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トップページ個人賠償責任保険個人賠償責任保険と物干し竿:台風で物干し竿が飛び、近所の窓ガラスを割ってしまった!何か保険はない?

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険と物干し竿:台風で物干し竿が飛び、近所の窓ガラスを割ってしまった!何か保険はない?
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個人賠償責任保険は、その名が示すとおり、個人が賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。つまり、法的な意味で賠償責任が発生した場合ということです。

これって、見方を変えれば、損害賠償責任が発生しない場合には、個人賠償責任保険は支払われないと言うこともできます。

今回のケースではどうでしょうか?

台風で物干し竿が飛んだという場合、隣近所では飛ばなくて、その家だけが飛んだとなると、これはその家の所有者の管理責任が問われることになります。

となると、窓ガラスを割られた家の人は、物干し竿の所有者に対して損害賠償請求をすることができます。つまり、損害賠償責任が発生するということですね。

損害賠償責任が発生すると言うことは、個人賠償責任保険は支払われる、ということになります。

では、台風の風がめちゃくちゃ強くて、隣近所例外なく物干し竿が飛んだっていう場合はどうなるのか?

この場合は、不可抗力ということで、個人の賠償責任を問うことはできなくなります。

個人の賠償責任を問えないということは、損害賠償を請求できず、当然ながら個人賠償責任保険は出ない、ということになります。

ちなみにですが、物干し竿の所有者に対して損害賠償請求ができない被害者はどうしたらよいかということですが、これは、住宅総合保険や新型火災保険などから(物体の飛来名目で)保険金を受け取ることができます。



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