無一文からの復活劇!特進アフィリエイトで喜びの声が爆発しています
読売ウィークリーで絶賛の保険マンモス『FP無料相談』は今すぐコチラ!

保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

生命保険、損害保険、自動車保険、地震保険・・・世の中にある様々な「保険」について紹介します。

生命保険は保険市場
チューリッヒ生命アリコ生命保険 見直し相談
保険比較パートナー
終身医療保険終身がん保険海外旅行保険 比較

トップページ生命保険生命保険での告知(2):生命保険の営業職員に口頭で告知すれば、告知したことになる?

生命保険

生命保険での告知(2):生命保険の営業職員に口頭で告知すれば、告知したことになる?に関する情報をアップしました。
保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】


結論から言えば、営業職員に口頭で告知しても、生命保険契約上の告知義務を満たしたことにはなりません。

まず肝に銘じておくべきは、生命保険というのは、契約者(あなたのこと)と生命保険会社との間で交わす「契約」であるということです。契約である以上、それは書面でなされるべきものです。そのために、生命保険契約を締結する際には「告知書」という書面を作成する必要があるのです。

生命保険会社はこの「告知書」や申込書、医師の診査書といった書類を元に審査し、最終的な契約承認の判断を下すわけですね。

で、あなたにあれこれ生命保険商品を奨める営業職員には、実は、生命保険契約を結ぶ権限がないのです。彼らに許されているのは、あくまでも、あなたと保険会社との間を取り持つこと、つまり、仲介することだけなのです。まして、告知を受ける権利なんぞ、端から持ってません。

これは、何も保険会社の営業職員だけの話ではなく、生命保険の代理店や、銀行で生命保険に加入する場合も、ほぼそのまま通用する理屈です(もちろん、例外はありますが)。

■閑話休題■

損害保険の代理店の場合は、損害保険会社の「代理」として、損害保険契約を結ぶ権限を持っています。この権限のことを「代理権」と言います。

したがって、生命保険会社が指定する医師以外の営業職員や、生命保険面接士※といった人に、自分の健康状態を告げたとしても、それは告知したことにはなりません。このことは、ゆめゆめ忘れないでください。

これを知らずに「営業職員に言ったんだから、告知義務は満たした!」なんて言っても、全く通用しないばかりでなく、告知書を提出しなかったゆえに、告知義務違反に問われることにもなるのです。

つまりは、勝手な判断をするな、ということですね。

生命保険面接士
(社)生命保険協会が認定する業界の自主資格です。各生命保険会社に所属して活動しています。


生命保険での告知(2):生命保険の営業職員に口頭で告知すれば、告知したことになる?
保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】

保険情報館を応援する (人気ブログランキング)
さらに応援する (金融・経済ブログ・ランキング)


トラックバックURL
特選サイト
最新記事
カテゴリ
お知らせ

◇ カテゴリ別コンテンツ ◇

カテゴリ別の投稿済み記事一覧です。

カテゴリ別コンテンツ一覧からお入りください

◇ プロフィール ◇

名前 鶴岡 英文
詳しくはこちらからどうぞ。

◇ お問い合わせ ◇

当ブログ運営者へのお問い合わせ等は、 gbb01267@yahoo.co.jpにてお願いします。

相互リンク