見込みが立った時点で、被扶養者から外れる手続きをすること。


そもそも被扶養者とは

「被保険者に扶養されている人」

をさすわけだが、本来、扶養されているか否かの判定は画一的に決めることはできないとされ、それぞれのケースに従って社会通念に照らし合わせて決めることになっている。

年間130万円未満の取り扱いはあくまで「認定を行う上で基準となる考え方を示したもの」であって、絶対的な基準ではないことを理解しておいた方が良い。



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厚生年金☆厚生年金を活用する☆パート労働者、年金・保険など処遇見直しに関する情報をアップしました。
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政策課題としての「パート労働者の待遇改善」を巡って、いくつかの案件が挙がっています。

・低い労働条件の改善や正社員化
厚生年金への加入

などです。

労働条件の改善についてはパート労働法の改正で道筋をつける形のようです。

次に問題になるのは「厚生年金加入の基準作り」という点にあるようですね。


パートの厚生年金加入については、自民党の丹羽雄哉総務会長が次のように言っています。

(1)勤続1年以上
(2)月収が厚生年金の下限である9万8000円以上
(3)正社員と同等の管理業務に携わる人

を対象に、労働時間が正社員の4分の3(週30時間)以上の人に限られているいまの規制を「20時間以上」に緩めるべきだ(私案:11月23日、京都市内の講演で)。

丹羽氏は「従業員300人以下の企業には当面適用を見合わせる経過措置を設け、現場の実態に即した対策を検討」とも語っています。

政府・与党は年内に方針をまとめ、来年の通常国会に法案を提出する構えのようです。

ですが、関係者の合意形成は容易ではないようです。

04年の年金改革時には、パートに依存する流通・外食業界が保険料の負担増を理由に強く反発し、頓挫した経緯があります。

通常、厚生年金とともに加入する健康保険も合わせれば、本人、企業の保険料負担はそれぞれ収入の10%以上になります。つまりは「手取りの減少に直結する」ことになるため、労働者のための制度が、必ずしも労働者側に歓迎されるとは限らない、というわけです。

労働者側にとってはこのような問題があるわけですが、企業側にとっても同様の課題があります。

厚生年金の対象にならないパートに対しても、厚労省は国民年金の保険料を給与から「天引き」するなど、企業への協力を求める考えですので、企業側にとっても、負担が重なることになるため、企業からの反発も予想されるわけですね。

どうも、調整が難航するのは避けられそうにありません。


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妻の収入の壁☆働く妻の収入の壁って知っていますか?に関する情報をアップしました。
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さて今回は、共働き夫婦における、「妻の収入の壁」についての話題です。

これから年末にかけて、妻の収入を103万円以内に抑えようとする人が増えそうですね。この記事を読んでいるあなた、ひょっとしてあなたもそうではありませんか?

なぜこう考えるのかというと、一般的なサラリーマン家庭では、

妻の収入が103万円を超えると、夫は所得税と住民税の配偶者控除を受けられなくなる

・妻も、自分の収入に対して所得税を払わなくてはならなくなる

それが嫌で、税金がかからず、配偶者控除が受けられる103万円以内にしようとするわけですね。

気持ちは判ります!

でもね、そう考えるのはちょっと早計ですよ。

確かに、103万円を超えると所得税を払わなければなりませんが、では、あなたは103万円を超えた時に払わなければならない所得税って、いくらだかご存知ですか?

103万円を超えた時に払う所得税は、当分の間は収入1万円につき1000円です。住民税は年間100万円を超えたらかかりますが、103万円と104万円では500円アップするだけ。

それと配偶者控除ですが、確かに年収103万円を超えると使えませんが、でも配偶者特別控除は使えます。

これが何を意味するか判りますよね?

つまり、例えば年収500万円の一般家庭の場合を例に取ると、妻の収入103万円と104万円とで、入ってくるお金と、出て行くお金を比較すると、入ってくる方が大きいのです。

・入ってくるお金 → 1万円(104万円−103万円)

・出て行くお金 → 1500円(所得税1000円+住民税500円)

どうですか? 差し引き8500円が、収入「増」になるわけです。

さらに、多く稼いだ金額が5万円(収入108万円)であれば、引かれる金額が9500円になりますが、それでも、家計トータルで見ると、4万500円の収入「増」になるわけです。

ですから、103万円の壁など気にせず、稼げるだけ稼ぎましょう!

ただし、怖いのが、次の来る「130万円の壁」です。

なぜかというと、妻の収入が130万円になると、それ未満だったら夫の扶養家族なので支払わなくてもよかった国民年金の保険料、国民健康保険の保険料、年間約20万円を、いきなり払わなくてはならなくなるからなんですね。

このように、年間約20万円負担して、なおかつ家計を収支プラスにするには、妻の収入は160万円以上が必要となります。

それ以上に稼ぐ自信が無いのなら、130万円の壁は、超えないほうが良いかもしれませんよ!


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健康保険☆健康保険を活用する☆妻に分配金、扶養から外れる?に関する情報をアップしました。
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【質問】

質問者:夫
質問内容:

専業主婦の妻に投資信託の特別分配金の収入が200万円ほどある。
夫が妻を配偶者控除の対象とすることはできるか?
健康保険の扶養を外す必要はあるか?

【回答】

健康保険の扶養のままでいられる。

投資信託の特別分配金は、税務上非課税であるため、所得には含まれない。

したがって他の所得の合計が38万円以下であれば配偶者控除の対象となる。

健康保険の収入基準をみる際も、こうした偶発的なものは含めなくても良い。
したがって、引き続き被扶養者のままでいられる。

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健康保険☆健康保険を活用する☆妻に分配金、扶養から外れる?
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健康保険☆そのけが、健康保険でかかれる?☆健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼


健康保険証を使えば、原則3割の自己負担で「保険診療」が受けられます。

ただし、健康保険はどんなときにも使えるというわけではありません。負傷の状況によっては、

■ すみやかに届出書類が必要になるケース
■ 健康保険以外の制度に当てはまるケース
■ まったく使えないケース

があります。このことをきちんと理解して、正しい受診を心がけましょう。

なお、いかにご紹介するのは、ごくごく一般的な事例です。
状況によっては別の結果になる場合もありますので、以下のケースに該当する場合は、まずは、加入している健康保険組合にご連絡になった方が良いでしょう。

1.事故で負傷(けが)をした
【自動車事故、オートバイ事故、自転車事故、歩行中の事故】

(1)単独事故(いわゆる自爆)

 この場合は、ただちに組合に連絡してください。
 組合で承認後、健康保険使用可能となりますが、給付が一部制限される場合もあります。

(2)加害者がいる

 A 運転中の事故、同乗中の事故、歩行中などの事故】

 この場合、ただちに組合に連絡してください。
 組合で承認後、「第三者行為による傷病届」(組合により名称は異なります)を後日、提出することにより、健康保険使用可能となります。これを「第三者行為の認定」と言います。

 B 当て逃げ(加害者が判明)

 この場合は、1−(1)と同様になります。

 C 当て逃げ(加害者が不明)

 この場合は、1−(2)と同様になります。

2.その他で負傷(けが)をした

(1)暴行にある(障害事件)

 A 一方的に暴行にある。いっさい手は出していない

 この場合は、1−(2)と同様になります。

 B 応戦し負傷(正当防衛)

 この場合は、1−(1)と同様になります。

 C 応戦し負傷(正当防衛とは言えない、過剰防衛)

 この場合は、健康保険が一部給付制限となります。
 給付制限がありますので、詳しくは気見合いまで問い合わせましょう。

(2)ケンカによる負傷

 この場合は、2−(1)−Cと同様になります。

(3)スポーツ中のけが、及び、相手のいないけが

 この場合は、健康保険が使用可能です。
 ただし、「負傷の原因」についての書類の提出が必要な場合があります。

(4)業務上、又は、出退勤途中のけが

 この場合は、健康保険は使用できません。
 労災保険扱いになります。会社の健保事務担当者へ連絡のうえ、労災保険で治療を受けてください。

(出典)STEP(東京都情報サービス産業健康保険組合の総合事業案内誌(年刊))

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健康保険☆かかりつけのお医者さん(2)☆健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼


健康保険における「時間外受診」は料金加算がある

時間外や休日の受診には加算設定があるため、通常よりも割高になります。
急を要する場合でない限りは、診療時間内に受診した方が自己負担も少なくて済みます。

なお、診療に関することを医師に電話で問い合わせた場合は「再診扱い」となり、医療費支払いの対象となることを知っておいてください。


健康保険では診療明細付きの領収書をもらうことが大切

明細付きの領収書なら、自己負担した医療費のチェックができるだけでなく、受けた医療や処方された薬の内容が記載されているので、診療内容の理解にも役立ちます。

また、診療費控除を受ける際も、明細のない単なる領収書より、明細付きの方が確実です。

なお、明細付きの領収書は、申し出れば、だいたいどこの医療機関でも発行しますが、一部では対応できない医療機関もありますので、受診前に確認しておくといいでしょう。


健康保険とは直接は関係しないけど、最近よく聞く「ジェネリック医薬品」とは?

医療機関で処方される薬のうち、「同じ成分、同じ効き目で値段の安い薬」をジェネリック医薬品といい、受診の際に処方を受ければ、薬剤費の自己負担を軽減できます。

服用期間が長くなりがちな生活習慣病や慢性病の薬を、ジェネリック医薬品に置き換えることができれば、1錠あたりの差額は小さくても、節約できる差額は大きなものになります。

「ジェネリック医薬品」とは、なかなか言い出しにくいかも知れませんが、医療費節減のため、厚生労働省が全国の国立病院に処方を促す通達を出すなど、国でもジェネリック医薬品の使用促進には力を入れています。

気後れすることなく、堂々と処方を申し出ましょう。

なお、診療内容によっては、必ずしも処方されるとは限らない場合があることも知っておきましょう。

ちなみに、ジェネリック医薬品に関しては、以下のサイトに詳しいことが掲載されていますので、お手隙の折にでも訪れてみてください。

日本ジェネリック研究会ホームページ http://ge-academy.org/

(出典)STEP(東京都情報サービス産業健康保険組合の総合事業案内誌(年刊))

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健康保険☆かかりつけのお医者さん☆健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

医師と薬局は「かかりつけ」を作っておく

普段からかかっている「かかりつけ医」なら、患者個人の病歴から体質まで把握しているので、より適切な治療が期待できます。かかりつけのお医者さんを作っておくことによって、結果として、健康保険料を安く上げることにもつながってきます。

より高度な医療が必要であれば、大病院や専門医もきちんと紹介してくれるはずです。

また、かかりつけの薬局もつくっておくと便利です。

患者個人の薬歴や体質、薬物アレルギーの有無などを把握しているので、薬の飲み合わせをチェックしてくれますし、健康や薬に関するさまざまなアドバイスを受けることもできます。


インフォームド・コンセントで医療の中身を確認

「インフォームド・コンセント」とは、医師が患者に対して、治療の内容や方法、意味、効果、危険性、その後の予想や治療にかかる費用などについて、充分にかつ、判りやすく説明をし、その上で治療の同意を得ることを言います。

患者=消費者と考えれば、ごく当たり前の考え方といえますが、日本ではあまり普及しているとは言えない面もあります。

ほかならぬ自分自身の体のことなのですから、診療について不明点はきちんと医師に説明を求めることが大切です。

もし、医師が患者に対する説明を嫌うような場合、受診は避けた方が無難でしょう。


ハシゴ受診−−−ドクターショッピングは控えて−−−

医療機関に最初にかかる「初診」と2度目以降の「再診」では、料金が違います(初診料は再診料の3倍以上)、人それぞれですが、費用面で言えば、同一の病気で医療機関を転々とするのは、「初診扱い」で何度もかかり続けることになるため、結果的には自己負担を含め、健康保険にもむだな医療費がかかります。

初診の検査が何度も重なることで検査料金のむだもかさむ上、レントゲン検査などの場合は必要以上にX線を浴びることによる健康被害も心配です。

同じような投薬処方が重複することにもなり、薬剤費の無駄もかさみます。

(出典)STEP(東京都情報サービス産業健康保険組合の総合事業案内誌(年刊))

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健康保険☆保険診療の決まりごと(2)☆健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

保険診療の決まりごとの2回目です。

70歳以上の高齢者の窓口負担について

70歳になる方に一部負担割合(1割負担もしくは2割負担)が明記されている「高齢受給者証」が交付されています。

医療機関の窓口では健康保険証に添えて、この高齢受給者証も提示することになります

一部負担割合は原則として1割ですが、標準報酬月額(給与の区分)が28万円以上の方は2割負担となります(2006年10月以降は、法改正により3割負担となる予定)。

ただし、2割負担と判定された方についても、一定の所得以内の場合は、本人からの申請により、1割負担となります。


健康保険でかかれるもの・かかれないもの

■ 健康保険でかかれるもの(医療給付の対象となる)

 (1)治療を必要とする症状のあるもの
 (2)視力に変調があって医師(保険医)に診てもらったときの診察・検査・メガネの処方箋
 (3)怪我の処置のための整形手術
 (4)診察の結果、治療が必要と認められた場合の検査など
 (5)感染の危険がある場合の破傷風・はしか・百日咳の予防接種
 (6)社会通念上、治療の必要があると認められるもの
 (7)妊娠中毒症・異常出産など治療する必要があるもの
 (8)母体保護法による人工妊娠中絶

■ 健康保険でかかれないもの(医療給付の対象外)

 (1)仕事や日常生活に差しさわりがないそばかす・あざ・にきび・ほくろ・わきがなど
 (2)回復の見込みがない近視・遠視・乱視・斜視・色盲など
 (3)美容のための整形手術
 (4)健康診断・生活習慣病検査・人間ドック
 (5)予防接種・予防内服
 (6)身体機能に差しさわりのない先天性疾患(小耳症・四肢奇形など)
 (7)正常な妊娠・出産
 (8)経済的な理由による人工妊娠中絶


医療給付が受けられない、又は、一部制限される場合

■ 故意に事故を起こした場合 → 給付されない
■ けんか、酔っ払いなどで事故を起こした場合 → 給付されない、又は、一部制限される
■ 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかった場合 → 一部制限される
■ 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとした場合 → 給付されない、又は、一部制限される
■ 健康保険組合が指示する質問や診断を拒んだとき → 給付されない、又は、一部制限される


自由診療

健康保険証を提示しないで診療を受ける場合は、治療に対する料金があらかじめ決まっている保険診療ではなく、料金を病院側で自由に設定する「自由診療」を受けることになります。

自由診療を受けると、医療費の全額をいったんは患者が負担しなくてはならないだけでなく、健康保険で定められた以上の高額な「病院の言い値」を支払わざるを得ないことにもなりがちです。

医療費総額が、健康保険で診てもらう場合の2倍から3倍となることも珍しくありません。

また、自由診療を受けて立替払いした場合、健康保険から療養費として払い戻しされるのは、同内容の診療を健康保険で受けた場合の、規定料金の範囲に限られます。

規定外の料金、例えば「病院の言い値」などの部分については、健康保険では負担できません。
海外で治療を受けた場合などもこのケースとなります。

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健康保険☆保険診療の決まりごと健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

 

健康保険も、数ある「保険」の一種と言えますが、支払った保険料の見返りに受け取る給付は、
生命保険や損害保険などがお金であるのとは違い、給付=医療です。ただし、出産時や死亡時、高額医療の場合などは現金給付もあります。

普段、何気なく受けている健康保険の医療給付ですが、受け取る際にはいくつかの決まりごと
があります。


健康保険の対象は「業務外」の病気や怪我

医療給付の対象は、仕事上あるいは通勤途上の原因以外による病気や怪我に限られています。
また、この場合の病気や怪我は、医師が診療の必要を認めるものでなくてはなりませんので、

■ 単なる疲労
■ 美容整形
■ 正常な出産
■ 健康診断

などは健康保険扱いにはなりません。

また、健康保険制度の健全な運営を阻害する事例については、健康保険の給付が受けられなかったり、給付の一部が制限されたりする場合があります。


外来・入院とも医療費総額の3割を自己負担

医療給付を受けた場合、外来・入院とも、かかった医療費の3割り相当額(3歳未満は2割)を病院の窓口で支払うことになっています。

また、1日あたり780円の標準負担額がかかります。

なお、70歳以上の高齢者の窓口負担については、次回の記事をご参照ください。


患者負担を軽減する「高額医療費」

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは多額な自己負担額が発生することもあります。

そこで健康保険では、患者の負担を軽減するために、診療1件・1ヶ月分の患者負担が定められた限度額を超えた場合、その超えた額を「高額療養費」として被保険者に払い戻しています。

医療の現物給付を行うと同時に、一定以上の患者負担額は現金で償還する仕組みです。

なお、高額療養費は診察月から3ヵ月後に支給されます。


「診療1件・1ヶ月分」とは?

健康保険扱いの場合、1人の患者の医療費は、1ヶ月分の額が、

■ 医療機関別(総合病院では診療科目別)
■ 医科・歯科・調剤別
■ 入院・通院別

の明細にまとめられ、医療機関から請求されます。

この明細書が「レセプト」(診療報酬明細書)と呼ばれるもので、健康保険扱いの医療費は、このレセプト単位で処理されます。

つまり、「1件・1ヶ月分」とは、1枚のレセプト上に記載された医療の内容と医療費を表して
います。

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健康保険☆被扶養者の認定要件(2)☆健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

 

被扶養者の認定要件の2回目です。


今回は、Q&A方式でいきます。

Q1
母親を被扶養者として申請しようと考えているが、現在、遺族厚生年金を受給している。遺族厚生年金は税法上課税対象となっていないが、収入に含まれるのか?

A1
被扶養者として認定する際に含める収入は、課税対象か否かを問わず、

■ 公的年金
■ 雇用保険の失業給付
■ パート・アルバイト代
■ 不動産収入(家賃など)

など、すべての収入を対象とします。

ただし、退職金、不動産売却、株式譲渡による収益など、一時的に発生する収入は除きます。


Q2
夫婦共働きをしているが、子供はどちらの被扶養者として申請すれば良いのか?

A2
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、

■ 原則として年間収入の多いほうの被扶養者とする
■ 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により主として生計を維持する者の  被扶養者とする。


Q3
妻が退職したが、アルバイトだったため、雇用保険の適用がなかった。
被扶養者として申請するにはどのようにすれば良いか?

A3
「雇用保険の適用がない」理由が記載された退職証明書を「被扶養者異動届」に添付します(保険者により名称は異なる)。

派遣会社に登録していた人は、上記同様の理由記載のある「退職・派遣登録抹消証明書」「被扶養者異動届」に添付します(保険者により名称は異なる)。


ちなみに、Q3に出てくる書類名は、保険者(健康保険組合)により異なります。
また、該当する届出書が存在しない場合もあるでしょう。この辺は、ご覧の皆さんが加入している健康保険組合に問い合わせてください。

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健康保険☆被扶養者の認定要件健康保険を活用するに関する情報をアップしました。  △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼

 

このブログでは、これまで生命保険と自動車保険について、記事をアップしてきました。

今回は、少し毛色を変えて、健康保険の「被扶養者の認定要件」について、書いてみます。

健康保険では、一定の要件を満たした家族を「被扶養者」として認定することにより、家族が病気や怪我をした場合、健康保険からの給付によって本人の経済的および精神的負担を軽減します。


被扶養者とは?

健康保険では被保険者のみならず、その家族にもさまざまな給付を行っています(家族分の保険料を納める必要はない)。

この家族のことを「被扶養者」と呼び、被扶養者の認定については、その要件が法律で定められていて、これらの要件に則って保険者(健康保険組合)が認定を行います。

法律などで定められた要件に加えて、

■ 申請者が認定を求める理由
■ 被保険者への生活依存度
■ 被保険者本人の扶養能力
■ 居住・扶養の継続性

などを総合的に審査した上で、保険者(健康保険組合)は被扶養者の認定を行います。


被扶養者になれる続柄・収入基準

被扶養者と認定されるのは、健康保険法で、

■ 3親等以内の親族のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されているもの

と定められています。

認定の際は、対象者に収入がある場合の基準をはじめ、被扶養者の認定要件をすべて満たしている必要があります。認定要件については、次項を参照してください。

なお、健康保険の「被扶養者」は、税法上の「扶養家族」と必ずしも一致するとは限りません。


被扶養者の認定要件

被扶養者(認定対象者)に収入がある場合は、次のように定められています。

■ 被保険者と同居し、家計が同一で、主として被保険者により生計が維持されている場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
 (認定対象者が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する障害者は180万円未満)

■ 被保険者と別居し、被保険者が生計費として送金している場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者からの送金額を上回らないこと。
 (認定対象者が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する障害者は180万円未満)

以上の要件を踏まえ、その実態に即して総合的に判断します。

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