保険の事例集
簡易保険と疾病入院特約:1年間で3回入院、疾病入院特約は出るの?
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簡易保険の疾病入院特約は、5日以上の入院をした時、5日目以降分から入院保険金が支払われます。5日目以降について支払われるわけですから、当然、初日から4日目までは出ないことになります。
そして、一回の入院で支払われる入院保険金は、120日を限度としています。
この辺は、保険会社の医療保険と似ていますが、実は大きな違いがあります。
その違いを説明する前に、医療保険における1入院について確認しておきましょう。
このブログでも以前書きましたが、退院から180日以内に入退院を繰り返した場合、それは「1入院」とカウントされます。これが医療保険金の支払い基準になるわけですね。当然、180日を超えて入院すれば、それは別の「1入院」としてカウントされることになります。
ところが、簡易保険の場合、1年間という期間が基準になります。つまり、1年以内に同じ病気等で入退院を繰り返した場合、それらすべてが「1入院」とカウントされます。
で、どうなるかと言うと、もしも2回の入院期間が100日間で、3回目の入院が50日に及んだ場合、150日−120日=30日分は入院保険金が出ないことになるわけですね。
ただ、簡易保険の1入院がこのような基準をもっているということは、逆に、2回目以降の入院では、その入院の初日から4日目までも入院保険金が支払われるということです。
さほど大きなアドバンテージではありませんけど、覚えておいて損はないかも知れませんよ。
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で、どうなるかと言うと、もしも2回の入院期間が100日間で、3回目の入院が50日に及んだ場合、150日−120日=30日分は入院保険金が出ないことになるわけですね。
ただ、簡易保険の1入院がこのような基準をもっているということは、逆に、2回目以降の入院では、その入院の初日から4日目までも入院保険金が支払われるということです。
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