生命保険
生命保険☆生命保険の用語(3)☆生命保険を活用するに関する情報をアップしました。 △▼△▼ 保険情報館【保険のあれこれ取り揃えました】 △▼△▼
生命保険の用語説明の3回目です。
■ クーリングオフ
1.訪問販売で契約したときに、一定期間内であれば消費者が無条件に契約を解除できる制度。
2.特定商取引に関する法律第9条に、契約の書面を受け取った後、8日以内であれば解除できることが定められていrw、この制度は生命保険にも適用される。
3.契約をした後も、落ち着いてよく考えるようにした方が良い。
■ 告知義務
1.生命保険に加入する際、契約者・被保険者は病歴や健康状態などの重要な事項について事実を告げなければならない。
→ 病歴や健康状態を偽ったり、黙っていることは、告知義務違反となり、2年間に限り保険会社から契約を解除することができます。
2.解除された場合は、保険契約が無効ということなので、当然保険金は支払われない。
■ 約款
1.契約の内容を保険会社が規定したもの。
2.約款の中の大事な部分を抜き出して、わかりやすく解説したものが「契約のしおり」。
3.契約の前には、この約款と契約のしおりを、必ず手渡さなければならないことになっている。
(契約の際には注意! もらったら、受領印を捺印することになっている)
■ 高度障害
1.約款に定められている高度な障害にある状態をいう(両目失明の場合など)。
2.この場合は、死亡保険金と同じ保険金が支払われる。
■ 給付金
1.病気や災害等により、支払われるお金のこと。
2.通常は、入院や手術を受けたとき、または災害で怪我をしたときなどに支払われる。
(出典)基礎から分かる!あなたにぴったりの生命保険
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