雇用保険
雇用保険☆扶養に入ったまま雇用保険を受給したら?☆雇用保険を活用するに関する情報をアップしました。
Q.
雇用保険受給中です。今までは夫の扶養に入っていましたが、受給中は扶養を外れないといけないと聞き、夫の会社にそのむねを伝え手続きをしてもらい、私はきちんと処理ができたと思っていました。しかし実際は扶養に入ったままの状態で雇用保険を受給していました。第1回目の支給が7月で、扶養に入ったまま2か月くらい雇用保険を受給してしまいました。現在扶養を外す手続きをしてもらっていますが、何か私にペナルティーが課せられたりするのでしょうか?(H.Y 25 沖縄県)
A.
扶養を外す手続きに問題があったとみなされる
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの場合、この3,612円を超えていたため、扶養から外れないといけないと聞かれたのだと思われます。ところが実際は扶養に入った状態で失業等給付を受給されていたとの事ですが、あなたは扶養から外れたと思っておられたということは、あなたは国民健康保険に加入するなど、ご自身が医療保険の被保険者になっておられたと思います。
そうであれば、ご主人の被扶養者として保険給付は受けられていない(つまり病院などにかかっていない)と思われます。
会社には「実際に扶養に入ったまま2か月くらい雇用保険を受給してしまった」ことは伝えておられると思いますので、健康保険の扶養の異動の手続きに間違いがあったということで、会社がさかのぼって被扶養者からあなたを外すという手続きで良いと思われます。
ちなみに雇用保険の失業等給付を受けるためには、積極的に就職しようとする意思と身体的・環境的にいつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず職業につくことができない状態にあるという3つの要件が求められます。
あなたが、上記3つの要件を充たしているなら、不正に失業等給付を受給されたということではなく、今回の場合は扶養を外す手続きに問題があったということになるのではないでしょうか。
(2006年10月11日 読売新聞)
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