生命保険
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「アカウント型」あるいは「自由設計型」と呼ばれている生命保険があります。最近、保険会社が随分と力を入れているようです。
これは要するに、
積立(アカウント)部分と保障部分(保険商品)を組み合わせたもの
です。
よくあるパターンとしては、毎月の保険料をまず設定し、必要な保証の内容や程度に合わせて、積立部分と保障部分の配分を変えることができる、というものですね。
アカウント型のメリットとしては、
・積立部分にある程度、資金がたまれば引き出すことができる
・将来、貯まった分で保障を買い増すことができる
・終身保険に移行することができる
アカウント型のデメリットとしては、
・積立部分にはほとんど保険としての機能はない
・維持するにも一定のコストがかかる
・保障部分が「定期保険」や「医療保険」の組み合わせが一般的で、特に複雑なセット商品にする必要性が乏しい
どこに重きを置くかにもよりますが、メリットを優先するのであれば、それが、わざわざ保険会社にお金を預けるだけのメリットなのかどうか、よくよく考えた方が良いと思います。
もしそれでも加入を検討する場合には、これまで以上に、内容についてのチェックが必要でしょう。
アカウント型生命保険:「アカウント型」には要注意
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生命保険の基本形は3つしかありません。つまり「定期保険」「養老保険」「終身保険」ですね。
ですが実際には、そのまま販売されてはいません。
と言っても、形を変えてとかではなく、3つの基本形のどれかを「主契約」とし、そこに様々な「特約」をプラスして販売されているのです。
特約としてすでにあるものとしては、
・定期保険特約
・収入保障特約
・災害割増特約
・障害特約
・疾病入院特約
・災害入院特約
・3大(特定)疾病保障特約
・ガン特約
・女性疾病特約
などなど・・・
一例を挙げれば「定期付終身保険(定期保険特約付終身保険)」。
この保険は、比較的多くの人が加入している生命保険ですが、主契約が「終身保険」で、これに「定期保険特約」がセットされています。
ただ、このブログでも何度か書いていますが、特約というのはあまりにも多くなると、自分が入っている生命保険(の保障範囲)がよく判らなくなってしまって、無駄な重複が生じる、イザというとき請求漏れが起こったりしやすくなる、などのデメリットが無視できなくなりますので、なるべくシンプルな方が良いでしょう。
特約:無駄な特約、入っていませんか
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終身保険・・・死亡・高度障害に対する保障が一生涯続く生命保険。
「終身」という言葉からも判るとおり、終身保険には「掛け捨て」という概念がありません。つまり、時期的な差異はあれ、いずれ必ず保険金が出るということですね。
死ぬまで続く生命保険なわけですから、基本的に満期は存在しないことになるわけですが、解約すれば解約返戻金が支払われる商品もあります。
終身保険の保険料の支払方法には、二つあります。
(1)有期払込タイプ:60歳など予め決まった時期までに払い込みを終えるタイプ
(2)終身払込タイプ:保険料を一生涯支払うタイプ
それと、ちょっと変り種の「終身保険」として、「終身」ではない「終身保険」もあったりします。死亡・高度障害あるいは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞で所定の状態になったとき、保険金が支払われて終了するという商品です(「3大(特定)疾病終身保険」)。
終身保険:生命保険の基本形(3)
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養老保険・・・定められた期間内の死亡・高度障害を保障するとともに、満期時に生存していた場合、保険金額と同額の満期保険金を受け取ることができる生命保険
です。
えらくおトクだと思いますか?事実、養老保険は、一時期やたらともてはやされたことがありますしね。
死亡したり高度障害になったりすると保険金が支払われて、
満期まで生存していても、同額の保険金を受け取れる
これだけ見れば、確かにおトクであるように思えますし、いわゆる「貯蓄型の保険」とされています。
ところがどっこい、ぎっちょんちょん。実はこの養老保険、さほどおトクでもないんですよ。少なくとも「定期保険」より有利というわけではありません。
どういうことかと言うと、要するに、
死亡したときのための保険料と、生きていたときのための保険料を、それぞれ別々に支払っていることになるんです。つまり、その分、保険料が割高になるということですね。
また、契約したときの予定利率によって、払い込んだ保険料の総額より満期保険金が多いか、少ないかが違ってきます。
閑話休題
「予定利率」とは
保険料を計算する際に用いられる割引率のことで、保険会社が保険料を運用して得られる収益を見込んで設定されます。当然、高い運用収益を得られる環境では、相対的に予定利率は高くなって、支払う保険料は安くなります。
逆に、運用収益があまり見込めず予定利率が低ければ、同じ保険金額でも、保険料は高くなります。
養老保険:生命保険の基本形(2)
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定期保険・・・一定期間内の死亡・高度障害を、定められた保険金額について保障する生命保険
です。
定期、つまり期間の定めのあるものですから、その「期間」を過ぎると保障が終了します。当然というか、保険料が戻ることもありません。
いわゆる「掛け捨て」と呼ばれるタイプですが、それだけに、保険としては最もシンプルな形だといえます。つまりは、割安な保険料で保障を確保することができる、というわけですね。
定期保険のバリエーションとしては、次のようなものがあります。
・保険期間中、保険料は一定だが、段階的に保険金額が減っていく「逓減(ていげん)定期保険」。
・死亡・高度障害あるいは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞で所定の状態になったとき、保険金が支払われる「3大(特定)疾病定期保険」。保険金が支払われると、その時点で保険契約が終了します。
・通常、一括して支払われる死亡保険金を、契約時に定めた満期まで、年金のように受け取れる「収入保障保険」
どれが良いとか悪いとかでないのは当然として、同じ定期保険でもいろいろな種類があるんですよ、ってなことを、ここでは理解していただければよろしいのではないかと思います。
定期保険:生命保険の基本形(1)
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例えば生命保険の”特約”、例えば医療保険の”特約”・・・
あなたはそういった”特約”について、どのようなイメージを持っているでしょうか?
「特約がたくさんついた保険は、さまざまな”イザ”に備えられる」
というような印象を、もしかしたらお持ちかも知れませんね。
でもですね、”特約”というのは、あまりゴテゴテとつけない方が良いと、個人的には思います。
なぜかというと、いろいろな特約をあれこれとつけていると、保障が重複して無駄が起こりやすくなりますし、これが結果として、請求漏れにも繋がって来るからなんです。
生命保険や医療保険に限った話ではなく、自動車保険(任意保険)や火災保険でも同じです。
できるだけ保険契約をシンプルにしておけば、イザというときの手続きがスムーズにいくんです。
それに、定年前とか子供の独立など、状況の変化による見直しが必要になったときにも、あまりにも特約が付き過ぎていると、見直し自体が非常に面倒になってくるわけです。
絶対必要な特約であれば遠慮なくつけてもよいのですが、「もしかしたら必要になるかも」なんて曖昧な期待しかないのであれば、ばっさりと切ってしまった方が、保険料も安くて済みます。
それこそ、その後の状況の変化があって、「特約」が必要になったら、そのときに新たに付け直せば良いだけのことなんですから。
特約:保険契約はできるだけシンプルに!
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保険にもクーリングオフ制度があること、知ってましたか?
クーリングオフ制度は、訪問販売法に規定された制度なわけですけど、保険契約にも適用されるのです。
保険契約でクーリングオフ制度を利用するためには、その保険の契約期間が1年以上であることが条件です。
申込後に何かの理由で契約を取りやめたい場合、一般的には、
・保険料の払込み日
・申込日
のいずれか遅い方の日を含めて「8日以内」なら、申込を撤回できます。当然、払い込んだ保険料は戻ってきます。
手続きは至極カンタン。
生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送すればOKです。このとき、内容証明付きの簡易書留郵便にしておけば、なおグッドです。
記載内容などについては、その辺の本屋にでも行けば、文例集みたいな本が沢山ありますし、ネットで検索すればこれでもかってくらいヒットします。探してみてください。
ただ、完全に「無条件」でというわけにはいきません。
・医師の診査を受けた場合
・生命保険会社の営業所などの場所で申込をした場合
などは、クーリングオフの対象とならない場合がありますので、申込前にきちんと確認しておきましょうね。
クーリングオフ制度:保険にもあるんですよ
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「学資保険」や「養老保険」は、将来、満期保険金などが支払われます。この点をもって「掛け捨てよりも”おトク”」という考えを持っている(イメージを抱いている)人って、結構多いのではないですか?
でも、本当に”おトク”なんでしょうか? ちゃんと計算しましたか?
「貯蓄性がある保険」は、必ずしも貯蓄として有利とは限りません。有利かどうかは、何かを基準にして初めて判ることです。当然ですよね? 基準がなければ判断のしようがないんですから。
具体的に言えば、他の貯蓄手段(例えば積立定期貯金とか)と比較して、どちらがおカネの貯まるスピードが速いかを比較してから判断をすべし、ということです。
本来的には、保険に「貯蓄性」を求めるのはどうかと(個人的には)思うのですが、それでもあえて保障ではなく貯蓄をメインに考えると言うのなら、支払う保険料に対して、満期保険金の受取額はいくらなのか、必ず電卓をたたいて判断する癖をつけましょう。
例えば、毎月2万円を30年間支払い続けたとしたら、払込保険料は720万円。その保険の満期保険料はいくらですか? 積立定期貯金を同じ条件で積立続けたら、満期返戻金はいくらになりますか? どちらがおトクですか?
冷静に考えてみましょうね。
貯蓄型の保険:ホントに得? ちゃんと電卓で確認しましょう
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私たちが生命保険や医療保険の契約をするとき、最も気になるのは、必要なときにきちんと保険金、給付金が出るかどうかですよね?
保険会社もその辺は承知していて、広告やパンフレットなどには「出るとき」のことを、大きく説明しています。
ところが「出ないとき」については、「こんな小さな文字、いったい誰が読むんだ〜」ってくらい、隅のほうにち〜さく書かれているだけなんですよね。
そんでもって、実際にトラブルになりやすいのは、「出るとき」ではなく「出ないとき」のほうなわけです。それはもう、ダブルスコアどころか、圧倒的と言って良いほどの差です。
ですから、生命保険や医療保険の契約をする際には、「出るとき」よりもむしろ、「出ないとき」のほうをよく確認するようにしましょう、ってことです。
具体的には、
- 「契約のしおり」にある「保険金(給付金)を支払わない場合」に目を通す
- わからないことや不明な点は販売担当者に納得のいくまで確認する
という2点に尽きると思います。
出ない、あるいは出ない可能性が高い、例をいくつか挙げてみますね。
- 無免許や酒気帯び運転による事故
- 地震や噴火、津波で死亡した場合
- 高度障害の認定基準は公的年金の障害基礎年金より厳しい(だから出にくい)
- 保険開始前に発生していた病気やケガで陥った高度障害状態は支払いの対象外
- 「3大(特定)疾病保険」の場合、急性心筋梗塞は「初診から60日以上の労働制限」、脳卒中は「初診から60日以上の後遺症の継続」などの要件が必要
となっていて、最後の分は「単に病気になっただけ」では支払われません。
保険はあくまで”契約”です。漠然と「イザというときはお金が出る」といったイメージではなく、「どんな場合はお金が出ないのか」というところまで、一歩踏み込んで抑えておくことが大切です。
保険金や給付金:「出ないとき」はどういうとき?
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「生命保険」や「医療保険」の場合、契約の申込をしたからといって、すぐに契約が始まる、つまり、保険金(給付金)を受け取ることができるようになるわけではありません。
このブログでも何度か書きましたが、「保険」はあくまでも「契約」です。契約の「申込」をしただけでは、まだ「契約」は成立していないのです。
契約が定める保障が始まるのは、
- 申込
- 告知(診査)
- 保険料の払込み
- 生命保険会社の承認
で、次は「いつまで保障が続くのか」ですね。
これは保険商品の種類によりけりですが、大別すれば、「定められた期間だけ」と「終身続く」の二つになります。ちゃんと確認しておきましょうね。
それともうひとつ。
生命保険や医療保険は、契約が長期にわたるという特性があることは、考えるまでも無くわかると思います。
では、これが何を意味しているか判りますか?
契約が長期にわたるということは、日本の経済環境が大きく変わるかも知れないということであり、貨幣価値も変化しているかも知れまない、ということです。1ヶ月や2ヶ月で大きく変わる事は無いかも知れませんが、これが10年、20年となれば、何が起こるかわかったものではありません。
そうなると、あらかじめ受け取れる金額が決まっている「生命保険」や「医療保険」は、保険金や給付金が相対的に目減りする可能性があります。
つまり、
長期契約であればあるほど、
あるいは、
若いときに入って年数が経つほど、
定期的な見直しが必要になる、とわけです。
生命保険や医療保険:保険期間って、いつから始まりいつで終わる?
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告知:生命保険では健康状態の告知が必須
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身体の保険には告知がつきもの・・・
このことについては、これまでにも何回かこのブログで書いたことがあります。
あまり難しいことは抜きにして、いったいなぜ告知が必要なのか、なぜ告知が「義務」なのかについて、少しここで書いてみたいと思います。
まず、告知「義務」という言葉からも何となく判るとおり、告知は、アンケートではないということです。つまりそんなに気楽なものではないんですね。
例を挙げて考えて見ましょう。
例えばあなたがガンだったとします。で、あなたは自分が死んでしまった場合を考えて、生命保険に加入するとしましょう。
もしも、生命保険への加入時に告知が不要だったとしたらどうでしょう?
もしも、加入後すぐにあなたが死んでしまったとしたらどうでしょう?
え? すぐに保険金がおりる?
確かにそうですね。では、
もしも、保険会社があなたが生命保険に加入する前に、あなたがガンであることを知っていて、
なおかつ、それをもってあなたの加入を拒否できていたとしたら、どうでしょう?
当然、保険会社は保険金を支払う必要はなかったはずですよね。つまり、言い方は悪いですが、保険会社はあなたの保険金分だけ「損をした」ことになるわけです。
これが、告知を義務付けている一つ目の理由です。
でも、それよりももっと重要な理由があります。
それは、他の加入者との間で不公平になるからです。判りますか?
あなたはガンで、他の人は健康で、どちらも同じ金額の保険料を支払っていて、それなのにあなた(が指定した受取人)はあっさりと保険金を受け取ってしまうわけですから、これが不公平でなくて何でしょう?
その不公平さを可能な限り解消せんがために、告知は「義務」となっており、しかもそれは法律によって定められているのです(保険業法)。
そして「生命保険」では、この「健康状態についての告知」が必須であり、これを怠ると、重大な契約違反をしたことになります。
告知義務違反を犯した結果、いざというとき保険金や給付金が支払われなかったり、途中で契約が解除・無効とされたりすることもあるのです。
すでに病気にかかっていても、条件付で加入できる場合もありますので、告知は正しく行いましょう。
ちなみに「障害保険」では、職業についての告知が必要です。これは、職業の危険度により、保険料が3段階に変わったりします。ですから、途中で職業を変わった場合などは、必ず通知するようにしてください。
黙っていてバレたりしたら、それだけで告知義務違反に問われる可能性がありますよ。
告知:生命保険では健康状態の告知が必須
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生命保険の被保険者が亡くなると死亡保険金が支払われます。
で、その際に、生命保険の死亡保険金に関しては、一定の範囲内で非課税扱いになります。
まず、死亡保険金からですが、たとえ保険金の受取人であっても、その人が亡くなった方の法定相続人ではない場合は、非課税枠はありません。非課税枠を使えるのは、あくまでも相続人に限定されます。
そして、生命保険の非課税枠は、法定相続人ひとりにつき、500万円です。
もしも、法定相続人が複数人いる場合は、各相続人ごとに500万円となります。
そうなると、たとえば法定相続人が3人いたとすると、生命保険の死亡保険金の非課税限度額は1500万円になるわけですね。たとえ1500万円を超える死亡保険金が支払われたとしても、非課税になるのはあくまでも1500万円が上限になります。
法定相続人が非課税枠の対象になりますから、当然ながら、相続権を放棄した人には非課税枠はありません。
次に、被保険者が亡くならないまでも、何らかの傷害を負って、それを理由に給付金(高度障害保険金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、診断給付金、就業不能保険金、リビング・ニーズ保険金)を受け取った場合は、被保険者が受取人のとき非課税となります。
ちなみに、受取人と被保険者が異なる場合であっても、受取人が被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税となります。
生命保険と税金:生命保険の死亡保険金、非課税枠はいくら?
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>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
結論! 生命保険(だけに限りませんが)は、申し込んだだけでは契約は有効になりません!
ちなみに、ココで言う「申し込み」とは、生命保険申し込み用紙を保険会社に提出した時点、と考えてください。
生命保険の契約が有効になる=契約が成立する=には、以下のすべての手順が完了する必要があります。
- (申込者)保険申込書に署名・捺印をして、保険会社に提出する
- (申込者)医師の診査を受け、告知を行う
- (申込者)第一回保険料充当金(初回の保険料)を支払う
- (保険会社)申し込み書類を審査する
- (保険会社)契約の申し込みを承諾する
ここまでの手順を、すべて、余すことなく、つつがなく終えることが出来れば、あなたも晴れて生命保険契約者になるわけです。
では、生命保険契約が有効になった=契約が成立した=場合、生命保険金の支払いはいつから対象になるのでしょうか?
規定上は、告知した日(又は診査を受けた日)と、最初の保険料を払い込んだ日の、どちらか遅い方の日に遡って生命保険が開始となります。
具体的に言いましょう。
1月5日 → 申し込みと診査
1月8日 → 最初の保険料を払い込み
1月10日 → 保険会社が保険契約を承諾
この場合、1月8日が生命保険契約の開始日になるわけですね。
生命保険の有効期間の開始:生命保険に申し込めば契約は有効になるの?
>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
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>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
まずいえることは、「通常の」生命保険では、酒気帯び運転を原因とする事故死の場合、ちゃんと生命保険金は支払われます。
生命保険で保険金が支払われない例として、
- 一定期間ないの本人の自殺
- 契約者や保険金受取人が被保険者を故意に死亡させた場合
というのがあります。見て判るとおり、酒気帯び運転による死亡は、この条件に当てはまりませんので、繰り返しになりますが「通常の」生命保険なら、生命保険金は支払われる、といえるわけです。
ところが「通常でない」生命保険・・・つまり、災害を保険金支払いの対象とするような特約(例えば、災害割増特約)を生命保険本体と併せている場合、これがネックになって、生命保険金が支払われないことになります(約款に明記されている)。
これらの特約の約款には、
- 被保険者の酒気帯び運転や無免許運転
- 契約者や保険金受取人の故意または重大な過失
の時が、保険金が支払われないことになっているのです。
それと・・・生命保険以外でも、医療保険や傷害保険でも、約款上、酒気帯び運転は給付金や保険金が出ないようになっているんですね。
さらにさらに、公的医療保険の対象にもなりません。
と、言うことは、飲酒運転をして、たとえ死亡はしなくてもケガをしただけでも、治療に必要な医療費は全額自己負担になってしまいます。
クルマを運転するあなた、これが無謀運転の手痛い代償です。自爆ではなく相手のある事故の場合は、その相手への補償もあります。
くれぐれも「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を心がけましょう。
生命保険と酒気帯び運転:夫(妻)が酒気帯び運転で事故を起こして死亡した・・・生命保険金は出るの?
>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
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>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
ある統計によると、現在、年間の自殺者は3万人台で推移しているそうです。この人数は、平成10年度からずっと続いているとか。残念至極なことですが、それが現実ともいえますね。
で、自殺した場合に生命保険金は出るのか、という問題ですが、結論から言えば、生命保険契約を結んでから、一定期間を経過していれば、基本的に生命保険金は支払われます。
次に、一定期間とはどのくらいかということになりますが、これは生命保険会社によりけりですが、2年か3年であることが多いようです。
この期間を過ぎていれば問題はない、ということになります。
なぜ2〜3年なんでしょう?
一応の判断として、自殺を決意してから、さらに2年なり3年なりを生き抜くような人であれば、そもそも自殺希望自体が本気ではなかったと言えるからですね。
逆に言えば、自殺決意から2〜3年間生きることは、通常は難しいことと考えられている、といえます。
じゃあ、2年(3年)以内に自殺すると、絶対に生命保険金が支払われないかというと、必ずしもそうとも言い切れません。状況次第では、ちゃんと保険金は出ます。
つまり「故人が心神喪失状態だったとか、これと同程度の精神障害で、自殺をするという認識がなかった」と生命保険会社が認めれば、この期間内であっても、生命保険金は支払われます(=自殺とはみなされない)。
生命保険と自殺:契約者が自殺した・・・生命保険金は出るの?
>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
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>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
一般的には、生命保険では死亡時と同額の生命保険金が、高度障害時にも支払われます。なんせ、「死亡・高度障害」と併記されているくらいですからね。高度障害は、そーとー重いとみなされていると言えます。
じゃあ、具体的に、どういった状態が「高度障害」になるか、ご存知ですか? タイトルにあるように、脳梗塞で半身不随になると「高度障害」と言えるのでしょうか?
高度障害と認定される状態には、次のようなものがあります。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 一上肢の用を全く永久に失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
え〜と・・・要するに、両手の上半身不随や、両足の下半身不随は高度障害にあたるけど、右半身不随は該当しないということになります。
さらに言うなら、今回のタイトルにあるような「マヒ」では、そもそも対象にならないんですね。
上の条件にあるように、手関節か足関節を失っているか、あるいは、「全く永久的に」=回復する見込みがなくて、その状態が固定したもの、が高度障害になるわけです(リハビリをやれば回復するという「可能性」があれば、生命保険金は支払われません。
ついでに言うと、保険契約が始まる前に発生していた病気やけがで高度障害状態になったとしても、生命保険金は支払われません。念のため。
生命保険と高度障害:脳梗塞で右半身不随、生命保険は出るの?
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>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
結論から言えば、営業職員に口頭で告知しても、生命保険契約上の告知義務を満たしたことにはなりません。
まず肝に銘じておくべきは、生命保険というのは、契約者(あなたのこと)と生命保険会社との間で交わす「契約」であるということです。契約である以上、それは書面でなされるべきものです。そのために、生命保険契約を締結する際には「告知書」という書面を作成する必要があるのです。
生命保険会社はこの「告知書」や申込書、医師の診査書といった書類を元に審査し、最終的な契約承認の判断を下すわけですね。
で、あなたにあれこれ生命保険商品を奨める営業職員には、実は、生命保険契約を結ぶ権限がないのです。彼らに許されているのは、あくまでも、あなたと保険会社との間を取り持つこと、つまり、仲介することだけなのです。まして、告知を受ける権利なんぞ、端から持ってません。
これは、何も保険会社の営業職員だけの話ではなく、生命保険の代理店や、銀行で生命保険に加入する場合も、ほぼそのまま通用する理屈です(もちろん、例外はありますが)。
■閑話休題■
損害保険の代理店の場合は、損害保険会社の「代理」として、損害保険契約を結ぶ権限を持っています。この権限のことを「代理権」と言います。
したがって、生命保険会社が指定する医師以外の営業職員や、生命保険面接士※といった人に、自分の健康状態を告げたとしても、それは告知したことにはなりません。このことは、ゆめゆめ忘れないでください。
これを知らずに「営業職員に言ったんだから、告知義務は満たした!」なんて言っても、全く通用しないばかりでなく、告知書を提出しなかったゆえに、告知義務違反に問われることにもなるのです。
つまりは、勝手な判断をするな、ということですね。
※生命保険面接士
(社)生命保険協会が認定する業界の自主資格です。各生命保険会社に所属して活動しています。
生命保険での告知(2):生命保険の営業職員に口頭で告知すれば、告知したことになる?
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生命保険に入るとき(医療保険でも同じ)、あなたは「告知」という行為をする必要があります。これは必ず守らなければならない「義務」です。
告知というのは、つまり、あなたのありのままの健康状態を保険会社に知らせることです。
そして保険会社は、あなたからの告知(彼らにとっては「条件」)にしたがって、その生命保険契約を受けるか否かを検討・決定するわけです。それだけ重要な要件であるといえます。
じゃあ、なぜ告知をする必要があるのか、わかりますか?
あなたが、生命維持上の致命的な問題を抱えていて、放っておけばいくらも生きられないとしましょう(縁起でもないなんて言わないでくださいね、あくまでも例えですから)。
もしもそんなあなたとの生命保険契約を保険会社が受けてしまうとしたら、あなたはそれだけ他の健康な人よりも有利な条件をもつことになります。だって「他の人」よりも、「あなた」の方が亡くなる可能性が、確率的には高いわけですからね。そして、保険制度は、この確率論によって成立している制度なのです(保険料を求めるための方程式なるものがちゃんと存在しているのです)。
ですから、保険会社は死亡する可能性の高い人に対しては、それが低い人よりも保険料を高くしたり、状況によっては生命保険契約を結ばないという判断をしたりするわけです。
そうすることによって、生命保険契約者間の公平を図って、保険事業の安定的な運営をしているのです。
ことほどさように、告知という行為は重要な意味をもっているんですね。だから告知は、生命保険契約を結ぶ際の「義務」になっているのです。
もしも、もしもですよ? あなたを含む多くの人がこの「ルール」を守らなかったら、はたしてどうなるでしょうか?
言うまでもなく、それは保険事業の崩壊を意味します。保険事業自体が成り立たなくなってしまうのです。
では、告知義務に違反したらどうなるのでしょうか?
まず、契約後2年以内に告知義務違反がバレた場合、その生命保険契約は、問答無用で解除されます。
さらに、2年を超えればバレても良いのかというと、そうはいきません。つまり、契約後2年以内に保険金の支払い事由に反するようなことがおきていれば、たとえ2年を超えてからそれが判明したとしても、やはり生命保険契約を解除される可能性があります。
たとえ解除されなかったとしても、生命保険金が出ない、そしてそれまで支払った保険料も戻らない、といった事態になるかも知れません。
さらにさらに、
あまりにも悪質な詐欺による契約とか、不正に生命保険金を受け取るための契約だったりすると、こういった2年以内という縛りすら関係なく、契約自体が無効になることもあるのです。
ほらよくTVとかで「保険金殺人」とか報道してるでしょう? あれです。
結局、正直者でいることが一番ということでしょうね。
生命保険での告知:持病のあることを黙ってても、生命保険の保険金は支払われるの?・保険情報館TOPへ
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言うまでもなく、生命保険の保険金は、「あなた」が死んだときに「誰か」に支払われます。その「誰か」はあなたが生命保険に入るときに決めておくわけですが、当然、あなた自身が保険金の受取人にはなれません。当たり前ですが。
よって、生命保険に加入していることを誰にも知らせず、誰にも知られていなければ、まったく生命保険に入る意味がありません。そもそも、生命保険の受取人を指定するとは言っても、その受取人がその事実を知らなければ、当人は保険金の請求なんぞできないわけです。
そして、保険会社は保険金の支払請求がない限り、わざわざ自分から「あなたは○○さんの生命保険金の受取人になっていますから、請求手続きをしてください」なんて言ってきてはくれません。
ですから、「この人に生命保険金を受け取ってもらおう!」って相手がいる場合は(そういう人を受取人に指定するわけですね)、ちゃんとその人と情報の共有をしておくべきです。
具体的には、保険会社の名前、生命保険の種類や保険金額、あるいは保険証券のコピーなどです。
これらを請求者となる人に渡しておくのです。
逆に、そういった人がいない場合は、あえて生命保険に入る必然性は(現時点では)低いといえます。それならむしろ、その分の生命保険料を他の用途(例えば、自動車保険や海外旅行保険など)に使った方が、よほど気が利いています。
また、もし既に生命保険に加入しているのであれば、それを解約するのも一手だと思います。
もちろん、今は一人暮らしで特に生命保険金の受取人になりそうな人がいない場合でも、将来的に受取人にしたい人が出来たときに備えて、とりあえず親兄弟を受取人に指定しておいて、そういう人ができた時点で受取人を変更すると言うのもありです。
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今回は「ソルベンシーマージン比率」についてです。
国内の主要な生命保険会社10社の2006年度上期(4〜9月)の業績結果が出そろいましたね。
その中で「ソルベンシーマージン比率」(保険会社の健全性を表す指標)は、日本生命保険の1246・8%を筆頭に、6社が1000%を超え、9社が前年同期よりも上昇しました。
では、ソルベンシーマージン比率とはどのような指標なのでしょうか。
ざっくりとソルベンシーマージン比率を定義すると、
通常の予測を超えた支払い能力を持っているかどうかを判断するための指標
ということになるでしょうか。
ソルベンシーマージンは、英語ではSolvency(支払い能力)margin(余地)で、日本語では「支払い余力」と訳されます。
保険会社は、将来の保険金や給付金などの支払いに備え、「責任準備金」を積み立てています。この責任準備金は、保険業法で積み立てが義務付けられてるのですが、これによって、通常予想できる範囲のリスクに十分対応できることになっています。
しかし、長期にわたって契約者の保険料を運用する保険会社のリスク対応力としては、
・地震のような大災害の発生
・株の大暴落
など、通常の予測を超えた事態が起きても保険金などの支払いができる財務能力が求められます。
そういった支払い余力がソルベンシーマージンであり、その比率が、ソルベンシーマージン比率なのです。
私たち一般ピープル(?)にはよく判らない世界ですが、わからないでは済ますべきではないのも確かでしょうね。実際問題として、生命保険を選ぶ際にも、このソルベンシーマージン比率の比較検討は、かなり重要な要点であることは、間違いないでしょう。
ソルベンシーマージン比率は、リスク合計額をソルベンシーマージン総額で割った値として算出します。
リスク合計
資産運用や保険金支払いに伴って予測されるリスクの総額
ソルベンシーマージン総額
自己資本や危険準備金、有価証券の含み損益などの総額
リスク合計額には「保険リスク」「資産運用リスク」「予定利率リスク」などがあります。各リスクの詳細はここでは省略しますね。
経営の健全性の目安とされているソルベンシーマージン比率は「200%」となっています。
それを下回ると、監督当局(金融庁)によって早期に健全性回復を図るための「早期是正措置」がとられます。
100%以上200%未満では健全性を確保するための改善計画の提出
0%以上100%未満では事業費抑制や配当・役員賞与の禁止などの命令
0%未満では業務停止命令
生命保険各社は、財務健全性の強化を目的に、同比率を1997年度決算から公表しており、00年度決算では時価会計の導入などを踏まえて計算基準が見直されました。
ちなみに、損害保険会社も同比率を公表していますが、生命保険ほどは注目されていません。
では、なぜ計算基準の見直しがされたのでしょうか?
その理由は、97年の日産生命を発端とした生命保険会社の破綻(はたん)でした。
バブル崩壊後の運用難によって破綻する生命保険会社が続いたために、それを未然に防ぐ指標として生命保険会社の同比率が注目され始めたのです。
ただ、このときは200%を超えて生命保険会社も破綻したため、同比率が確実に健全性を示すわけではないということも判ってしまい、この比率は、あくまでも目安のひとつに過ぎないとも言われるようになったのです。
金融庁はソルベンシーマージン比率の算定方法を、来年中に改定することを検討しています。改訂内容は、株式など投資運用先の価格変動リスクを、現行よりきめ細かく計算することなどが柱となっています。
なぜ見直すかというと、現在の同比率は、海外の健全性基準と比べ異なる部分が多く、国内の保険会社が海外に進出していくためには、国際的に比較できる指標を作らないと信用を損ねることにもなるから、だそうです。
つまり、ソルベンシーマージン比率の改定は、保険会社の国際競争力の向上という点からみても必要といえそうです。もちろん、私たち生命保険を利用する側にとっては、それ以上に重要な問題といえます。
ソルベンシーマージン比率・保険情報館TOPへ
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今回は「団体信用生命保険」についてです。
まず、団体信用生命保険とは何ぞや? ってことからいきましょうか。
住宅ローンを利用してマイホームを買うとき、団体信用生命保険に加入します(絶対というわけではありませんが、一般的には加入していると思います)。
そして、加入している人が亡くなったり、高度障害状態になった場合、保険金が支払われます。これが団体信用生命保険です。
住宅ローンを組む人が団体信用生命保険に加入し、ローンの返済中に万が一亡くなった場合は、保険金が支払われ、住宅ローンの残債はその時点でゼロになります。
団体信用生命保険の保険料には、支払い方法は年払いと月払いがあります。
年払い
・住宅金融公庫の直接融資
・住宅金融公庫が支援している「フラット35」
・財形持ち家融資
月払い
・民間金融機関(全部というわけではありません)
で、団体信用生命保険の保険料の特徴は、「住宅ローンの残債に応じて決まる」ということでしょう。つまり、「借り入れの当初は保険料も高く、返済が進むと保険料は安くなる」わけですね。
また住宅ローンの融資先によっては、団体信用生命保険の保険料が金利の中に含まれている場合もあります。
これはつまり、住宅ローンを借りる人ではなく、金融機関側が保険料を負担してくれている、というケースです。
さて・・・
もしあなたが結婚していて、なおかつ、夫婦共有名義で住宅ローンを借りた場合、団体信用生命保険をどう取り扱ったらよいのでしょうか?
夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険には、夫あるいは妻の単独名義で加入なさる方が多いと思います。もしかしてあなたもそうではないですか?
ですが、実際には夫婦共有名義で加入する方法もあるのです。
夫だけが団体信用生命保険に加入している場合、夫が亡くなった場合には、確かに住宅ローンの返済はなくなりますが、妻が亡くなった場合は、住宅ローンの返済義務はそのまま残ってしまいます。妻名義で加入した場合は、夫と妻の立場が逆になるだけです。
では、もしも夫婦で団体信用生命保険に加入している場合はどうなるでしょうか?
夫と妻、どちらが亡くなった場合でも、共有割合(持ち分)には関わらず、住宅ローンの残債はゼロになるんですね。これは、団体信用生命保険が、夫婦のどちらも保障してくれるからです。
こう書くと、ひょっとしてあなたは「それじゃあ、保険料が高くなってしまうのでは?」と思うかも知れませんね。
はい、その通りです。確かに高くなります。
でもですね、だから一人だけ加入すれば良い、とは、必ずしも言えないのです。特に、共働きの夫婦の場合は、夫婦で加入することを真剣に検討した方が良いと思いますよ。
具体的な保険料を見てみましょうか。
住宅金融公庫の融資を受ける場合、「夫婦連生団体信用生命保険・デュエット」という保険が利用できます。
1人で団体信用生命保険に加入した場合と、夫婦が「デュエット」に加入した場合の保険料を比較してみると、夫婦で加入した場合の保険料は、1人で加入した場合の1.55倍になります。
1人で加入した場合 : 2万8,100円
夫婦で加入した場合 : 4万3,600円
保険料は約1.55倍になっています。
これらの金額は、借り入れ金額が1,000万円で、返済期間30年(元利均等返済、金利は最初の10年間2.85%、11年目以降3.25%)の場合です。
つまり、団体信用生命保険に2人が加入しても、保険料は2倍にはならず、1.55倍ですむのです。先ほど「共働きの場合は真剣に検討した方が」と書きましたが、夫婦で力を合わせて住宅ローンを払っていく場合、デュエットに代表される夫婦連生タイプの団体信用生命保険に入ったほうが、いざというときの安心感は高いと言えるのです。
ところが実際には、保険料が割り増しになるので、1人だけで加入するケースも少なくないようですし、それどころか、夫婦とも加入できることを知らなかったりもするのです。
考えてみてください。
夫婦で力を合わせて住宅ローンの返済をしているのに、団体信用生命保険には1人しか加入していない場合は、加入していない人の生命保険の死亡保障額を増額するなど、保険の見直しが必要になるケースもあるかも知れないのです。
どうですか?
これが「夫婦共働きなら、真剣に検討した方が良い」と書いた理由なのです。
団体信用生命保険・保険情報館
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長期療養のため困窮したがん患者が、生命保険金を受け取る権利を売却して、息子の学費や療養費を捻出しようとしたものの、契約者の名義変更を保険会社に求めたこの患者の上告を、最高裁が退ける、という判決が先月に出ました。
これは、なかなかに根の深い問題です。突き詰めていくと、保険制度そのものの根幹に関わってきます。
その患者は、息子の学費の捻出を主な目的として、生命保険の売却をしようと思ったわけですが、この点だけを見れば、子を思う親の(死を賭した)思いの結果と受け取れます。
しかし、ことはそう単純ではありません。
東京高裁の判決は、
「生命保険の譲渡を自由放任とすれば、買い取り会社が窮乏した契約者や高齢者などから不当に安い値段で買い取る暴利行為を招きやすく、詐欺的取引や暴力団の資金になる危険性が懸念される」
としています。しかし逆に、
「生命保険の売買が必要資金取得の有効な方法になり得ることもうかがわれ、今後議論を尽くすことが望ましい」
とも言っています。
まとめれば、高額な医療費を支払うことができない人が、まとまった資金を得るための、ほとんど唯一の手段である「生命保険の売却」という行為を、どのように認め、どのように規制するのか、それを早急に形にする必要がある、ということでしょうか。
ちなみにアメリカでは、1980年代末あたりから、この「生命保険の売却」がビジネスとして行われています(きっかけはエイズの流行だそうですが)。
自らががん患者であることを公表した民主党の山本孝史参院議員は、
「がん医療が進歩する一方で、高価な新薬や治療法は限定的にしか保険でカバーされず、患者負担が重くなっていることに問題の根がある」
とし、次のように強調しました。
「生命保険の売却でしか金を得る方法がないとすれば、患者を切羽詰まった状況に追い込んだのは政治であり、政治の責任で現状を改善していかなければならない。こんな状態が続けば、医療費を抑えるために患者は早く死ね、という誤ったメッセージを国が発していることになってしまう」
これもまた正論ですね。
「保険制度の根幹に関わってくる」と前述しましたが、その理由は次の通りです。
以前、このブログで私は「保険とは万が一の場合に備えるリスクヘッジである」というようなこを書きました。
では、このリスクヘッジを可能とするための「保険制度」は、どのような原理の上に成り立っているのでしょうか?
私たちが保険料を支払い、何らかの条件を満たしたとき、保険会社から保険金が支払われるわけですが、ともすると私たちは、将来得られる予定・見込みの保険金を、自分の資産のように考えてしまいます。
しかし、実際にはそうではありません。
例えば、毎月2万円の保険料を30年間払い続けたと場合、払い込み金額は、720万円になります。しかし、もし病気なり事故なりで被保険者が入院、死亡した場合、受取人は1000万円とか3000万円とかを受け取るわけですね。
では、その差額はどこから出てくるのでしょうか?
はい、他の被保険者からですね。
つまり、保険金は一個人が払い込んだ保険料だけから成りたつのではなく、たくさんの被保険者から集めた保険料の総額がその原資になっているわけです。
言い方を変えれば、複数の保険加入者から集めたお金を、保険会社が運用し、そこから必要な保険金を捻出しているわけです。
その意味で、将来受け取ることができるはずの保険金は、必ずしもその人の資産であるとは言えないわけです。この点を間違えると、そもそも保険制度そのものが成立しなくなってしまいます。当然、今回のような、「生命保険を売却する」という行為は、本質的に保険の成立要件を阻害してしまいかねない危険性をはらんでいると言えます。
以上が「保険制度の根幹に関わってくる」と言った理由です。
ただ、誤解のないように言っておきたいのですが、個人的には、この患者の希望を叶えてあげたいと、私も思います。ですが、感情に流されて安易な結論を出すには、余りにも難しい問題をはらんでいるため、正直私には結論は出せません。
ちなみに、生命保険買い取りの仕組みを、この患者を例にとって説明するとこうなります。
この患者は、死亡時に2830万円が支払われる生命保険に入っています。
生命保険の買取会社がこれを買い取ることで、
(1)患者は買取会社から代金として849万円を受け取る
(2)月々の保険料は買取会社が支払う
(3)患者が死亡した場合、保険金は買取会社が全額を受け取るが、買取会社は遺族に弔慰金を払う。
患者にすれば、そのまま保険料を支払い続ければ、給付されるはずの額には及びませんが、とにかく当面の資金は確保できるというわけです。
あなたは、この問題について、どのように考えますか?
生命保険☆生命保険を活用する☆生命保険の売却問題
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生命保険☆病気の人でも入れる生命保険は?☆生命保険を活用するに関する情報をアップしました。
>保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】
最近、加入前に病気の治療を受けていても入れる生命保険が、注目されています。
通常、生命保険に加入する時には、過去5年間の病歴などを正直に告知しなくてはいけないことになっています。もちろん、5年の間に病気をしていたり、その時点で具合が悪かったりなどという人は、保険に加入できないケースも出てきます。
けれど、それが嫌で虚偽の告知をすると、うそだとわかった時点で、保険会社は契約を解除したり保険金支払いを拒否したりできます。
ですから、病気をしたことで保険の加入をあきらめる人もいますが、実は、病気でもOKという保険もあります。
たとえば、太陽生命の「既成緩和」という商品は、他の保険を断られた人でも簡単な告知で入れる生命保険。糖尿病でインスリン投与のため通院中とか高血圧で投薬・治療のため通院中といった人でも加入可能です。
ただし、40歳以上で、入院・手術の予定があったり、過去2年以内(がんは5年以内)に入院・手術をしていたり、介護保険の要介護認定を受けているなど五つほどの項目の一つでも当てはまれば入れませんが。
他にも、住友生命の「千客万頼」やアリコジャパンの「まもりたい」などという生命保険商品もあります。
また、生命保険によっては、条件付きで加入できるものもあります。たとえば、抱えている病気については保障しないが、それ以外なら保障するとか、抱えている病気も保障する代わりに保険料が高くなるなどです。
実は、多くの保険会社が、虚偽の告知で解約するのは、加入から2年間としています。ですから、「病気を隠して保険に加入しても、2年以上たてば大丈夫」と思っている人がいるようですが、この考え方は危険。
なぜなら、たとえ2年が過ぎても、もしうそをついて加入したとなれば、その時点で「詐欺による無効」が適用されて保険金は支払われないケースもあるからです。
商品について詳しく知りたい人は、生命保険文化センターへ。
出典:asahi.com 2006年10月25日
生命保険☆病気の人でも入れる生命保険は?☆生命保険を活用する
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生命保険☆高血圧の夫が入る生命保険は?☆生命保険を活用するに関する情報をアップしました。
生命保険の選択に関する、Q&A方式の情報提供です。ネタ元は読売新聞。
Q.
- 会社員の夫(40)が勤務先の健康診断で高血圧を指摘された
- 今のところ体調不良を訴えていないが、生活習慣病が心配
- 家族は夫婦と長女(7)の3人暮らし
- 将来に備え、どのような生命保険に入ればいいか
A.
- 死亡、高度障害に対する保障や入院や手術の際の保障が必要(子供がまだ小学校低学年で、子供が自立するまでは、世帯主の万一に備える)
- 高血圧でも症状が安定していれば、保険会社に告知をした上で死亡保障の商品に加入できるケースがある。割増保険料を負担すれば医療保険に加入できる場合もある。複数の保険会社の商品を扱っている総合保険代理店で問い合わせてみると良い。
- 高血圧でも加入できる例としては、大同生命保険や明治安田生命保険などが扱う定期保険(掛け捨ての死亡保障)がある(合併症がなく血圧値のコントロールが良好なことや、高血圧を原因とした入院経験がないことが条件)。
- これらの商品には入院や手術に備える特約をつけることも可能。また、住友生命保険や簡易保険には、死亡保障のほか満期保険金を受けられる養老保険がある。三井生命やアリコジャパンなどは、死亡保障が一生続く終身保険を取り扱っている。
- なお、全く健康状態の告知をしないで加入できる無選択型の保険は、保険料が割高な傾向がある。まずは、告知をした上で加入できる商品を検討したほうが効率的。
(2006年10月3日 読売新聞)
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生命保険☆生命保険の種類☆生命保険を活用するに関する情報をアップしました。
一口に「生命保険 」と言っても、実は様々な種類があります。
分類の仕方によっても違うため、この点が一般的の人に判りにくくさせているのは確かでしょうね。
皆さん、どこまで意識しているか判りませんが、実は、生命保険というのは、ものすごく高いものなんですよ?
毎月支払っている保険料を払い込み期間でかけてみると、実はマイホームの次に高い買い物なのだと判るでしょう。
この点をしっかりと自覚して、自分に合った生命保険を見極めるようにすると良いでしょう。
先に述べたように、生命保険 の種類は、分類の仕方によっても変わってきます。
以下に列記する各保険は、以前、それぞれの保険毎にひとつの記事としてアップしてありましたが、今回、一覧性を考慮してひとつの記事にまとめてみました。記事の内容は以前の通りです。
■ 郵便局の簡易保険
ご存知のことと思いますが、簡易保険は郵便局で取り扱っている保険です。一般には「かんぽ」の名で知られていますね。
加入できる保険金額には制限があります。
- 15歳以下は700万円まで
- 16歳以上は1000万円まで
となっています。
なお例外として、
- 20歳以上55歳以下で、加入後4年以上経った場合
は、保険金額の合計が、最高で1300万円加入できます。
■ アカウント型保険
アカウント型保険とは、保障部分と貯蓄部分を合わせ持つ保険です。家計や家族構成、ライフプランに合わせて、必要保障額を調節することができます。もちろん、保険料の調節も可能です。
例として、定期付終身保険を挙げます。以前は、保険の内容を見直したいときは、転換という方法をとってきました。しかし、この転換というやつは、契約者にとって決して有利な方法ではありませんでした。
アカウント型保険は、この見直しが大変簡単にできる商品なのです。生きていく上で必要な保障内容というのは、その時々で変わっていくものですが、それに臨機応変に対応できるのがこの保険なのです。
積立金の部分からは、一定のルール内で引き出すことも可能ですし、保険料払込み満了時に終身保険に移行することもできるので、(移行前の保険金額内で)大変安心です。
年を取ると血圧が高かくなったり、生活習慣病にかかるなど、いつまでも健康体の人というのはなかなかいないものです。
高齢になってから保険に加入することは、簡単なことではありません。この心配の部分をアカウント部分(貯蓄部分)で補ってくれるという保険なのです。
■ 生前給付型保険
生前給付型保険とは、特定疾病保障保険とか3大疾病保障保険と呼ばれている保険です。何となく聞いたことのある名前ではないでしょうか。
がん、急性心筋梗塞、脳卒中の3つの病気にかかったときに死亡保険金と同じ金額が支払われます。
他の保険と違うのは、
- 生存している被保険者に対して保険金が支払われる
- 支払われた時点で保険の契約は終わる
という点でしょうか。
被保険者が病名を知らない場合は、あらかじめ決めておいた指定代理請求人によって、請求することもできます。
■ がん保険
「がん」に限定した医療保険をガン保険といいます。
がんだけに限定しているため、この保険には、医療保険に比べて次のような特徴があります。
- 保険料は医療保険よりも安い
- 入院給付金も高めに設定してある
- 退院後の通院も対象になるものもある
- がんにかかったと診断されたら、すぐに保険金が支払われる
初期ガンや上皮内ガンは対象外としている会社もあり、細かい部分は生命保険会社によって対応が異なります。
注意事項としては、加入して2〜3ヶ月の間に診断されたがんは、免責(支払の対象にはならない)になることもあります。
■ 医療保険
言わずと知れた、病気やけがで入院・手術をするときに支払われる保険です。
医療保険の中には、定期保険や終身保険という主契約に、
- 特約として医療保障をつけるタイプのもの
- 単独に医療保障だけを目的にしたもの
があります。どちらがよいかは、ケースバイケースです。
ただし、定期保険など途中で保障が切れるとわかっているものに、特約で医療保障をつけることはお薦めできません。
なぜなら年を取れば、それなりの病気にかかって、新たな保険に加入できない恐れがあるからです。終身保険の場合は、保障が一生あるわけですから、特約でつけても良いでしょう。
お金のやりくりができるなら、なるべく早い時点で、かつ、元気なうちに加入する方がベターでしょうね。
■ こども保険
こども保険とは、子どもが被保険者となり、親などが契約者となる保険です。
- 子どもが満期時に生存していれば、満期保険金を受け取ることになります。
- 契約者である親などが保険期間中に死亡または高度障害になった場合は、それ以降の保険料の支払いが免除され、満期時に満期保険金が支払われます。
こども保険に加入すると確実に保険金を手にすることができます。こども保険の中には、学校に入学するたびに祝い金が出るものや、育英年金が支払われるものもあります。
■ 定期付終身保険
終身保険に定期保険を特約としてつけた保険です。
定期付終身保険には、更新型と全期型の二つのタイプがあります。
- 更新型は更新するたびに保険料が上がります
- 全期型は期間を通じて保険料は上がりません。
支払総額は更新型の方が高くなります。ただし、若くて収入が少ないけれど、どうしても保険に入りたいという人にとっては、とりあえず更新型が安いのでお薦めです。
高齢者の方にとっては更新型はとても保険料が高くなりますので注意してください。
■ 収入保障保険
収入保障保険は、保険期間内に、死亡または高度障害になったときに、保険金が支払われます。保険金を年金の形で受け取ります。
■ 養老保険
養老保険とは、あらかじめ決められた一定期間内に被保険者が、死亡・高度障害になった場合、保険金が支払われるものです。
ここまでは定期保険と同じですが、違うのは、
- 満期まで生存していた場合に満期保険金が支払われる
ことです。
どちらにしても保険金が支払われるということで、どうしても保険料が高くなります。
■ 終身保険
終身保険では、保障は一生続きます。被保険者が死亡または高度障害になったときに保険金が支払われます。
保障が一生続くということは、必ず保険金が支払われるということなので、当然ながら保険料は高くなります。
貯蓄性があるので、死亡する前に解約して中途解約金を受け取る、ということも、事の是非はともかくとしてひとつの方法でしょう。
■ 定期保険
定期保険は、一定の保険期間内に、被保険者が死亡または高度障害になったとき、保険金が支払われます。
いわゆる掛け捨てタイプの生命保険ですので、貯蓄性はありません。当然、それだけ保険料は安くなります。
■ 生死混合保険
生死混合保険は、死亡保険と生存保険を組み合わせた保険です。
- 被保険者が保険期間内に死亡した場合には、死亡保険金が支払われる
- 保険期間満了まで生存した場合には、満期保険金が支払われる
保険金はどちらの場合も支払われます。養老保険はこの典型的な保険です。
■ 生存保険
生存保険は、被保険者が、一定の保険期間の満期日まで生存していた場合に、保険金が支払われるタイプです。
生存保険には「個人年金保険」とか「貯蓄保険」があります。
生存保険だけに加入すると、満期まで生存した人にとっては、満期金が入ってきますが、保険期間中に死亡してしまった場合は、保険料は掛け捨てになり、保険金は支払われません。
このことから、生存保険だけでなく、死亡保険も組み合わせた形で販売されるのが一般的です。
■ 死亡保険
死亡保険は、被保険者が死亡、または高度障害状態(両目が失明になった場合など)になったときに、保険金が支払われるものです。
死亡保険には、「定期保険」「終身保険」「定期特約付終身保険」などがあります。
- 保険期間が、被保険者が死亡するまでとなっているものが、終身保険
- 加入時から保険期間を限定(10年とか15年とかいうように)しているものが、定期保険
その二つのいい所を組み合わせているのが、定期特約付終身保険ということになります。
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