介護保険
介護保険☆老人保健制度改正☆介護保険を活用するに関する情報をアップしました。
読売新聞のWeb版である、YOMIURI ONLINE の10月2日付けに、10月1日からの老人保健制度の改正に関する記事がアップされていました。このブログにも大いに関係があると思われますので、引用しておきます。
Q.
2006 年10月1日より老人保健の制度改正され、その中で、療養病床(70歳以上)に入院者の負担が増えると聞きました。制度が改正されると現在と、どのように変わるのでしょうか。また、介護施設や老人保健施設等に入所する際には、介護保険か健康保険どちらを利用することになるのでしょうか?(E.A 22 群馬県)
A.
実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められる
これまで支給されていた「入院時食事療養費」に替わって「入院時生活療養費」が支給される。介護保険が適用される場合は、介護保険が健康保険等(以下「医療保険」という。)に優先して適用される。
老人保健制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されるのは2008年4月からです。それに先立って2006年10月からは高額療養費の自己負担限度額の見直し、70歳以上の医療費の自己負担の見直しなど医療保険各法の改正が行われます。その改正点のひとつがご質問にある70 歳以上の方の療養病床入院時の利用者負担の見直しです。
これまで療養病床入院時の食費は「入院時食事療養費」として食材費相当(24,000円/月)を患者が負担し、残りは医療保険から支払われていました。2006年10月からは、70歳未満の方には従来どおり「入院時食事療養費」が支払われ、70歳以上の方には「入院時生活療養費」として入院時の食費は食材費+調理コスト相当(42,000円/月)※を、居住費は光熱水費相当(10,000円/月)※を患者が負担し、残りの生活療養費用は医療保険から支払われる仕組みに変わります。
ただし、70歳以上であっても難病など入院の必要が高い方は、従来どおり食費の一部負担のままとなります。
※( )の食費・居住費の自己負担額は平均的目安なので、実際の負担額は医療機関と患者との契約によって決められます。また、低所得者には所得に応じ、食費・居住費の負担額の軽減が図られます。
介護保険施設には指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設の3種類があります。これらの施設に入所する方は介護保険が適用される医療サービスは介護保険から、介護保険が適用されない医療サービスは医療保険から給付を受けることになります。
療養病床入院時の食費・居住費は介護保険では既に2005年10月より利用者負担になっています。慢性疾患の長期入院用の療養病床には現在、医療保険適用と介護保険適用のベッドがありますが、介護保険適用の療養病床は2011年度末に廃止となる予定です。
(正木 美和子・社会保険労務士)
(2006年10月2日 読売新聞)
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1. 社会保険労務士の資格 [ 資格試験のしくみと勉強法 ] 2006年10月30日 18:32
こんにちは!突然のトラックバック失礼します。よろしければ社会保険労務士について情報交換しませんか?
2. マザー・テレサより [ 精神保健福祉士・社会福祉士の資格取得方法、試験合格勉強方法 ] 2006年11月12日 21:47
もし私たちが、自分の心のなかに平和を持っていなければ、平和のために働くことも、平和をもたらすこともできません...
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