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火災保険と放火:未成年の子供が自宅に放火、保険金は出来るの?
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一口に未成年といっても、生まれたばかりの赤ちゃんから成人寸前まで、年代が幅広いですから、ここでは一応、ものの分別の付く高校生と、そうでない幼児(幼稚園以前?)とで考えて見ましょう。

まず火災保険契約で、火災保険金が支払われない状況として、約款上、

契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反

という条項があります。

ここで、被保険者は建物の所有者を指しています。

つまり、被保険者本人が放火すれば火災保険が出ませんが、その子供が放火したのであれば、少なくとも約款上は火災保険金が支払われることになります。

しかしこれは、とてもビミョーな問題です。

というのも、放火というのは立派な(?)犯罪です。ですから、火災保険会社はその犯人に対して、つまり被保険者の子供に対して、(保険金の範囲内で)賠償請求をするかも知れません。

でも、その子供には普通は支払えません(弁済能力がない)ので、結局、親=被保険者がそれを負担することになるかも知れないわけです。


次に、分別のつかない幼児の場合は同でしょう?

いわゆる「子供の火遊び」の結果、火事になったというわけですけど、この場合は、非常に高い確率で火災保険金は出ないと思います。

なぜかと言うと、こういった事態では、親の監督責任を問われるからです。先述した「火災保険が支払われない状況」のうち、「被保険者の重大な過失」に相当すると判断できるわけですね。


ここでは画一的に書きましたけど、実際には、子供の年齢やそのときの状況等によって、ビミョウーに事情が異なり、火災保険金が支払われる支払われないの問題は、それこそビミョーな問題なのです。


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